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「戦争に行かない人は、死刑にする」 石破幹事長はこんなバカな発言をしたのか

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「戦争に行かない人は、死刑にする」 石破幹事長はこんなバカな発言をしたのか
J−CASTニュース2013/7/17 18:12
   自民党の石破茂幹事長が、「戦争に行かない人は、死刑にする」と発言――参院選も後半にさしかかる中、新聞の報道をきっかけに、こんな情報が飛び交い始めた。
 「徴兵逃れには死刑か懲役300年という話、本当に怖い。選挙でねじれがなくなったら一体どうなるのか?」
 「徴兵されて戦死したくない若者は選挙に行って自民党を潰すしかないよ」
 などと、一部有権者は蜂の巣を突いたような騒ぎだ。実は、石破幹事長はそんな短絡的な発言はしていない。どうしてこんな話になったのか。
■7年以下の懲役・禁錮では甘すぎると主張
   発端となったのは、東京新聞の2013年7月15日付朝刊だ。
 「石破自民幹事長もくろむ『軍法会議』」 「平和憲法に真っ向背反」
   連載「こちら特報部」のコーナーへ、いかにも軍靴の音が聞こえそうなおどろおどろしい見出しとともに掲載されたのは、石破幹事長の顔写真だ。
   記事は、テレビ番組「週刊BS-TBS編集部」で4月21日放映された石破幹事長のインタビューをいわば蒸し返す形で構成されている。石破幹事長はその中で、「国防軍に『審判所』という現行憲法では禁じられている軍法会議(軍事法廷)」の設置を強く主張、「死刑」「懲役300年」など不穏な単語を連発させたという。
   実際に、問題のVTRを見てみよう。石破幹事長は自民党の代表者として、自民の改憲草案を、いつもの口調で解説していく。そして話題は「9条」にさしかかった。石破幹事長は憲法への自衛隊(国防軍)の明記を改めて強調した上で、改憲後の具体的な変更点として、「軍事裁判所的なもの」(自民草案では「審判所」)を設置すると解説する。
   ここから、問題の箇所だ。まずは、現状について、自衛隊員が一般法によって裁かれていることに触れ、その罰則が甘すぎると主張する。
 「今の自衛隊員の方々が、『私はそんな命令は聞きたくないのであります。私は今日を限りに自衛隊員を辞めるのであります』といわれたら、ああそうですか、という話になるのですよ。『私はそのような命令にはとてもではないが従えないのであります』といったら、目一杯行って懲役7年なんです(編注:自衛隊法の刑罰の上限は『7年以下の懲役・禁錮』)」
■「死刑になるくらいなら出撃しようということに…」
   続けて、「これは気をつけて物を言わなければいけないんだけど」と前置きし、
 「人間ってやっぱり死にたくないし、ケガもしたくないし、『国家の独立を守るためだ! 出動せよ!』というときに、『でも行くと死ぬかもしれないし、行きたくないな』という人はいない、という保証はどこにもない」
 と、自衛隊にもいざとなると「出撃拒否」が起こる可能性があると話す。そしてこうした事態を防ぎ、自衛隊の規律を維持するためには、軍法会議設置による命令違反への厳罰化が必要だと説く。
 「だからそのときに、それに『従え! それに従わなければその国における最高刑である』――死刑がある国は死刑、無期懲役なら無期懲役、懲役300年なら300年(と決まっていれば)――『そんな目に遭うくらいだったらば、出動命令に従おう』という(ようになる)」
   確かに石破幹事長は、軍事法廷の設置と、その最高刑として死刑もありうる、との見解を示している。ただし一部の人々が誤解しているように、これは「兵役拒否=死刑」という話ではない。すでに自衛隊(国防軍)に入った人のみが対象だ。
