陸山会事件:小沢氏、無罪確定へ 検察官役、上告断念の方針
毎日新聞 2012年11月16日 東京夕刊
資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された「国民の生活が第一」代表、小沢一郎被告(70)を再び無罪とした12日の東京高裁(小川正持裁判長)の判決について、検察官役の指定弁護士3人は最高裁への上告を断念する方針を固めた模様だ。上訴権を放棄することも検討しており、放棄した場合は上告期限の26日を待たずに、小沢代表の無罪が確定することになる。19日に協議して最終決定する。
指定弁護士の1人は「高裁判決の中に上告理由となる憲法違反や判例違反などを見つけることが難しい」と話している。総選挙を控えた小沢代表の政治的立場にも配慮が必要との声もあるとみられる。【鈴木一生】
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19日にも無罪確定か 指定弁護士「事実誤認」では上告せず
産経ニュース2012.11.16 20:26
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された元民主党代表で「国民の生活が第一」の小沢一郎代表(70)について、1審に続き無罪とした東京高裁判決に対し、検察官役の指定弁護士は事実誤認のみを理由とした上告は行わない方針を決めた。
刑事訴訟法が上告理由と定める憲法違反や判例違反を問うのは困難とみられ、上告を断念する可能性が高まった。指定弁護士側は、上告しない場合には上訴権を放棄する方針で、早ければ指定弁護士が最終協議する19日にも、小沢氏の無罪が確定する。
指定弁護士の主任格、大室俊三弁護士は12日の判決後、会見で「放置できないほどの事実誤認があるか」を上告判断の基準として挙げていた。しかし、刑訴法が上告理由を厳しく制限していることや、小沢氏が長く被告人の立場に置かれている点を考慮。指定弁護士の1人は16日、「判決への不満はあるが、判例違反などが確認されなければ上告は難しい」と話した。
小沢氏は来月16日投開票の衆院選を控えており、上告判断が与える政治的影響も注目される。
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