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小沢一郎氏 あす判決 「控訴審で取り調べをすることなく無罪を破棄して有罪とするのは、許されない」最高裁 

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証拠の再評価が焦点 陸山会事件 小沢代表控訴審あす判決
中日〈東京〉新聞2012年11月11日 朝刊
 資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で強制起訴され、一審で無罪判決を受けた新党「国民の生活が第一」代表の小沢一郎被告(70)の控訴審判決公判が十二日、東京高裁で開かれる。小川正持裁判長は九月の初公判で、検察官役の指定弁護士が申請した新証拠と証人尋問をすべて不採用としており、一審と同じ証拠をどう再評価するかが焦点となる。
  四月の一審・東京地裁判決は、小沢代表が陸山会に貸し付けた四億円を二〇〇四年分の収支報告書に記載せず、土地購入の支出の記載を〇五年分に先送りすることを、小沢代表が元秘書から報告を受け了承していたと認定。しかし、「小沢代表が違法と認識していなかった可能性がある」として共謀を否定した。
  指定弁護士は控訴後の補充捜査で、「反小沢」とされる元秘書を事情聴取。小沢代表に逐一報告していた証言を得たが、元秘書は〇〇年に辞めており、問題の収支報告書には関与していなかった。
  初公判では元秘書の供述調書などすべての申請証拠が採用されず、即日結審した。
  最高裁は一九五六年、「控訴審で取り調べをすることなく、無罪を破棄して有罪とするのは許されない」との判断を示しており、「逆転有罪は困難」との見方が強まっている。
  今年二月には、最高裁は「事実認定がよほど不合理だと具体的に示せないなら、控訴審は一審判決を尊重すべきだ」との基準を提示。高裁が証拠を再評価した上で、「一審判決はよほど不合理」と認定するかどうかが、判決のポイントとなる。
  指定弁護士は「小沢代表の政治生命の存亡に直結する違法行為について、元秘書が詳細を知らせないことはあり得ない」とするが、弁護側は「指定弁護士の主張は、証拠に基づかない臆測。無罪に当たる控訴棄却は間違いない」と手応えを感じている。
■強制起訴の内容
  (1)元秘書石川知裕議員、大久保隆規元秘書と共謀。2004年10月、陸山会に4億円を提供し、同会は3億5200万円で土地を取得したのに、同年分の収支報告書にいずれも記載しなかった(2)池田光智元秘書、大久保元秘書と共謀。05年1月に土地を購入したと偽り、同年分の収支報告書に土地取得費3億5200万円を記載した。
  <陸山会事件> 陸山会が2004年10月に東京都世田谷区の土地を取得したのに、小沢代表から借り入れた土地購入費4億円を同年分の政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、東京地検特捜部は10年2月、政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で石川知裕衆院議員ら元秘書3人を起訴。小沢代表は嫌疑不十分で不起訴。東京第5検察審査会が小沢代表に対し、2度にわたり起訴議決とし、検察官役の指定弁護士が11年1月に強制起訴。東京地裁は今年4月、無罪を言い渡し、指定弁護士が控訴した。元秘書3人は一審で有罪判決を受け、控訴している。
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小沢代表控訴審:弁護側「無罪」に確信 12日判決
毎日新聞 2012年11月11日 11時11分(最終更新 11月11日 11時40分)
 資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた「国民の生活が第一」代表、小沢一郎被告(70)=1審無罪=の控訴審判決が12日、東京高裁(小川正持裁判長)で言い渡される。控訴審は9月26日、検察官役の指定弁護士が請求した追加の証拠を高裁が全て退けて即日結審。代表の弁護団は「控訴棄却で再び無罪となる可能性が高い」と自信を見せている。【鈴木一生】
 控訴審の焦点は、代表が陸山会の政治資金収支報告書の記載を虚偽と認識していたかどうか。指定弁護士は追加の証拠として▽00年ごろまで小沢代表の事務所に勤めていた元秘書2人の供述調書▽東京地検特捜部が捜査時に作成した代表の供述調書−−など約10点を請求したが、いずれも却下された。
 最高裁は1956年に「事実取り調べをすることなく1審の無罪を破棄して有罪とするのは許されない」との判断を示しており、新たな証拠を取り調べられなかった指定弁護士には厳しい状況だ。
 1審は土地購入を04年ではなく05年に先送りした収支報告書の記載を虚偽と認定。代表が衆院議員の石川知裕被告(39)=1審有罪、控訴中=ら元秘書から記載内容について報告を受け、了承したことも認めた。
 しかし、石川議員が04年10月の土地代金支払い後、事実と異なる報告をして代表から銀行融資の関係書類に署名をしてもらったと指摘。結果的に代表が「土地代金支払いも05年に先送りされた」などと認識して記載が違法であると考えていなかった可能性に言及し、無罪とした。
 刑事裁判の控訴審のあり方を巡っては最高裁が2月、「(1審判決の当否を判断する)事後審査に徹すべきで、破棄するには論理則や経験則に照らして不合理だと示す必要がある」との判断を示している。
 指定弁護士は「代表は何度も銀行融資で不動産を取得し、自分の署名から近日中に土地代金が支払われると理解していた。先送りされたと考える可能性はない」などと訴え、1審の判断を「重大な事実誤認があり、不合理」と主張。弁護側は「指定弁護士の主張は証拠に基づかない想像に過ぎない。1審判決が不合理であると示すことができていない」と控訴棄却を求めている。
 ◇元秘書3人の控訴審14日から
 一方、石川議員ら元秘書3人の控訴審は14日、東京高裁で始まる。代表の裁判を担当している小川裁判長の第4刑事部ではなく、第8刑事部(飯田喜信裁判長)が担当。検察側は虚偽記載の動機として岩手県の胆沢ダムの下請け受注を狙った水谷建設から代表側に計1億円の裏献金があったと主張。代表の裁判では指定弁護士が裏献金の有無に触れておらず、最大の相違点だ。
 1審判決は収支報告書の虚偽記載を認定。石川議員を禁錮2年、執行猶予3年▽西松建設違法献金事件と併せて起訴された元公設第1秘書の大久保隆規被告を禁錮3年、執行猶予5年▽元秘書の池田光智被告を禁錮1年、執行猶予3年−−とした。裏献金については、土地購入前後に石川議員と大久保元秘書が各5000万円を受けたと認定。「代表からの4億円を記載すればマスコミの取材攻勢に遭い、裏献金も明るみに出る事態を恐れた」と指摘した。
 控訴審で元秘書側は改めて虚偽記載と裏献金の受領を否定する方針。ただし裏献金の授受は起訴内容に含まれず、高裁が改めて審理しない可能性もある。
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小沢一郎氏裁判 11月12日 控訴審判決 / そもそも控訴すべきではなかった 逆転有罪にする理由はない 2012-11-10 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア 
【事実上の無罪判決 言渡し】小沢「抹殺裁判」2審初公判「即日結審」 指定弁護士の追加証拠請求却下 2012-09-26 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア
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