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記者の目:裁判員裁判の死刑判決/住田紘一被告(被害者1人・前科無し)に死刑判決⇒控訴取り下げ

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記者の目:裁判員裁判の死刑判決=五十嵐朋子(岡山支局)
毎日新聞 2013年03月27日 01時55分
 ◇問われる法曹三者の役割
 岡山地裁は先月、元同僚の女性を殺害したとして強盗殺人、強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われた大阪市住吉区の無職、住田紘一被告(30)に死刑判決を言い渡した。だが、裁判員裁判で行われた審理で、被告の更生可能性が十分に検討されたのか、疑問が残った。判決文は簡潔すぎて死刑を選んだ理由を説明し尽くせていない。被告に内省を促し、裁判員裁判を定着させるためにも、裁判官、検察官、弁護士の「法曹三者」と呼ばれるプロの法律家の役割が、より重要だと主張したい。
 ◇厳しい判断だが説明が不十分
 裁判員裁判の死刑判決は16件目。被害者1人の事件では3件目だが、前科のない被告では初めて。死刑判決の判断基準永山基準」(83年最高裁では被害者の人数が重視されており、これまでの死刑判決と比較しても厳しい判断だったといえる。
 言い渡しはわずか10分間ほどだった。判決は「深まりに乏しい反省態度や凶悪で非情な犯行計画を実行できたことからして、犯罪的傾向を有することも否定できない」として、「更生可能性は高いとはいえない」と結論づけた。私は発生直後から、この事件を取材し、人間の尊厳を踏みにじる犯行は許せないと考えてきた。しかし判決には、年齢や社会的な影響を「酌量すべき事情ではない」と判断した理由など、説明不足な点が多いと感じた。
 判決によると、住田被告は11年9月、岡山市内の元勤務先の会社敷地内で、派遣社員の加藤みささん(当時27歳)を倉庫に誘い込み、現金を奪って性的暴行を加えて刺殺。遺体を大阪市に運んで刃物で解体し、川などに遺棄した。
 被告は起訴内容を認め、動機について「別の女性との交際に満足できず、欲求不満を解消したかった」と話した。殺人罪で起訴された後、事件発生から半年後の昨年3月になって、検察官に「真相を話していない」と手紙を送り、性的暴行を告白したことから、強盗殺人と強盗強姦の罪に訴因変更された。
 法廷で被告の発言内容は揺れた。当初「殺人は手段として是認される」と述べたが、被告の両親が「本当は優しい子」と証言すると態度を一変。「死刑になるために自分を悪く見せようとした」と涙を流し、遺族に「ごめんなさい」と頭を下げた。検察側の論告後、被告は「両親を残して命を絶てない」とも述べた。
 ◇被告の態度変化に振り回されて
 被害者参加制度を利用して法廷に臨んだ加藤さんの父裕司さん(60)は「私たちを何回苦しめるのか」と疑問を投げかけた。裕司さんは最愛の娘を奪われた無念さを語り、「最低でも死刑に」と訴えた。しかし死刑判決後の記者会見で「達成感はない」と話した。二転三転した被告の態度に、40代の男性裁判員は「真相に迫れたかどうか疑問だ」と話し、別の裁判員は「難しい判断だった」と述べた。法廷に立ち会った法律専門家は「みんな被告に振り回された」と分析した。
 事前に争点を整理する公判前整理手続きでは、法曹三者は「事実関係に争いはない」と一致した。強盗殺人の法定刑は死刑か無期懲役なので争点は、死刑の選択が妥当かどうかに絞られた。しかし、裁判員に十分な判断材料が提供されたのかどうか疑問だ。特に専門家である法曹三者の取り組みが不十分だったのではないか。
 岡山大法科大学院の上田信太郎教授(刑事訴訟法)は「法律の素人である市民が参加する裁判員裁判では、逆に法律の専門家の力量が試される」と指摘する。しかし、公判では、被告の生い立ちにも、2度実施されたという精神鑑定にもほとんど触れられなかった。事件に至る被告の精神状態など、事件の核心部分には未解明の点が少なくない。被告が検察官に手紙を送って告白した経過の評価や、更生に向けた両親の協力など検察側と弁護側で対立した主張を争点化して、緻密な議論を重ねる余地はかなりあった。
 被告はなぜ、遺体を切り刻んで捨てるという残忍な行為に及んだのか。被告の内面に迫り、真相を解明するには、弁護側、検察側双方が立証を積み重ねて「なぜ」を突き詰めていくプロセスが欠かせない。被告に一つ一つ問い続けることで「心の底からの謝罪を」と求める遺族の願いにも応えられるはずだ。
 国際的に死刑撤廃の動きが広がる中、私は死刑の適用は慎重であるべきだと考えている。弁護側の控訴を受けた控訴審では、更生可能性の有無をはじめ、疑念を挟む余地がないくらい判断の理由に踏み込んで、被告にその刑事責任を問いかけてほしい。
