尖閣防衛義務を再確認=国防権限法案に異例の明記−米上院
【ワシントン時事】米上院は29日の本会議で、中国が領有権を主張する沖縄県・尖閣諸島について、日本の施政権下にあることを認め、「(米国の対日防衛義務を定めた)日米安保条約第5条に基づく責任を再確認する」と宣言する条項を、審議中の2013会計年度(12年10月〜13年9月)国防権限法案に追加する修正案を全会一致で可決した。
国防権限法は国防予算の大枠を定めるもので、領土をめぐる他国同士の争いに関して米国の立場を明記するのは異例。法案全体は近く採決に付され、可決される。
新たに加わった条文は「東シナ海はアジアにおける海洋の公益に不可欠な要素」と指摘。米国は航行の自由に国益を有していると強調した。
その上で、「尖閣諸島の主権に関して特定の立場を取らない」との姿勢を堅持する一方、日本の施政権を認めている米国の立場は「第三国の一方的な行動により影響を受けない」と明記した。
また、東シナ海での領有権をめぐる問題では、外交を通じての解決を支持し、武力による威嚇や武力の行使に反対すると表明。全ての当事国に対し、事態を複雑にし、地域を不安定にする行動を自制するよう求めた。
修正案は知日派のウェッブ議員が中心になってまとめた。同議員は声明を出し、修正案は「尖閣諸島に対する日本の施政権を脅かすいかなる試みにも、米国は毅然(きぜん)として対抗する姿勢を示したものだ」と説明した。(時事通信2012/11/30-16:43)
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尖閣防衛義務を再確認=国防権限法案に異例の明記−米上院
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