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三重県朝日町 中学3年女子生徒 殺害事件 強盗殺人などの容疑で送致された少年の審判開始 津家裁

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中3殺害 少年審判開始 津家裁、被害少女の両親傍聴
 三重県朝日町で昨年8月、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、強盗殺人などの容疑で送致された少年(18)の少年審判が15日、津家裁で始まった。16日には、女子生徒の両親が意見陳述する。
 審判は非公開。関係者によると、少年は付添人の弁護士や裁判官の質問に答える形で事件の状況などを述べたという。女子生徒の両親は、代理人の弁護士と犯罪被害者支援センターの職員に付き添われて傍聴した。被害者や遺族の少年審判傍聴は、2008年の少年法改正で認められた。
 逮捕容疑では昨年8月25日夜、朝日町の県道脇の空き地で女子生徒を殺害し、財布から6000円を奪ったなどとされる。少年は当時、県立高校3年生で、県警四日市北署特別捜査本部は卒業翌日の3月2日に逮捕。津地検が同月23日に家裁送致した。
 少年法では、16歳以上の少年が故意に人を死なせたと認定された場合、家裁は原則として検察官送致(逆送)することになっている。
 ◎上記事は中日新聞朝刊(2014/4/16 Wed.)より書き写したものです=来栖
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少年の観護措置延長を決定 朝日町中学生殺害
 中日新聞 2014年4月4日 01時02分
 三重県朝日町で昨年8月、中学3年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、津家裁は3日、強盗殺人などの疑いで送致された少年(18)の観護措置の延長を決定した。延長期間は6日から19日までの2週間。早ければ期間内に少年審判を開いて少年の処遇を決める。
 家裁は、重大事件として少年審判を裁判官3人による合議制にすることを決定し、検察官の立ち会いも認めた。
 観護措置は最大8週間まで延長でき、成育環境を調査するなどした上で、期間内に少年審判で検察官送致(逆送)するか少年院送致の保護処分にするかなどを決める。
 ◎上記事の著作権は[中日新聞]に帰属します 
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