陸山会事件、西松建設事件裁判の判決要旨
2011/9/26 19:31 日本経済新聞
陸山会事件、西松建設事件の判決要旨は次の通り。
【西松建設事件】
新政治問題研究会と未来産業研究会は西松建設が社名を表に出さずに政治献金を行うために設立した政治団体であり、西松建設の隠れみのにすぎず、政治団体としての実体もなかった。献金は西松建設が自ら決定し、両研究会を通じて実行。寄付の主体はまさに西松建設だった。
岩手県や秋田県では、公共工事の談合で小沢事務所の了解がなければ本命業者にはなれない状況。小沢事務所の秘書から発せられる本命業者とすることの了解はゼネコン各社にとって「天の声」と受け止められていた。元公設第1秘書の大久保隆規被告は2002〜03年ごろから天の声を発出する役割を担うようになった。
西松建設は公共工事の談合による受注獲得のために寄付しているのだから、同社としては西松建設による献金と小沢事務所に理解してもらわなければ意味がない。献金の受け入れ窓口だった大久保被告が理解していなかったとは到底考えられない。
加えて、献金総額や献金元、割り振りなどの重要事項は、大久保被告が西松建設経営企画部長とのみ打ち合わせ、献金の減額・終了交渉でも大久保被告は「まあお宅が厳しいのはそうでしょう」と述べた。大久保被告も捜査段階で、両研究会が西松建設の隠れみのと思っていたとの趣旨を供述している。
大久保被告は、両研究会からの献金について、衆院議員の石川知裕被告、元秘書の池田光智被告が収支報告書に両研究会からの寄付だと虚偽の記載をすることを承知していた。大久保被告の故意は優に認められる。
両研究会からの寄付とする外形は装っているが、実体は西松建設から。他人名義による寄付や企業献金を禁止した政治資金規正法の趣旨から外れ、是認されない。
【陸山会事件】
04年分収支報告書の「借入先・小沢一郎 4億円、備考・04年10月29日」との記載は、体裁から陸山会が小沢一郎民主党元代表から4億円を借り入れた日とみるのが自然かつ合理的。被告側が主張する「同年10月初め〜同月27日ごろまでに小沢から陸山会が借りた合計4億円」を書いたものとすると、それを担保にする形をとって小沢元代表名義で銀行融資を受け、転貸された4億円を記載しなかったことになり、不自然。
加えて、石川被告が4億円を同年10月13日から28日まで前後12回にわたり5銀行6支店に分散入金したことなどは、4億円を目立たないようにする工作とみるのが合理的。4億円を原資とする土地取得も04年分報告書に載ることを回避しようと隠蔽工作をしたとも推認される。
■背景事情
4億円の原資は石川被告らに加え、用立てた小沢元代表自身ですら明快な説明ができていない。原資の説明は困難。
当時の水谷建設社長は胆沢ダム建設工事の受注に絡み、大久保被告の要求に応じて、04年10月に5千万円を石川被告に、05年4月に同額を大久保被告に手渡したと証言したが、ほかの関係者証言や客観的証拠と符合し、信用できる。一切受け取っていないという両被告の供述は信用できない。
陸山会は04年10月ごろ、原資が明らかでない4億円もの巨額の金員を借り入れ、さらに石川被告自ら、水谷建設から5千万円を受領した。小沢事務所は常にマスコミのターゲットになっており、これらのことが明るみに出る可能性があったため、4億円借り入れの事実を隠蔽しようとしたと推認できる。
■石川、池田両被告の故意
4億円や土地取得費用など合計3億5261万6788円の不記載について石川被告の故意は明らかに認められる。
石川被告は「司法書士から『本登記を行った時が正式な所有権の移転』と聞いたので本登記の日を支出日にすることが正しいと思った」と述べるが、契約の経緯や内容を前提にすると、司法書士が述べたということ自体甚だ疑わしい。仮に事実でも故意を阻却しない。
池田被告は4億円について「小沢元代表の純然たる個人資産で陸山会を含む関連5団体が預かっており、返済は『借入金返済』に当たらない。寄付合計1億5千万円も4億円の一部で陸山会資産でなく『寄付』には当たらない」と述べ、弁護人も故意がないという。
しかし預かり金と言いながら「預かった理由や返済時期、5団体が分けて預かる理由や金額も分からなかった」などと述べ、著しく不自然、不合理で到底信用できない。
