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裁判員の求刑超え判決、覆るか…7月24日に大阪・女児虐待死で最高裁白木勇裁判長 /岸本憲、美杏両被告

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大阪・女児虐待死で最高裁判決 裁判員の求刑超え判断、覆るか
 産経新聞 7月21日(月)7時55分配信
 大阪府寝屋川市で平成22年、当時1歳の三女に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死罪に問われ、いずれも検察側求刑(懲役10年)の1・5倍にあたる懲役15年とされた両親の上告審判決が24日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)で言い渡される。裁判員裁判による1審大阪地裁判決を2審大阪高裁も支持したが、最高裁は2審の結論見直しに必要な弁論を開いている。過去の量刑傾向を上回る裁判員裁判の判決をどう評価するのか。最高裁が量刑判断にあたっての基準に言及する可能性もある。
  最高裁が「量刑不当」を理由に裁判員裁判の結論を見直せば、初のケースになるとみられる。
  父親の岸本憲(あきら)(31)と母親の美杏(みき)(32)の両被告は共謀し、22年1月、寝屋川市の自宅で、憲被告が三女、瑠奈ちゃんの頭を平手で強打して床に打ち付けるなどの暴行を加え、同年3月に死亡させたとして起訴された。
  1審は「殺人罪と傷害致死罪との境界線に近く、常習的な幼児虐待の延長としての犯行」などとして、懲役15年と結論づけた。
  上告審で弁護側は無罪を主張した上で、同種の傷害致死事件で過去に言い渡された量刑は懲役2〜12年の幅で、最多は同6年だったと指摘。同15年は「量刑の均衡を甚だしく欠いた重い判決」としている。
  今回のように、裁判員裁判で検察官の求刑よりも重い判決が言い渡された「求刑超え」は、21年5月の制度導入から今年3月末までに少なくとも43件確認されている。
  最高裁が主要8罪名に絞って調査したところ、計4217件の判決のうち1%(43件)が求刑超えで、罪名別に見ると傷害致死が12件、殺人が8件、(準)強姦致傷が7件だった。
  これまでも、殺人罪に問われた発達障害の男性被告について求刑(懲役16年)を上回る同20年とした1審大阪地裁の裁判員裁判判決を2審大阪高裁が破棄、同14年に「修正」し、最高裁決定で確定した例はある。
  弁護側は「虐待という要素を量刑判断に持ち込み、実質的に殺人罪で処罰しようとしている」と指摘。仮に有罪とされても「将来の裁判員裁判における重罰化傾向に拍車をかけないために、適正な量刑判断を示してほしい」と求めている。
  これに対し検察側は「制度の趣旨に照らし、裁判員裁判の量刑判断は尊重されるべきだ」としている。
 最終更新:7月21日(月)10時46分
 ◎上記事の著作権は[Yahoo!JAPAN ニュース]に帰属します
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求刑1・5倍判決見直しか 大阪・女児虐待死、最高裁で弁論
 産経ニュース 2014.6.26 22:39
 大阪府寝屋川市で平成22年、当時1歳の三女に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた父親の岸本憲(あきら)(31)と母親の美杏(みき)(31)両被告の上告審の弁論が26日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)で開かれた。いずれも検察側求刑(懲役10年)を上回る懲役15年とした1、2審判決について、弁護側は「量刑の均衡を甚だしく欠いた重い判決」と主張。検察側は「裁判員裁判の量刑判断は十分尊重されるべきだ」と上告棄却を求めた。
 2審の結論見直しに必要な弁論が開かれたため、1、2審判決が見直される可能性がある。
 1審大阪地裁の裁判員裁判判決は、憲被告の暴行が死因につながったと認定。美杏被告の共謀も認めた上で「殺人罪と傷害致死罪との境界線に近い」などとして懲役15年を言い渡した。
