Quantcast
Channel: 午後のアダージォ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10100

死刑判決割合が戦後2番目の高さ/国家権力の重要な部分〈死刑・国家命令〉を市民が担った

$
0
0

死刑判決割合が戦後2番目の高さ
NHK NEWS WEB 7月24日 5時24分
 最高裁判所の司法研修所が初めて行った死刑に関する調査の結果、最近の5年間で殺人事件の1審判決が死刑になる割合は、戦後2番目に高くなったことが分かりました。
 最高裁判所の司法研修所は、裁判員裁判で活用してもらうため刑の重さに関する分析を行い、この中で過去の判決を元に初めて死刑に関する本格的な調査を実施しました。
 それによりますと、事件の発生は減少している一方で平成21年までの5年間に殺人事件の1審で死刑が言い渡された被告の割合は0.99%と昭和20年代の1.02%に次いで、戦後2番目に高くなりました。
 また、司法研修所はこの30年間に殺人や強盗殺人事件で死刑が求刑され、死刑か無期懲役が確定した340件余りを調べました。
 その結果、死刑になった割合は▽被害者が3人以上の場合79%▽2人の場合は59%になっているほか、▽1人の場合でも32%に上ることも分かりました。
 分析では、いわゆる「厳罰化」の傾向について「事件数は減っていても一時期の外国人犯罪の増加や凶悪化を背景に治安に対する国民の不安が続いている」と指摘しています。
 司法研修所は「裁判員だけでなくプロの裁判官にとっても死刑は難しい判断だけに、データを評議で参考にしてほしい」と話しています。
=========================================
実は、新しく始まるのは、裁判員・被害者参加裁判なのです=安田好弘弁護士 2008-12-01 | 被害者参加/裁判員裁判/市民参加 

   

 『年報死刑廃止08』【犯罪報道と裁判員制度】ー安田好弘弁護士の話抜粋
 一つ理解していただきたいんですが、裁判員裁判が始まると言われていますが、実はそうではないのです。新しく始まるのは、裁判員・被害者参加裁判なのです。今までの裁判は、検察官、被告人・弁護人、裁判所という3当事者の構造でやってきましたし、建前上は、検察官と被告人・弁護人は対等、裁判所は中立とされてきました。しかし新しくスタートするのは、裁判所に裁判員が加わるだけでなく、検察官のところに独立した当事者として被害者が加わります。裁判員は裁判所の内部の問題ですので力関係に変化をもたらさないのですが、被害者の参加は検察官がダブルになるわけですから検察官の力がより強くなったと言っていいと思います。(中略)
 司法、裁判というのは、いわば統治の中枢であるわけですから、そこに市民が参加していく、その市民が市民を断罪するわけですね、同僚を。そして刑罰を決めるということですから、国家権力の重要な部分、例えば死刑を前提とすると、人を殺すという国家命令を出すという役割を市民が担うことになるわけです。その中身というのは、確かに手で人は殺しませんけれど、死刑判決というのは行政府に対する殺人命令ですから、いわゆる銃の引き金を引くということになるわけです。
 今までは、裁判官というのは応募制でしたから募兵制だったんです。しかも裁判官は何時でも辞めることができるわけです。ところが来年から始まる裁判員というのは、これは拒否権がありませんし、途中で辞めることも認められていません。つまり皆兵制・徴兵制になるわけです。被告人を死刑にしたり懲役にするわけですから、つまるところ、相手を殺し、相手を監禁し、相手に苦役を課すことですから、外国の兵士を殺害し、あるいは捕まえてきて、そして収容所に入れて就役させるということ。これは、軍隊がやることと実質的に同じなわけです。(中略)
 裁判員裁判を考える時に、裁く側ではなくて裁かれる側から裁判員裁判をもう一遍捉えてみる必要があると思うんです。被告人にとって裁判員というのは同僚ですね。同僚の前に引きずり出されるわけです。同僚の目で弾劾されるわけです。さらにそこには被害者遺族ないし被害者がいるわけです。そして、被害者遺族、被害者から鋭い目で見られるだけでなく、激しい質問を受けるわけです。そして、被害者遺族から要求つまり刑を突きつけられるわけです。被告人にとっては裁判は大変厳しい場、拷問の場にならざるを得ないわけです。法廷では、おそらく被告人は弁解することもできなくなるだろうと思います。弁解をしようものなら、被害者から厳しい反対尋問を受けるわけです。そして、さらにもっと厳しいことが起こると思います。被害者遺族は、情状証人に対しても尋問できますから、情状証人はおそらく法廷に出てきてくれないだろうと思うんです。ですから、結局被告人は自分一人だけでなおかつ沈黙したままで裁判を迎える。1日や3日で裁判が終わるわけですから、被告人にとって裁判を理解する前に裁判は終わってしまうんだろうと思います。まさに裁判は被告人にとって悪夢であるわけです。おそらく1審でほとんどの被告人は、上訴するつまり控訴することをしなくなるだろうと思います。裁判そのものに絶望し、裁判という苦痛から何としても免れるということになるのではないかと思うわけです。
 それからもう一つですけれども、従来から多数の冤罪被害者の人たちがいます。もう累々たる屍になっているだろうと思うんです。特に最近の冤罪というのは、強制的に自白させられて冤罪になるというような直接的な冤罪ではなくて、むしろ自ら積極的に認めざるを得ない、つまり屈辱的な冤罪の人たちがどんどん増えてきている。これは、ひとたび否認すれば100日200日と拘置所に入れられる。ひとたび否認すれば、反省していないということで、光市事件の彼のように一気に死刑にひっくり返る。そういう中にあって、結局認めざるを得ない。そして、そういうところで認めた人は、どういう心理状態に陥るか。自分自身を責めて生きていかざるを得ないわけです。そういう累々とした冤罪被害者の人たちは、自分が冤罪であるということさえも社会的に発言できない。悶々とした生活、情けない自分を受け入れながら生きていくだろうというふうに思うんです。
 つまり、刑事司法は従来、本当は人を生かし、自由を守り、命を守り、そして名誉と財産を守るシステムだったはずのものが、実は人を破壊し、専ら人に苦痛を与える場所というふうになっているわけです。そういうものを防ぐために、少なくとも理性と法で支配される場、少なくとも事実が公正に評価される場、人が人として評価される場でなければならないのですが、ますますそれと逆行していく。その最たるものが裁判員裁判ではないかと思うんです。(中略)
 そして、私が、一番最後に言いたいんですけど、実はこのBPOの意見書には半分憤りを持っています。私の怒りは何か、このふざけた報道は、すべて被告人に対する冒涜であるわけです。この報道の被害者は、実は被告人なわけです。この報道が、被告人に対する加害行為であること、言葉による暴力であり、リンチであり、虐待であることを一言も述べていない。被告人に対する理解を欠くとは指摘しているけれども、報道機関そのものが実は相手を傷つけている、侮辱している、冒涜している、名誉を毀損していると、しかもそれも徹底的に名誉を毀損しているということを、自己批判していない、自己批判に捉えていないというところが、私はこのBPOの結論の嫌いなところなんです。
 つまり、この人たちはつまるところいわゆる文化人にしか過ぎないのではないか。優等生で、良識があって、あるいはいろんな教養の高い人たち、つまり善人なんでしょう。しかし、人から蔑まれ非難されたことがあるのだろうか。非難される側に立って考える、言い換えれば、報道される側に立って考えることができない、報道される側の痛みがまず頭に浮かばない人たちではないかなと、私は思うんです。