「石川被告から『小沢代議士から4億円を借りている』と聞いた」と述べ、元代表が巨額な個人資産を預ける理由もないことを勘案すると、池田被告は4億円を借入金と認識しながら返済を報告書に記載しなかったと認められる。1億5千万円についての主張も信用できず、故意があった。
■大久保被告の故意、共謀
土地の本登記を05年に繰り延べるため、仲介業者との交渉をした際、大久保被告らは購入原資を既に確保し、当初の契約内容通り04年10月29日に残代金を完済し、所有権移転登記を受けることができた。完済後も仮登記にとどめるのは契約の経緯として極めて異例。
当時の大久保被告は小沢事務所の資金確保を図る立場だった。大久保被告も石川被告と同様、4億円借り入れがマスコミの関心の対象になることを危惧していた。
明示的にせよ黙示的にせよ、石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され、そうでなくても石川被告が大久保被告に登記の繰り延べ交渉を依頼した際、隠蔽の一環として、その必要性と対応を説明し、認識を共有したとみるのが自然かつ合理的。大久保被告が異例の交渉をしていることが証左。
池田被告も石川被告から引き継ぎを受けるなどし、4億円を報告書に記載しないこと、仮装のため設定した定期預金担保融資にかかる借入金4億円や転貸金4億円は返済も含め記載しても構わないことなど、隠蔽について石川被告の意図と方法の説明を受け、認識を共通にしたことが認められる。大久保被告は池田被告との間でも意思を通じ合ったといえる。
大久保被告が報告書の提出に関し、法的義務を負う会計責任者だったこと、小沢事務所での役割や立場を考えれば、大久保被告は4億円借り入れを隠蔽する多大な利害関係があった。石川、池田両被告による報告書の虚偽記入や不記載は大久保被告にとっても自らの犯罪と評価されるべきものといえる。大久保被告に概括的な故意が認められ、共同正犯としての責任も肯定できる。
04年分報告書の4億円や土地取得費用などの不記載、05年分報告書における土地取得費用などの虚偽記入、07年分報告書の4億円返済の不記載、これに関わるつじつま合わせのための虚偽記入や不記載も大久保被告の故意、石川、池田両被告との共謀が認められる。
07年分報告書の架空寄付合計7千万円については池田被告が前記認識に基づき計上したと認めるに足る証拠はなく、池田被告から大久保被告に報告があったとも認められない。大久保被告の故意や共謀を認定するにはなお合理的な疑いが残る。
【量刑理由】
西松建設事件での報告書の虚偽記入は、03〜06年までの4年分、額は陸山会の報告書では計2100万円、民主党岩手県第4区総支部については計1400万円に上る。
小沢事務所は談合を前提とする公共工事の本命業者の選定に強い影響力があり、影響力を背景に公共工事の受注を希望する企業に多額の献金を行わせていた。規正法の規制の下で、引き続き企業からの多額の献金を得るため、他人名義の寄付を受け、報告書上、明らかにならないよう虚偽記入した。
陸山会事件では、04年分報告書の不記載総額は8億9700万円余り、05年分と07年分では5億5千万円、虚偽記入の総額は3億7千万円(大久保被告については3億円)に上っている。
陸山会は原資を明快に説明するのが難しい4億円を小沢元代表から借りて本件土地を購入。取得時期が、談合を前提とした公共工事の本命業者の選定に対する影響力を背景に、小沢事務所が胆沢ダム建設工事の下請け受注に関し、水谷建設から5千万円を受領した時期と重なっていた。
そのような時期に原資不明な4億円もの資金を使って高額な不動産を取得したことが明るみに出れば、社会の注目を集め、報道機関に追及され、5千万円の授受や、小沢事務所が長年にわたり企業との癒着の下に資金を集めていた実態が明るみに出る可能性があった。本件は、これを避けようと敢行された。
規正法は、政治団体による政治活動が国民の不断の監視と批判の下に公明かつ公正に行われるようにするため、政治資金の収支の公開制度を設けている。
それなのに本件は、現職衆院議員が代表者を務める政治団体に関し、数年間にわたり、企業が隠れみのとしてつくった政治団体の名義による多額の寄付を受け、あるいは4億円の存在が発覚しないように種々画策し、報告書に多額の不記載や虚偽記入をしたものである。規正法の趣旨にもとる悪質な犯行だ。
