Quantcast
Channel: 午後のアダージォ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 10100

「安倍晋三首相、靖国参拝すべきだ」が56.7% 時事通信社 世論調査

$
0
0

国民の支持を得た、安倍首相の靖国参拝  濱口和久「本気の安保論」
NET IB NEWS 2013年1月24日 12:13
拓殖大学客員教授 濱口 和久
<対中感情が影響か>
  時事通信社が1月11日から14日にかけて実施した世論調査で、安倍晋三首相の靖国神社参拝について、「参拝すべきだ」と回答した人が56.7%に上った。この数字の背景には、昨年からの対中感情の悪化があると思われる。一方、「参拝すべきでない」は26.6%にとどまった。
  安倍氏は、首相在任中に参拝するかどうか明言を避けているが、参拝賛成の世論が一段と高まれば、春の例大祭に参拝する可能性も出てきている。
<支持政党別でも賛成が反対を上回る>
  支持政党別にみると、賛成派が一番多いのは、日本維新の会の支持者で74.6%。次いで自民党支持者66.1%、みんなの党の支持者64.7%と続いている。「親中」派の公明党の支持者でも賛成派が47.2%で、反対派37.7%を上回った。
 民主党支持者は賛否が2分し、賛成派46.4%、反対派44.9%となった(社民党、日本共産党の数字は掲載するにも値しないので省略する)。
  支持政党別の賛否の数字イコール各党支持者のカラーが読み取れるが、自民党、日本維新の会、みんなの党、公明党の議席を合わせると、3分の2を超える議席数を有していることからも、日本国民の過半数以上が、首相の靖国参拝に賛成していると言える。安倍首相は迷うことなく正々堂々と参拝するべきである。
 <小泉首相以降の参拝はない>
  首相の靖国神社参拝は、小泉純一郎首相を最後に1度も行なわれていない。首相の参拝は、戦後、日本の主権回復と同時に再開された。当初は中国も韓国も参拝に反対していなかった。
  昭和27(1952)年、社会党の堤ツルヨ衆議院議員の「遺族は国家の補償も受けられないでいる。しかもその英霊は靖国神社のなかにさえも入れてもらえない」という発言がきっかけとなり、翌年8月の特別国会で「遺族援護法」が全会一致で改正される。その結果、「連合国の軍事裁判で有罪(A級〜C級戦犯)とされた日本人は日本の国内法では罪人と見なさない」という判断基準が明確に示され、遺族に年金などが支給されるようになった。
 野田佳彦前首相は民主党が野党の時代の平成17(2005)年10月、日本政府に対して、「すべての『戦犯』の名誉は法的に回復されている。『A級戦犯』と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではない。戦争犯罪人が合祀されていることを理由に首相の参拝に反対する論理は破綻している」とする質問主意書を提出している。
  これに対して、日本政府は閣議で、「先の大戦後、連合国によって『戦犯』とされた軍人・軍属らが刑死や禁固刑などを受けたことについて、国内法上は戦犯は存在しない」との見解を明確にした答弁書を決定している。あわせて首相の靖国神社参拝に関しても、公式参拝であっても憲法に抵触しないとの見解を示した。
 しかし野田氏は、首相在任中に1度も靖国神社を参拝しなかった。昨年(12)の8月15日には、野田内閣の閣僚に対し、公式参拝を自粛するよう指示を出したため、松原仁国家公安委員長と羽田雄一郎国交相の2人だけが私的参拝しただけだ。
 本来、首相を務める者は、英霊たちが国を守るために戦った歴史を絶対に忘れるべきではない。野田氏の態度は、ダブルスタンダードそのものであり、政治家としては最も信用されない行動である。
<安倍カラーを出すことを恐れるな>
 安倍首相は今年夏の参議院選挙までは「安倍カラー」を封印し、デフレ脱却・経済対策に専念するとしているが、前述の通り、日本国民は首相の靖国神社参拝に賛成の意思表示をしている。安倍氏が参拝しないということは、日本国民を裏切る結果になりはしないか。
<プロフィール>
 濱口 和久 (はまぐち かずひさ)
 昭和43年熊本県菊池市生まれ。防衛大学校材料物性工学科卒業。陸上自衛隊、舛添政治経済研究所、民主党本部幹事長室副部長、栃木市首席政策監などを経て、テイケイ株式会社常務取締役、国際地政学研究所研究員、日本政策研究センター研究員、日本文化チャンネル桜「防人の道 今日の自衛隊」キャスター、拓殖大学客員教授を務める。平成16年3月に竹島に本籍を移す。今年3月31日付でテイケイ株式会社を退職し、日本防災士機構認証研修機関の株式会社防災士研修センター常務取締役に就任した。『思城居(おもしろい)』(東京コラボ)、『祖国を誇りに思う心』(ハーベスト出版)などの著書のほかに、安全保障、領土・領海問題、日本の城郭についての論文多数。5月31日に新刊「だれが日本の領土を守るのか?」(たちばな出版、現在第3版)が発売された。 公式HPはコチラ
=============================================
首相靖国参拝、賛成56%=反対は26%−時事世論調査
 時事通信が11〜14日に行った世論調査で、安倍晋三首相の靖国神社参拝について尋ねたところ、「参拝すべきだ」と答えた人が56.7%に上った。沖縄県・尖閣諸島をめぐる問題で悪化した対中感情などが背景にあるとみられる。「参拝すべきでない」は26.6%だった。
 首相は在任中に参拝するかどうか明言を避けているが、参拝賛成の世論が強まれば、首相の判断に影響を与える可能性もある。 
 支持政党別にみると、賛成派は日本維新の会の支持者が74.6%と最多。自民党支持者66.1%、みんなの党支持者64.7%と続いた。「親中」の公明党の支持者でも賛成派47.2%が、反対派37.7%を上回った。民主党支持者は二分し、賛成派46.4%、反対派44.9%だった。
