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「安全保障」追加/「原子力の憲法」といわれる原子力基本法がこっそり変更されていた

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「安全保障」追加 平和の理念ゆがめるな
中日新聞【社説】2012年6月22日
 「原子力の憲法」といわれる原子力基本法がこっそり変更されていた。国会でほとんど議論されぬまま「安全保障に資する」の文言が加えられた問題は、原子力の平和利用の理念をゆがめるものだ。
 二十日に成立した原子力規制委員会設置法で、原子力基本法の一部が改正された。基本法は、原子力の研究と開発、利用の基本方針を掲げた「原子力の憲法」である。核を「持たない」「つくらない」「持ち込ませず」の非核三原則の初め二つの基礎だ。しかも今回の改正の対象となったのは「公開・民主・自主」をうたった基本法二条という重要条項だった。
 改正は、原子力利用の安全の確保について「確立された国際的な基準を踏まえ」としつつも、「我が国の安全保障に資することを目的として行う」との文言が追加された。
 この「安全保障に資する」といった、あいまいな表現は重大な疑念を招きかねない。二十日の参議院環境委員会では、核物質の軍事転用や核テロを防ぐための「保障措置」を意味するとの説明があったが、それなら「保障措置」と書けばいいではないか。
 「安全保障(セキュリティー)」の言葉を使えば「平和利用に限る、軍事には使わないという原則を日本は放棄するのではないか」といった疑念や拡大解釈の余地を国際社会に与えてしまうおそれがある。しかも、福島原発事故の後であり、朝鮮半島や西アジアなど核をめぐって世界情勢が緊張する中、あまりに無神経だ。
 さらに「安全保障のため」を錦の御旗にして、重大情報や資料が非公開となる懸念もぬぐえない。ただでさえ情報公開に問題を残す原子力ムラや霞が関の隠蔽(いんぺい)体質を助長するのではないか。
 こんな問題だらけの設置法案は民主党と自民、公明両党が修正協議を行い、国会に提出した。追加された「安全保障に資する」の部分は、修正協議で自民党が入れるよう主張した。異論もなく三党が合意し、国会でも議論らしい議論もなかった。なぜ、こんないいかげんな手法がまかり通るのか。どさくさ紛れのような手続きこそが、この「憲法改正」のやましさを物語っている。
 軍事的利用に道を開いたのはフクシマからほんの一年後だった−将来、そんな禍根を残すことにならないか。政府は原子力の平和利用の原則を堅持すべく、基本法の再改正をすぐにも考えるべきだ。


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