しかも、いずれの事件も長年にわたる公共工事をめぐる小沢事務所と企業との癒着を背景とするもので、法の規制を免れて引き続き多額の企業献金を得るため、あるいは、癒着の発覚を免れるため、国民による政治活動の批判と監視のよりどころとなる報告書に意図的に数多くの虚偽記入などをした。
法の趣旨を踏みにじり、政治活動や政治資金の流れに対する国民の不信感を増大させ、社会的影響を見過ごすことはできない。被告らは不合理な弁解を弄して責任をかたくなに否認し、反省の姿勢を全く示していない。
大久保被告は、自らいわゆる天の声を発する役を担当し、企業との癒着に基づいた小沢事務所の資金集めに深く関わっていた。犯情は他の被告に比べて相当に重い。石川被告が果たした役割は非常に重要で責任は大きい。池田被告が果たした役割も重要である。
他方、小沢事務所と企業との癒着は、被告らが事務所に入る前から存在し、被告らがつくり出したのではないなどの事情も認められ、刑の執行を猶予するのが相当だ。〔共同〕
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陸山会事件、建設業界との癒着認定 地裁判決、石川議員控訴へ
2011/9/26 21:59日本経済新聞
小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人を有罪とした東京地裁判決で、登石郁朗裁判長は26日、「原資を明快に説明できない資金を隠蔽しようとしたことが虚偽記入の動機で、悪質だ」と述べた。ゼネコンから計1億円の裏献金を受領したことも認め、建設業界と癒着していたと認定した。石川議員は判決を不服として控訴する方針。
東京地裁は6月末、石川議員が虚偽記入を認めた捜査段階の供述調書や、会計責任者だった元秘書、大久保隆規被告(50)や小沢元代表に報告し了承を得たとする供述調書について、検察側の証拠採用の請求を却下していた。しかし、判決は石川議員らが法廷で「合理的に説明できなかった」ことや、調書以外の客観証拠などを基に起訴内容を認定した。
元秘書らの共犯として同法違反罪で強制起訴された小沢元代表の公判は10月6日に始まる。元秘書らの有罪判決は、無罪を主張する元代表の審理に影響しそうだ。元代表の政治的責任を問う声が強まる可能性もある。
登石裁判長は判決理由で「小沢元代表の事務所は東北地方の公共工事に決定的な影響力を持ち、秘書の意向は『天の声』と受け止められた」と指摘。工事受注に絡み中堅ゼネコン、水谷建設(三重県桑名市)から石川議員と大久保元秘書が2回にわたり計1億円の「裏献金」を受領したとの検察側主張も認めた。
そのうえで、陸山会が小沢元代表から借り入れた土地購入費4億円を収支報告書に記載しなかった動機を「原資を明快に説明できない資金で不動産を購入したことが追及され、長年にわたる企業との癒着が明るみに出ることを避けようとした」と認定。「政治腐敗の根絶に向けた法改正などの努力を踏みにじり、国民の不信感を増大させた」行為は悪質だと述べた。
石川議員らが公判で無罪を主張したことは「不合理な弁解で責任を否認し、反省の態度を示していない」と批判。ただ、企業との癒着が石川議員らが事務所に入る前に始まっていた経緯などを考慮し執行猶予を付けた。
判決によると、石川議員ら3人は共謀し、2004年の土地購入に充てた小沢元代表からの借入金4億円を記載しないなど陸山会の政治資金収支報告書を虚偽記入した。大久保元秘書は西松建設のダミーの政治団体から違法な献金を受けた規正法違反も有罪とされた。
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〈来栖の独白〉
天下の東京地裁がこのような杜撰な判決文を書くとは、魂消て、開いた口がふさがらない。恣意的に、事実と認めたり認めなかったり、「推認」を認定としたりする。
判決文は“石川議員らが法廷で「合理的に説明できなかった」”というが、立証責任は検察側にある(=推定無罪)ことは、素人でも知っている。
こんなことで、衆院議員の政治生命が奪われるなど、あってはならない。無論のこと、小沢一郎という稀有の政治家の政治生命を奪ってはならない。