 調査は全国の成人男女2000人を対象に個別面接方式で実施し、1292人から回答を得た。(2013/01/21-04:42)
=========================================
竹島問題と領土紛争の解決方法 濱口和久「本気の安保論」 2012-09-23 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法〉
 竹島問題と領土紛争の解決方法 濱口和久「本気の安保論」
NET IB NEWS 2012年9月12日〜13日 日本政策研究センター研究員 濱口和久
<日本人88人が竹島に本籍を置く>
 島根県・竹島に本籍を移した日本人が88人に達していることが明らかになった(読売新聞8月25日付)。
 筆者も「日本政府の外交姿勢は消極的。領土を守るために自分にできることはないか」と考え、2008年(平成16年)3月11日に家族4人で竹島に本籍を移した。
 正式には竹島の本籍地番は、島根県隠岐郡五箇村竹島官有無番地(現在は市町村合併で五箇村から隠岐の島町)となる。詳しくは拙著『だれが日本の領土を守るのか?』(たちばな出版)をご覧いただきたい。
<韓国による過去の蛮行を日本人は知るべき>
 1952年(昭和27年)2月4日に李承晩ライン周辺で操業していた第一大邦丸が拿捕され、漁労長が射殺される事件が起きる。
 その後も、日韓基本条約が署名されるまでの13年間に、李承晩ラインを盾に韓国は日本漁船328隻を拿捕し、3,929人の日本人漁師を抑留する。その過程で44人の日本人漁師が死傷する。
 そして抑留した日本人漁師を人質に取り、日韓国交正常化交渉を有利に運ぶための外交カードとして利用してきた。
 日本政府は日本人抑留者の返還と引き換えに、「常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されている472人の在日韓国・朝鮮人を収容所より放免して在留特別許可を与える」という屈辱的な要求まで韓国政府に呑まされている。
 日本人の多くは、このような事実をほとんど知らない。竹島問題を考えるうえで、韓国の蛮行は記憶に留めておくべきである。
 また最近では2005年、韓国政府は日本人の竹島上陸に備えて「危機対応指針」を策定している。
(1)日本側艦船を確認するや、海洋警察警備艦が緊急出動し、上陸時には身柄拘束する。
(2)大型船や自衛艦が接近すれば、韓国軍による対応に切り替える。
 このような態勢を敷く韓国との間で、真の日韓友好など絶対にあり得ないのだ。
<国際司法裁判所(ICJ)への提訴>
 日本政府は8月21日、李大統領の竹島への不法上陸を受けて、竹島の領有権について国際司法裁判所(ICJ)に付託するよう韓国政府に正式に提案した。しかし、「領土問題は存在しない」という立場から、韓国政府は付託を拒否することを決定した。
 日本政府は過去、1954年(昭和29年)、昭和37年の2度にわたりICJに付託したが、いずれも韓国政府は同意していない。今回、日本政府は、韓国政府が付託を拒否した場合でも、単独で提訴することで、国際社会に竹島問題の存在をアピールする狙いがあるとしている。
<日本がICJで勝てる保障はない>
 今後も韓国政府が付託に同意する可能性は低いと思われるなか、2008年5月、マレーシアとシンガポールが領有権を主張していたペドラ・ブランカ島の帰属問題を巡るICJの判例を紹介しておきたい。
 ペドラ・ブランカ島の領有権は、そもそもマレーシアが主張していた。しかし、シンガポールは130年前から同島のホースバー灯台を管理しており、それに対してマレーシアは何の申し立てもしていなかった。このため暗黙のうちに領有権が移転したと、シンガポールは主張していた。
 ICJは最終的に「1980年までにペドラ・ブランカ島の領有権はシンガポールに移転されていたとみなし、同国に帰属する」とする判断を下した。
 ICJの判断は、誰の目にも明らかな条約に基づかない限り、「発見」や「歴史(文献を含む)」に由来する主権は退けられ、 「長期にわたる」継続的な実効支配や統治、管理の証拠の積み上げが重視されることを意味する。
 不法占拠しているといえども、何事もなく半世紀から1世紀の間、実効支配すれば自国領土になるということをICJが示したのである。
 この判例に従えば、竹島は韓国の領土となり、北方領土はロシアの領土になってしまうことにもなる。
 仮に将来、韓国政府が付託に同意して、ICJが「竹島は日本領土」と認定したとしても、判決に強制力も罰則もないため、韓国が竹島を日本に返還するとは到底思えない。
 昭和40年の日韓基本条約締結の際、竹島の領有権問題は、「外交上の経路を通じて解決を図り、これにより解決できない場合には、両国政府が合意する手続きに従い、調停による解決を図るものとする」と規定され、解決が先送りされた。
 このとき先送りせず、日本政府が竹島の領有を最後まで主張し解決を図っていれば、現在のような韓国による不法占拠が続くような状態にはなっていなかっただろう。
 現在、米国は竹島問題に介入する気は一切ないが、戦後の日韓関係を考えるうえで、竹島問題は米国にも責任の一端がある。ICJよりも米国を第3者機関とする調停役として解決を図ることを、日本政府は真剣に検討するべきである。
 そのためにも民主党政権誕生後の日米関係のギクシャクを早急に解消する必要があることは論を待たない。
(了)
-----------------------------------------


Viewing all articles
Browse latest Browse all 10100

Trending Articles