 2審大阪高裁も「検察官の求刑を大きく上回っているなどの事情があるからといって、重すぎて不当とはいえない」などとして、1審を支持した。
 1、2審判決によると、両被告は共謀し22年1月、寝屋川市の自宅で、憲被告が三女、瑠奈ちゃんの頭を平手で強打して床に打ち付けるなどの暴行を加え、同年3月に死亡させた。 
 ◎上記事の著作権は[産経新聞]に帰属します
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求刑1・5倍判決見直しへ 大阪・女児虐待死、最高裁で弁論
 産経ニュース 2014.6.26 22:24
 大阪府寝屋川市で平成22年、当時1歳の三女に暴行を加え死亡させたとして傷害致死罪に問われた父親の岸本憲(31)と母親の美杏(31)両被告の上告審の弁論が26日、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)で開かれた。いずれも検察側求刑(懲役10年)を上回る懲役15年とした1、2審判決について、弁護側は「量刑の均衡を甚だしく欠いた重い判決」と主張。検察側は「裁判員裁判の量刑判断は十分尊重されるべきだ」と上告棄却を求めた。
 2審の結論見直しに必要な弁論が開かれたため、1、2審判決が見直される可能性がある。
 1審大阪地裁の裁判員裁判判決は、憲被告の暴行が死因につながったと認定。美杏被告の共謀も認めた上で「殺人罪と傷害致死罪との境界線に近い」などとして懲役15年を言い渡した。
 2審大阪高裁も「検察官の求刑を大きく上回っているなどの事情があるからといって、重すぎて不当とはいえない」などとして、1審を支持した。
 1、2審判決によると、両被告は共謀し22年1月、寝屋川市の自宅で、憲被告が三女、瑠奈ちゃんの頭を平手で強打して床に打ち付けるなどの暴行を加え、同年3月に死亡させた。
 21年5月の裁判員制度導入以降、検察官の求刑よりも重い判決を言い渡す「求刑超え」は、主要8罪名だけで43件を数える。「裁判官裁判よりも求刑超えが出やすい」との指摘もある中、過去の量刑傾向を大きく上回る裁判員裁判の判決を、最高裁がどう評価するかが注目される。
 最高裁は今年3月末までに出された判決のうち、殺人▽殺人未遂▽傷害致死▽(準)強姦(ごうかん)致傷▽(準)強制わいせつ致傷▽強盗致傷▽現住建造物等放火▽覚せい剤取締法違反−の8罪名に絞って「求刑超え」の割合を調査し、裁判官裁判と裁判員裁判で比較した。
 裁判官裁判(20年4月以降)で「求刑超え」とされた被告は2人で、全体の0・1%。これに対し、裁判員裁判(21年5月以降)では1・0%にあたる43人で、単純比較はできないものの、裁判員裁判で増加傾向にあることが伺える。
 裁判員裁判の「求刑超え」判決が上級審で修正された例もある。
 姉を殺したとして殺人罪に問われた男性被告について1審大阪地裁は、広汎性発達障害の一種、アスペルガー症候群の影響を認定しつつも「反省が不十分で、社会内に障害に対応できる受け皿がない」と指摘。「再犯の恐れが高い」とし、求刑懲役16年に対し、同20年を言い渡した。
 2審大阪高裁は「再犯の恐れがあるといえるほど反省が乏しいとはいえない」と1審を破棄、懲役14年とし、最高裁で確定した。
 女児傷害致死事件の上告審弁論で、弁護側は「下級審は事件の背景にある幼児虐待など、罪となるべき事実以外の事情を重視している」と指摘。検察側は「日常的な暴行の延長線上にあると評価でき、顕著な悪質性がある」としている。
 最高裁の示す判断によっては、他の事案にも影響を与えそうだ。
 ◎上記事の著作権は[産経新聞]に帰属します
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傷害致死 裁判員裁判と2審で検察の求刑を上回った判決が見直される可能性〜最高裁、弁論を開く決定 2014-04-22 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴 
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