東京地裁よ、検察が立証できなかったことまで、裁判所は認めてやるのか。裁判所が国民感情を気にすることは分かっていたが、ここまでポピュリズムに堕したとは、信じたくない。
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◆国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構?出てこない虚偽記載の事実〜?水谷建設元会長2011-01-28 | 政治/検察/メディア/小沢一郎
集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(1)】どこを探しても出てこない「虚偽記載」の事実
日刊ゲンダイ2011年1月19日
*世田谷区深沢の問題の土地
民主党の小沢一郎元代表が今週中にも強制起訴されるという。再び大マスコミの狂騒が始まっているのだが、ちょっと待ってほしい。「政治とカネ」問題のいったい何が疑惑で何が具体的不正なのか。答えられる新聞記者がいるのなら聞いてみたい。検察と大マスコミにつくり上げられた事件の壮大な虚構を検証してみた――。
●唯一の疑惑「期ズレ」の虚構
最強の捜査機関「東京地検特捜部」が2度も不起訴にせざるを得なかった小沢の政治資金規正法違反。これに対し、クジで選ばれた検察審査会の11人の素人が昨年4月と9月、「起訴相当」の議決をしたために今回の強制起訴となるのだが、その被疑事実はこんな内容だった。
〈小沢氏の資金管理団体「陸山会」は04年10月に東京・世田谷区の土地を買ったのに、04年の収支報告書に資産として記載せず、05年の報告書で05年1月に取得したと「虚偽記入」した〉
期日を3カ月ズラしたことが、政治資金規正法違反の虚偽記載にあたるというわけだ。これが小沢疑惑の唯一の「犯罪容疑」にされている。たった3カ月の「期ズレ」ぐらいで日本中が「政治とカネだ」と大騒ぎさせられているわけだが、実はこの期ズレ問題こそ最大の虚構なのである。
ちょっと専門的になるが、上の写真を見てほしい。問題にされている世田谷区深沢の土地の不動産登記簿である。一番下の「所有権移転」の期日は平成17年(05年)1月7日になっている。その上の所有権仮登記が平成16年10月29日だ。不動産売買で、仮登記と登記完了の時期がズレるなんて、よくあること。しかも、これが資金管理団体「陸山会」がからむ売買だから、余計にややこしくなった。
●あくまで正当な法律行為
「小沢氏が世田谷の土地に最初に関わるのは、不動産業者と売買予約を結んだ04年10月5日です。この土地に目を付けた理由について、小沢氏は昨年1月の会見で『秘書の数も増え、妻帯者も増えた。事務所兼用の住居を提供したいと思っていたところ、本件土地を見つけて購入することになった』と説明しています」(事情通)
小沢の秘書は「軍団」とも呼ばれ、選挙時は各地に派遣されて候補者を四六時中、補佐する。小沢ほど大人数の秘書を抱える政治家はいない。その秘書の住居として「賃貸よりも購入の方がコストが安い」と考えるのは政治団体の代表者として当然だ。
しかし、政治団体は「権利能力なき社団」のため、「陸山会」では登記できない。実印が作れないためだ。そこで「陸山会」代表者である小沢個人が10月29日に「所有権移転請求権」を仮登記しているのだ。
「重大なポイントがここにあります。東京第5検察審の議決書では、この10月時点を『陸山会が土地を取得した』とみているのですが、それが違うのです。大きな認識不足なのです。あくまで小沢氏個人が『権利者』になったにすぎず、まだ陸山会のものになっていない。登記簿の記載通り、実際の所有権移転は翌年の1月7日に行われ、ここで所有権が小沢氏に移り、そこで小沢氏と陸山会の間で“使用権に関する確認書”が交わされた。かなり複雑ですが、ここで初めて問題の土地は陸山会の資産となったわけです。そのため、陸山会の政治資金報告書に資産計上されたのが05年となったのは何も問題がない。虚偽記載でなく、正しい記載なのです。むしろ、まだ陸山会の資産になっていない04年の報告書に記載した場合の方が違法なのです」(司法ジャーナリスト)