   ちなみに石破幹事長は、2010年のブログで、自衛隊がいずれも「複雑かつ精密なコンピューターの塊のような装備・システムで運用されて」いることなどを理由に、「玉石混交」の人材を集める徴兵制にははっきり反対を明言している。
■「敵前逃亡」は米陸軍では「最高で死刑」
   また軍隊を持つ大半の諸外国では、なんらかの形で軍法会議を設置している国が大半で、罰として死刑など刑法上の最高刑を科している国は少なくない。
   防衛省防衛研究所の奥平穣治氏が記すところによれば、たとえば「敵前逃亡」は米陸軍では「最高で死刑」、「命令拒否・不服従」や「部隊不法指揮」「秘密漏洩」なども戦時中は死刑の対象となりうる(ただし適用例は第二次大戦以来ない)。英、独など死刑制度が廃止されている国でも、石破幹事長の言うようにそれ相応の厳しい刑罰が設けられており、それと比べれば、日本の自衛隊の刑罰は「全般的に、主要国の軍(刑)法より軽い傾向がある」という(「防衛司法制度検討の現代的意義」より、2011年1月)。「軍法会議」の設置には賛否両論があるが、石破幹事長の発言はこうした議論を踏まえたもののようだ。
――――――――――――――――――――――――
 戦前回帰の「軍法会議」 自民・石破幹事長、9条改憲後の設置力説 
2013/07/17 中日新聞 《 特 報 》
 自民党は同党の改憲草案で、憲法九条を変更して自衛隊を「国防軍」にすることを掲げた。それに伴い、国防軍に「審判所」という、現行憲法では禁じられている軍法会議(軍事法廷)の設置を盛り込んでいる。防衛相の経験もある同党の石破茂幹事長は四月に出演したテレビ番組で、審判所設置に強い意気込みを見せた。「死刑」「懲役三百年」など不穏な単語も飛び出した石破氏の発言とは−。(小倉貞俊)

憲法は「特別裁」禁止 名称変え抜け道?
 「軍事法廷とは何か。すべて軍の規律を維持するためのものです」。四月二十一日放映の「週刊BS−TBS報道部」。憲法改正を問うというテーマで招かれた石破氏は持論を展開した。
 国防軍になると、具体的に何が変わるのかと問われた石破氏は、まず「(改憲草案に)軍事裁判所的なものを創設する規定がある」と述べた。
 改憲草案九条二の五項には「軍人その他の公務員が職務の実施に伴う罪か国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、国防軍に審判所を置く」とある。
 続けて石破氏は、現在の自衛隊で隊員が上官の命令に従わない場合は、自衛隊法で最高でも懲役七年が上限であることを説明し、こう語った。
■ 懲役300年
 「『これは国家の独立を守るためだ。出動せよ』と言われたときに、いや行くと死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人がいないという保証はどこにもない。だから(国防軍になったとき)それに従えと。それに従わなければ、その国における最高刑に死刑がある国なら死刑。無期懲役なら無期懲役。懲役三百年なら三百年。そんな目に遭うくらいなら、出動命令に従おうっていう。人を信じないのかと言われるけれど、やっぱり人間性の本質から目を背けちゃいけない」
 こうした重罰を科すために審判所は必要で、石破氏は「公開の法廷ではない」と付け加えた。
 自民党のホームページある「日本国憲法改正草案Q&A」でも、国防軍審判所を「いわゆる軍法会議のこと」と説明、設置理由を「軍事秘密を保護する必要があり、迅速な裁判の実施が望まれるため」と解説する。裁判官や検察、弁護側を軍人から選ぶことを想定。審判所が一審制か二審制なのかは「立法政策による」と記され、上訴ができるか否かは不透明だ。
■ 教訓無視
 この発言について、山口大の纐纈厚教授(歴史学)は「戦前の軍隊の在り方自体を否定することから戦後日本は出発し、現行憲法がつくられた。石破発言は平和国家日本のありようを根底から覆して、戦前と同様の軍事組織の立ち上げを意図している。歴史の教訓をほごにするもの」と話す。
