死刑囚接見「立ち会いなし認められる」初判断
NHK NEWS WEB 12月10日 12時18分
死刑囚と弁護士が再審=裁判のやり直しの準備のために行う接見について、最高裁判所は「拘置所の職員による立ち会いがなくても認められる」という初めての判断を示し、立ち会いなしでの接見を許可しなかった国の上告を退ける判決を言い渡しました。
強盗殺人などの罪で死刑が確定している西山省三死刑囚(60)と担当の弁護士は、5年前に再審の準備のため広島拘置所で職員の立ち会いなしでの接見を求めたところ、許可されなかったことから裁判を起こしていました。
1審と2審はいずれも立ち会いなしでの接見を許可しなかったことを違法だと判断して賠償を命じたため、国が上告していました。
最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は「死刑囚と弁護士が再審請求の打ち合わせのために接見する際には、特別な事情がない限り、原則として職員の立ち会いなしで行うことが認められる」という初めての判断を示しました。
そのうえで国の上告を退け、54万円の賠償を命じた判決が確定しました。
死刑囚の接見には、原則として職員の立ち会いが必要ですが、再審請求の場合はこうした必要がないと判断した今回の判決は、死刑囚の権利を明確に認めるものとなりました。
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◇ 死刑囚の接見制限で賠償命令 広島地裁 2011-03-24 | 死刑/重刑/生命犯 問題
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死刑囚と弁護士の接見「立ち会いなし 認められる」最高裁初判断 / 広島拘置所 西山省三死刑囚
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