関連;「司法改革の行き先は現代の徴兵制?裁判員制度」安田好弘 
    「被害者参加制度12月施行」
    「裁判員制度のウソ、ムリ、拙速」
-----------------------
 刑事裁判に被害者らが参加し、被告人質問などを行える「被害者参加制度」が12月から始まることにあわせ、仮釈放でも被害者重視の姿勢を示すことが狙いだ。年度内にも関係省令を改正する。(無期囚の仮釈放、遺族らの意見聴取を義務付けへ=被害者参加制度に呼応2008-11-27
...............................................................
被害者参加裁判制始まる 刑事裁判大きく変容
2008年12月1日 中日新聞夕刊
 犯罪被害者や遺族が加害者の刑事裁判で被告人質問したり、求刑意見を述べたりする被害者参加制度が1日、改正刑事訴訟法の施行に伴いスタートした。同日以降に順次起訴された改正刑訴法規定の対象事件に限られ、実際に被害者らが法廷に立つのは早くても年明けになりそうだ。
 被害者らの参加で、従来の法曹(裁判官、検察官、弁護士)と被告による刑事裁判は大きく変わる。また来年5月に裁判員制度が始まり、刑事司法改革はさらに進む。
 参加制度の対象事件は殺人、傷害致死など故意の犯罪で人を死傷させた罪のほか強姦(ごうかん)罪、強制わいせつ罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、誘拐罪など。被害者が死亡した場合は配偶者、親子ら直系の親族、兄弟姉妹が参加できる。
 被害者や遺族、代理人弁護士はまず検察官に参加の意思を伝え、検察官から通知を受けた裁判所が事件の性質などを考慮した上で、許可するかどうか判断する。被害者や遺族は求刑意見などを陳述するのに必要な範囲内で被告人質問するほか、有罪の場合の量刑で考慮される情状に関して証人尋問もできる。
-----------------------------


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10100

Trending Articles