 早稲田大の水島朝穂教授(憲法学)も「戦争体験世代の政治家にあった抑制は皆無。戦前の反省はどこへいったのか」と批判し、「審判所」という表現に注目する。
 「現行憲法も自民改憲草案も、七六条二項で『特別裁判所』の設置を禁じている。軍法会議はこの特別裁判所にあたるため、通常の行政機関を装った『審判所』という名にしたのではないか」

「人権より国防軍」の危険性
 軍法会議は現在も米英はじめ、多くの国で制度が存在する。自国の軍人や軍属を裁くのが目的だが、戒厳下などでは民間人も対象になる。
 旧日本軍では陸海軍にそれぞれ置かれ、一審の場合には五人の裁判官のうち軍人四人、法曹資格を持つ文官一人(後に全員が軍人)で構成されていた。平時では公開されて被告の上訴権もあり、弁護人も付いたが、戦地や戒厳下で開かれる特設の軍法会議では、それらが認められなかった。
 「二・二六事件(一九三六年発生のクーデター未遂事件)では一審、非公開、弁護人なしの過酷な密室審理のもと、青年将校や民間人が密室審理のまま、銃殺刑になった」(纐纈教授)
■ 不当判決
 「戦場の軍法会議」の共著がある大阪経済法科大の北博昭客員教授(日本近代史)は「軍法会議の目的は軍隊を団結させ、組織を維持することにある。だから軍から裁判に干渉が入り、不当判決が起こるケースは少なくなかった」と語る。
 北教授が法曹資格を持つ当事者の裁判官から聞き取った不当判決の事例がある。フィリピンで一九四五年二月に開かれた軍法会議で、食料調達のため、部隊を抜け出した海軍の兵士が死刑になった。海軍刑法では交戦中の敵前逃亡罪は最高で死刑だが、このケースは戦闘中ではなかった。
 「この兵は英語が上手だったので、もし敵に捕まった際に軍の内情が知られないよう、見せしめに処刑されたようだ。裁判官は軍上層部から圧力を受けていたとみられ、『(兵には)かわいそうなことをした』と言っていた。(北教授)
 ちなみに自衛隊の内部問題への対処は、現状でも危うさがちらつく。
 航空自衛隊小松基地に所属していた池田久夫一等空尉(50)は二〇〇九年五月、「基地の情報が入ったUSBメモリーを盗んだ」という窃盗の容疑で、二十日間にわたり刑務隊から取り調べを受け、自白を強要された。
 池田氏にはアリバイがあった。だが、それは黙殺され、刑務隊は自白以外にも証拠もないまま、金沢地検に書類送検。一〇年十月に不起訴に不起訴の決定が出たものの、いまだ名誉回復はされていない。
 池田氏の支援団体は「当時の上司に意見したことで煙たがられており、濡れ衣を着せられたのでは」と推測する。
■ 上司第一
 自衛隊員の裁判に取り組んできた佐藤博文弁護士は「警務隊員も身分は自衛官で、上司の指示に従う立場。公平性、客観性が担保されていない」と言う。佐藤氏が担当した女性自衛官の事件では、強姦未遂に匹敵する被害だったのに、それより軽微な強制わいせつで処理された。捜査に当たった警務隊員は女性に「上司の命令には逆らえない」と弁明したという。
 佐藤氏は「国防軍審判所ができれば、組織防衛のために原告の訴え自体が認められなかったり、人身御供にされたりする危険も生まれる」と案じる。「自衛隊員やその家族こそ九条によって人権を守られている」
 纐纈教授は「国防軍審判所ができたら、すでにある有事法制に加え、戦前の『国防保安法』『軍機保護法』のような法律が整備される可能性が出てくる」と指摘する。
 水島教授も「法に基づいて判断する普通裁判所と違い、絶対的な上意下達のシステムの下、機密保持や軍の閉鎖的な論理が優先されかねない。戦前の恐怖支配の足音が聞こえる」と懸念する。
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