小沢本人や陸山会事務局は、こうした経過を報道陣に説明してきた。しかし、複雑ゆえに正しく理解されない。まして小沢のように秘書たちの住居用に土地を買うケースはマレだから、同僚議員たちさえも理解できない。それが誤報と疑惑を膨らませてしまったのである。
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集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(2)】超複雑だが、グルグル回った土地取引4億円の流れに不正はない
日刊ゲンダイ2011年1月20日
東京地検特捜部が不起訴にした理由もそこにある
「小沢氏団体、04年報告書記載に虚偽 土地購入計上せず」――。小沢「土地取引」疑惑の発端は、09年10月15日付の読売新聞朝刊だった。
小沢の資金管理団体「陸山会」が04年に世田谷の土地購入をした4億円を政治資金収支報告書に書かなかったという内容で、以降、この4億円の出どころをめぐってテレビ・新聞では「水谷建設からの裏金」「ゼネコンの献金」などという疑惑報道があふれたのである。
東京第5検察審査会の審査員もこれに引っ張られた。「4億円の原資を隠蔽するために、小沢氏は執拗な偽装工作をしている」「4億円の出どころや土地取得資金の記載を翌年にずらした」と“認定”。2度の「起訴相当」議決のキメ手になった。
だが、一連の「認識」には大きな間違いがある。04年の土地取引の主体は「陸山会」ではなく、あくまで小沢個人だったことだ。ここをゴチャ混ぜにしてしまうと、何も見えてこない。
「小沢氏は昨年1月の会見で、土地購入費について、当時の経理担当秘書から『かき集めれば何とかなるが、(陸山会の)活動費がなくなる』と相談され、『(過去、複数回にわたって)銀行から引き出し、金庫に保管していたカネを貸し付けた』と説明した。言葉通りの解釈なら、小沢氏はポケットマネーを“立て替えた”ということになる。つまり、土地は小沢個人のカネで買ったわけです。しかも、この04年時点では所有権の移転登記はされていないから、あくまで小沢個人の資産。実印がなく、登記が出来ない政治団体の陸山会の政治資金収支報告書に記載する必要は全くないのです」(事情通)
政治資金収支報告の記載はあくまで政治資金の収支だ。個人のカネで買った資産を書く義務は法律のどこにも書いていない。読売の「認識不足」もここにあるのだ。
すると、大マスコミの記者はこう騒いだ。
「ポケットマネーで土地を買ったのに、なぜ、小沢はすぐに陸山会に4億円を貸し付けたのか」
検察審もここを疑惑視したが、この答えもちょっと考えれば説明がつく。会計のプロの見立てはこうだ。
「陸山会は当初、小沢氏の“立て替え金”をすぐに戻そうと考えていたでしょう。ところが、当時の陸山会は『活動資金がなくなりそう』だったわけだから、おいそれとは大金を動かせない。解散・総選挙がいつあるのか分からず、金庫を空っぽにするわけにはいかない。担保に乏しい政治団体が金融機関から新規借り入れするのは難しく、時間もかかるからです。そこでどうしたか。陸山会の銀行融資枠を広げることだった。小沢氏が金融機関から4億円の融資を受け、陸山会に貸し付けた。陸山会はその4億円を担保に銀行から融資を受け、小沢氏に返したわけです」
注意したいのは、この場合、貸し付けた小沢個人と、融資書類に署名、押印した陸山会代表小沢の“2人の小沢”が登場することになる。この複雑さが話をややこしくさせているのだ。
個人的に“立て替えた”カネなら、その後チャラになれば収支報告書に書く必要はない。融資枠拡大のための4億円の貸付金は04年の報告書に記載されており、04〜07年にかけて陸山会から小沢個人に「返済」されている。つまり、原資の流れも出どころもすべてオープンであり、筋は通っているのだ。東京地検特捜部が小沢本人を聴取し、預金通帳を全部調べながら「不起訴」にせざるを得なかった理由はここにあるのだ。
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集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(3)】問題の「期ズレ」が起きたのは世田谷の土地が「農地」だったからだ
2011年1月21日
