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厳罰化 改正少年法成立 有期刑の上限 現行の短期5年⇒10年、長期10年⇒15年

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[改正少年法] 更生の理念を忘れずに
 南日本新聞社 社説( 4/12 付 )
 厳罰化を柱とする改正少年法が参院本会議で可決、成立した。5月中に施行される見通しだ。
 施行後は罪を犯した少年に言い渡す懲役や禁錮の有期刑の上限が、現在の15年から20年に引き上げられる。
 現行法は、成人なら無期刑に相当する犯罪でも犯行時18歳未満の少年であれば「10〜15年に緩和する」と規定する。改正は、量刑が軽すぎるという犯罪被害者団体などの声に応えたと言える。
 判決時20歳未満の少年に対して刑期に幅を持たせて示す「不定期刑」についても、現行の短期5年、長期10年の上限を短期10年、長期15年とそれぞれ重くした。
 法務省は「選択肢を増やしただけで、厳罰化に結びつくとは限らない」と説明する。谷垣禎一法相は「少年への適切な科刑が可能になる」と改正の意義を強調した。
 成人の有期刑の上限を30年に引き上げた改正刑法が施行された2005年以降、懲役20年を超す判決が相次いだ。少年事件でも厳罰化が進みそうだ。
 特に裁判員裁判で裁判所は、処罰よりも更生に重きを置く少年法の理念を、裁判員に丁寧に説明する必要がある。
 少年事件で家族を奪われた遺族が「犯した罪の重さと向き合うには時間も必要だ」と重い処罰を求めるのは理解できる。
 一方で「施設に閉じ込めることで社会復帰の機会を奪うべきではない」という意見もある。
 中でも不定期刑は受刑者の更生や社会復帰を重視する処遇だ。成長過程にある少年に配慮して判決時に量刑を確定せず、刑期中の改善更生の具合を見極める。
 この上限が15年に延びれば、比較的社会に順応しやすい20代で刑期を終えられないケースが出るだろう。実社会を経験しないまま社会に出て、また罪を犯すという悪循環に陥っては本末転倒だ。
 「適切な処遇による立ち直り」を掲げる少年法の理念を尊重し、更生と再犯防止に十分配慮して刑の適用に当たってもらいたい。
 今回の改正では、検察官が立ち会える対象を殺人や強盗だけでなく、窃盗や傷害にも拡大した。教育的福祉的でなければならないとされる審判手続きの性質がなし崩しにならないか懸念もある。
 これに併せて国選付添人の弁護士が立ち会える対象も広げた。審判内容のチェックなど少年の権利保護に生かしてほしい。
 「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に性格の矯正と環境に関する保護処分を行う」という少年法の目的を再確認することが重要だ。
 ◎上記事の著作権は[ 373news.com ]に帰属します 
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死ぬこと《死刑》よりも、皆の記憶の中から自分が消えてしまうんじゃないか、ということに抵抗があった 2012-03-01 | 光市母子殺害事件
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