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岡山女性強盗殺人:住田被告の死刑確定へ 控訴取り下げ
毎日新聞 2013年03月29日 13時39分(最終更新 03月29日 13時54分)
 岡山市で11年9月、元同僚の女性を殺害したとして、強盗殺人、強盗強姦(ごうかん)などの罪で今年2月14日に岡山地裁で死刑判決を受けた大阪市住吉区、無職、住田紘一被告(30)が控訴を取り下げたことが分かった。住田被告の死刑が確定する。
 死刑判決を受け、住田被告の弁護側は即日控訴していた。弁護士によると、住田被告は28日、勾留中の岡山刑務所で、所長宛てに書面で取り下げを申し出たという。【五十嵐朋子】
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元同僚女性殺害で死刑確定=被告の男、控訴取り下げ−岡山
 岡山市で2011年、派遣社員加藤みささん=当時(27)=が殺害された事件で、強盗殺人や死体損壊、遺棄などの罪に問われ、一審岡山地裁の裁判員裁判で死刑とされた元同僚の無職住田紘一被告(30)が29日までに、控訴を取り下げた。取り下げは28日付で、これで死刑が確定した。
 殺害された被害者が1人の事件の裁判員裁判で死刑とされ、確定したのは初めてとみられる。
 被告の弁護人は「28日も接見し、控訴審で謝罪の意思を伝えるよう勧めたが、本人の意向でこうした結果となった」との声明を出した。
 加藤さんの母親は「一つの区切りが付いた気がする。住田(被告)にも、人間の血が少しは通っていたのだと思う」とコメントした。(時事通信2013/03/29-18:27)
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「凶悪犯罪」とは何か 光市裁判、木曽川・長良川裁判とメルトダウンする司法
2、光市事件最高裁判決の踏み出したもの

 僕も全く同じ考えを持っています。光市の最高裁判決は、永山判決を踏襲したと述べていますが、内容は、全く違うんですね。永山判決には、死刑に対する基本的な考え方が書き込んであるわけです。死刑は、原則として避けるべきであって、考えられるあらゆる要素を斟酌しても死刑の選択しかない場合だけ許されるんだという理念がそこに書いてあるわけです。それは、永山第一次控訴審の船田判決が打ち出した理念、つまり、如何なる裁判所にあっても死刑を選択するであろう場合にのみ死刑の適用は許されるという理念を超える判決を書きたかったんだろうと思うんです。実際は超えていないと私は思っていますけどね。でも、そういう意気込みを見て取ることができるんです。ところが今回の最高裁判決を見てくると、とにかく死刑だ、これを無期にするためには、それなりの理由がなければならないと。永山判決と論理が逆転しているんですね。それを見てくると、村上さんがおっしゃった通りで、今後の裁判員に対しての指針を示した。まず、2人殺害した場合にはこれは死刑だよ、これをあなた方が無期にするんだったらそれなりの正当性、合理性がなければならないよ、しかもそれは特別な合理性がなければならない、ということを打ち出したんだと思います。具体的には、この考え方を下級審の裁判官が裁判員に対し説諭するんでしょうし、無期が妥当だとする裁判員は、どうして無期であるのかについてその理由を説明しなければならない羽目に陥ることになると思います。
 ですから今回の最高裁判決は、すごく政策的な判決だったと思います。世論の反発を受ければ裁判員制度への協力が得られなくなる。だから、世論に迎合して死刑判決を出す。他方で、死刑の適用の可否を裁判員の自由な判断に任せるとなると、裁判員が死刑の適用を躊躇する方向に流されかねない。それで、これに歯止めをかける論理が必要である。そのために、永山判決を逆転させて、死刑を無期にするためには、それ相応の特別の理由が必要であるという基準を打ち出したんだと思います。このように、死刑の適用の是非を、こういう政策的な問題にしてしまうこと自体、最高裁そのものが質的に堕落してしまったというか、機能不全現象を起こしているんですね。ですから第三小法廷の裁判官たちは、被告人を死刑か無期か翻弄することについて、おそらく、何らの精神的な痛痒さえ感じることなく、もっぱら、政治的な必要性、思惑と言っていいのでしょうが、そのようなことから無期を死刑にひっくり返したんだと思います。悪口ばっかりになってしまうんですけど。
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