裁判員裁判判決を破棄し懲役8年 強盗致傷で札幌高裁
日本経済新聞 2014/7/10 13:31
北海道旭川市で昨年7月に女性が襲われた事件の控訴審判決で、札幌高裁は10日、同市の無職の多田智紀被告(36)に恐喝と傷害の罪を適用した一審旭川地裁の裁判員裁判判決を破棄し、起訴罪名通り強盗致傷罪を適用する判断を示した。
被告は別の強姦致傷罪にも問われており、適用罪名の変更に伴って量刑は一審判決の懲役6年から懲役8年にした。求刑は懲役9年だった。
被告は、昨年7月8日未明、路上で20代の女性にカッターナイフを突きつけ、財布などが入った手提げバッグ(計約6万9千円相当)を奪ったとして起訴された。
一審判決は「カッターの刃は出ておらず、被害者は抵抗できている」として強盗には当たらないと判断したが、札幌高裁の高橋徹裁判長は「殺傷能力のあるカッターナイフを示して被害者を脅しており、原判決の判断は不合理で、事実誤認がある」と結論づけた。〔共同〕
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「恐喝・傷害罪」を適用した裁判員裁判判決を破棄 「強盗致傷罪」で懲役8年 多田智紀被告 札幌高裁
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