よくあるケースで「何が疑惑なの?」とクビをかしげる不動産業界
「(04年に)土地代金を支払っているのに、本登記を翌年(05年)にずらしている」——。
東京第5検察審査会が1回目の議決で「諸工作で、マスコミ等に騒がれないための手段と推測される」と判断した「期ズレ」はなぜ起きたのか。
繰り返し言うが、04年10月時点で世田谷の土地を買ったのは、あくまで小沢個人。資金管理団体「陸山会」の資産ではなかったから、その政治資金収支報告書に記載する必要はない。しかも、10月時点では所有権移転請求権を「仮登記」しただけである。
ただ、この段階で「仮登記」といった面倒な手続きを取らず、すぐに所有権移転を「本登記」し、「陸山会」と“使用権に関する確認書”を取り交わしていれば「期ズレ」問題は起きなかった。法務局に何度も足を運んでムダな登記手数料を払う必要もなかっただろう。なぜ、あえて「仮登記」にしたのか。
「不動産登記簿の『地目』がポイントです。小沢氏が買った土地は当時、『畑』でした。農地売買は農地法に基づく手続きが必要で、地方都市などでは地元の農業委員会の許可を得るのに数カ月かかることも珍しくありません。許可が出るまでの間、『所有権』を公的に主張できず、『仮登記』という手段が取られるケースが多いのです。小沢さんの政治団体が買った世田谷区深沢8丁目の土地は『宅地化農地』のため、当然、世田谷区農業委員会の許可が必要です。届け出をすれば、普通は2週間程度で許可が出ますが、1カ月以上かかる場合もあります」(不動産業界関係者)
小沢が昨年1月の会見で説明していたように、当時は秘書の「事務所兼住宅」を探していた頃。たまたま見つけた土地が「農地」であり、その土地を一刻も早く押さえようと「仮登記」したと考えれば説明がつく。世田谷区の別の不動産業者はこう語った。
「仮登記という、普通はやらないことを小沢さんがやったのは、農転(農地転用)の手続きがあったからと考えるのが妥当です。登記簿を見ると、小沢さんは04年10月5日に売買予約をしている。つまり問題の土地を買う契約をした。で、10月29日に仮登記をしている。恐らく、契約をしてカネも全額支払おうとしたが、農転の手続きが終わっていなかったから、仕方なく仮登記をしたのでしょう。こういうケースはいくらでもあるし、問題の土地の登記簿には何ら問題点はない。どの業者に聞いても、そう言いますよ」
世田谷の農業委員会を直撃したが、「古いことなので、いつ許可を出したか分からない」とのことだった。小沢事務所は、裁判に関わることなのでいつ農業委員会から許可が下りたかは明かしていない。しかし、許可に手間取り、さらに暮れの12月に入り、小沢事務所が忙しくなり、最終的な売買契約完了が年をまたぎ、翌年1月7日になったとしても、特別不自然なことではないのだ。要するに、「期ズレ」の疑惑は、どうでもいいささいな、とってつけた疑惑なのだ。
読売新聞はじめ大手マスコミや検察が、それでもこの土地売買にこだわったのは、購入資金4億円の中に水谷建設からの裏金がまざっていたと見立てたからである。だが、その見立てもすべて崩れている。
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集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構(4)】「1億円ウラ献金」を証言した水谷建設元会長のいかがわしさ
日刊現代2011年1月27日
福島県前知事の収賄事件も大混乱
小沢事件は、ウラ献金1億円があったかどうかで、事件の性質は百パーセント違ってくる。それこそ有罪か無罪かの問題だ。
検察は、1億円事件があったから「悪質だ」として、虚偽記載容疑で石川知裕衆院議員などを逮捕し、政治を今日まで大混乱させている。
そもそも土地取引をめぐる「期ズレ」の問題はとくに不正がない。もし1億円事件がなかったら、小沢事件はでっち上げであり、小沢抹殺、政権交代潰しの政治的陰謀ということになる。
それだけに、水谷建設からの「1億円ウラ献金事件」は何にもまして重要であり、大マスコミも国会もイの一番に真相を追求しなければいけない問題なのだ。
東京地検特捜部は、水谷建設元会長の証言をもとに、小沢事件を組み立てたが、水谷功元会長(65)の証言は信じていいのか。専門家はそこにクビをかしげる。というのも、当時も脱税で刑務所に服役していたように、水谷元会長はいわくつきの人物なのだ。
