参議院議員森ゆうこ
指定弁護士の控訴に強く抗議する
2012年5月9日18:25:16 | yuuko
判決は無罪である。
従って小沢一郎衆議院議員は現在、政治活動に何の制約も受けない。
検察審査会の起訴議決は、法廷での事実確認を要請するものだ。
裁判で無罪判決が出た以上、「推定無罪」の原則はより強く尊重されなければならない。そもそも、指定弁護士に控訴する権限が付与されているのか。
政権交代を目前にして代表の座から小沢一郎を引き摺り下ろした西松建設事件は、結局、ダミー団体ではないと検察側証人が法廷で証言し、裁判から撤退。
裁判自体が無くなった。
そして、陸山会事件は担当した検事が法廷で「検察の妄想」による壮大な虚構と証言したように、「でっち上げ」である。
検察のでっち上げだから、証拠が無く、起訴出来なかった。
だから検察は、捜査報告書のねつ造という大犯罪を犯してまで、検察審査会を悪用し、とうとう小沢一郎を刑事被告人にした。
もちろん、独立機関とは名ばかりの検察審査会を実質コントロールしている最高裁もそれに加担した。
ぎりぎりのところで、裁判所は無罪判決を言い渡した。
指定弁護士の背景にはいろいろなものがあると言われていたが、国民の代表を、しかも、控訴権が法定されてもいないのに、控訴し、その政治活動を妨害できる権利があるのか。また、その責任をどうやってとるというのか。
2009年3月3日からこの3年と2ヶ月余り、前述した検察と司法の暴走に、マスコミはメディアスクラムを組んで協力してきた。
これは、明らかに政治弾圧である。
そして、その弾圧が小沢一郎という日本の最も重要なリーダーをターゲットにしたために、日本の政治は混乱した。
森ゆうこtwitterより
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◆衆参議長に検察審査会の実態調査を要請 与野党議員 / 虚偽捜査報告書の検証要請 検察検討会議元委員 2012-04-24 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア
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小沢氏起訴した検察審査会が抱える「7つの重大疑惑」
NEWSポストセブン2012.05.09 07:01
4月26日の小沢一郎氏への無罪判決は「検審の強制起訴の手続きに瑕疵はなかった」としたが、疑惑は多い。ここでは7つ紹介しよう。
【1】検察の不起訴判断に異議を申し立てた「市民団体」はたった1人の元新聞記者だったこと。新聞・テレビが強調したような“良識ある市民の集まり”ではなかった。
【2】審査員は抽選ではなく恣意的に選ばれた可能性が高い。2回の審査会のメンバーの平均年齢はそれぞれ34.3歳と30.9歳。有権者の平均年齢(52歳)からかけ離れており、本誌試算ではこれだけ若い構成になる確率は0.00067%だ。
【3】早退して起訴議決に参加しなかった審査員が議決書の作成日には出席していたことが森裕子・参院議員の調査で発覚。
【4】強制起訴には2度の起訴相当が必要だが、1回目と2回目で議決理由が違う。
【5】補助審査員(弁護士)が暴力団の抗争時などに適用される凶器準備集合罪の概念を審査員にアドバイスして強制起訴を誘導したという疑惑もある。
【6】起訴の判断根拠が田代政弘検事が作成した捏造の捜査報告書だった。
【7】特捜部は小沢氏に有利な証拠は提出さえしていなかった。
※週刊ポスト2012年5月18日号
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森ゆうこ参議院議員「指定弁護士に控訴する権限が付与されているのか」/検察審査会「7つの重大疑惑」
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