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秘密保護法=特定秘密の範囲は防衛・外交・特定有害活動・テロリズム / マスコミも原発反対活動も対象外

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秘密保護法についての補足
 アゴラ(言論プラットホーム)2013年11月27日19:55 池田 信夫
 アゴラこども版に書いたが、内容が子供向きではないので、大人向けにちょっと補足。
 今回の騒動は予想できたので私はコメントしなかったが、根本的な誤解はこの法律の対象はマスコミではないということだ。条文を読めばわかるように、これは「秘密を扱う公務員の適性評価」によって機密漏洩を防ぐ法律で、報道機関は処罰の対象ではない。「共謀し、教唆し、又は煽動した者」という規定で処罰できるが、それは今も同じだ。
 また「特定秘密」の範囲は防衛、外交、特定有害活動、テロリズムの4分野で、原発反対などの反政府活動を取り締まるものでもない。「特定秘密の範囲が曖昧だ」という話がよくあるが、今のほうがはるかに曖昧だ。西山事件のようにアメリカでは公知の事実を日本で機密指定したり、外交機密費で飲み食いしたのを機密指定したりすることは、基準を明確化して第三者機関で審査すれば防げる。
 西山事件についていえば、問題の沖縄の基地に関する文書が機密指定されていたことは事実なので、西山氏の国家公務員法違反(機密漏洩の教唆)はあったが、外務省にも違反(国会の虚偽答弁)があったので、ペンタゴン・ペーパーのように「行政にも落ち度があった」という無罪判決が妥当だったと思う。
  重要なのは、西山事件のように今でも逮捕できるということだ。今回の法案は国家公務員法違反の機密漏洩の部分を細かく規定しただけで、新たに厳罰規定をつくるものではない。処罰の対象は公務員の機密漏洩なので、報道する側が取材源を守ればいいのだ。
  西山氏は機密文書を横路孝弘氏に渡して国会で質問させ、さらに彼がそのコピーを外務省に見せたことが大失敗で、情報源が特定されてしまった(これは西山氏も反省している)。ウォーターゲート事件のDeep Throatも当時の司法省の副長官だったので、それが特定されたら起訴されただろう。要するに、取材源の秘匿というジャーナリストの大原則を守れば、報道の自由は守れるのだ。
 この法律がねらっているのはマスコミの報道管制ではなく、「高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で」と書いてあるように、WikiLeaksのような電子的な情報漏洩の防止である。その場合も国防総省に情報提供者がいたと推定されるので、公務員の「適性評価」が重要だ。スノーデンの場合も同じだ。
  率直にいって、こんな法律に引っかかるような高度な取材のできる記者は、もう日本のマスコミにはほとんどいない。西山事件以来、同種の事件は起こっていない。あのとき「情を通じて」という扇情的な言葉で西山氏を起訴した検察は悪質だが、それに乗って彼を攻撃したのはマスコミであり、不買運動で毎日新聞社を倒産に追い込んだのは読者だった。報道の自由を守るのは、法律ではなく国民の良識なのだ。
 ◎上記事の著作権は[アゴラ]に帰属します
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秘密保護法=「スパイ防止法」=“スパイ天国”と揶揄される我が国の安全保障に関する情報を守る法律 2013-11-27 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉 
  こども版  秘密保護法って何?
  アゴラ(言論プラットホーム) 2013年11月27日15:41 池田 信夫 
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◆ 特定秘密保護法案 
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『防衛省と外務省 歪んだ二つのインテリジェンス組織』 福山隆著 幻冬舎新書 2013年5月30日第1刷発行 2013-07-28 | 読書
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