死刑囚の面会情報漏えいは違法 名古屋地裁
中日新聞 2014年4月18日 20時00分
1994年に愛知、岐阜、大阪で4人の若者が殺害された木曽川・長良川連続リンチ殺人事件で、強盗殺人罪などで死刑が確定した元少年3人のうち、大阪市西成区生まれの死刑囚(38)が、収容先の名古屋拘置所の職員2人に手紙や面会などの情報を漏らされたとして、国に160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、名古屋地裁であった。堀内照美裁判長(朝日貴浩裁判長が代読)は「漏えい行為は違法で、原告に精神的苦痛を与えるものだ」として、国に10万円の支払いを命じた。
判決によると、副看守長と看守の2人は2008年8月〜10年2月、計26回にわたり、死刑囚の手紙や面会の相手と日付、差し入れの内容などを、事件の共犯者である別の死刑囚に漏らした。また、副看守長は漏えいの際のメモに、原告を指して「バカの発信」などと記載した。
堀内裁判長は、漏えい相手が「死刑判決を受けた事件で主従関係を争う共犯であり、原告が特に情報が提供されることを望まないのは容易に推測できる」とし、精神的苦痛への慰謝料として10万円が相当とした。
名古屋拘置所は「判決内容を厳粛に受け止め、内容を精査し、関係機関とも協議の上、適切に対処したい」とコメントした。
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