福島県の佐藤栄佐久前知事の収賄事件でも、核心の証言をしていた。検察はそれをもとに立件したのだが、裁判の途中で水谷元会長は「自分の裁判(脱税)が進行中だったので、実刑を回避しようと検察から言われるままを証言した」と告白、証言をひっくり返したものだ。最終的に佐藤栄佐久前知事の事件は、実質無罪となっている。
司法に詳しいジャーナリストが言う。
「水谷氏は政界のタニマチといわれるが、単に気前がいいだけでなく、闇社会にも通じ、損得勘定で動く海千山千の人物。さまざまな事件で検察にシッポをつかまれている。検事から、“あっちの事件は目をつむるから、こっちの事件は言う通りにしろ”と言われれば、罪を逃れるために何だって言う。そういう評判ですよ」
そんないい加減な人物の証言をもとに、検察は1億円ヤミ献金事件を組み立てたのだから乱暴だ。大マスコミは、検察のシリ馬にばかり乗っていないで、少しは水谷建設や水谷元会長の正体に迫ったらどうなのか。検察の広報機関でないというのなら、水谷元会長を会見に引っ張りだしたらどうなのか。それがジャーナリズムだろう。
こう言うと、大マスコミは、1億円の授受に関しては、第三者の証言もあるという。検察に教えてもらっているからだ。しかし、その授受現場にいた目撃者たちの証言も輪をかけていい加減なものなのだ。
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◆小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない 2010-09-11
新恭提供:永田町異聞 2010年09月02日
(前段略) 問題の土地は東京都世田谷区深沢8丁目28番地5号の476平方メートルである。この土地の登記簿謄本の記載から次のことが分かる。
小澤一郎氏は、2004年10月5日、所有者である東洋アレックスという不動産会社からこの土地を購入するため、「売買予約」をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をしたうえで、翌05年の1月7日に「所有権移転登記」を完了している。
「小澤」は小沢個人のとき。陸山会代表としては「小沢」と使い分けていることに留意願いたい。
なぜ、陸山会が契約しなかったかというと、人格なき社団のため不動産登記ができないからである。
小澤氏は「所有権移転請求権仮登記」をした10月29日に3億4200万円を売主である東洋アレックスに支払った。
小澤一郎名義で所有権移転登記を完了した05年の1月7日、小澤一郎は、小沢一郎を代表とする陸山会との間で下記の確認書を交わした。
「本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため売主より購入するものである。ところが、甲は法律上、人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便宜上、乙(小澤個人)を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利書は甲または甲の設定する者が保管する)。しかし、あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、ならびに本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。」
この確認書に基づき、同じ1月7日、陸山会は小澤個人が立て替えていた3億4200万円に登記関係の諸費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った。
小澤氏はあらかじめ、陸山会の資金が土地購入により減少することを見越し、04年10月29日に小澤個人が3億4200万円を売主に支払うと同時に、4億円の銀行融資を受け、そのまま陸山会に転貸した。
陸山会は即日、その資金を2億円の定期預金2本に組んだ。
陸山会は定期預金を05年、06年と2億円ずつ解約して小澤個人に返済した。これは収支報告書で確認できる。小澤氏は07年に4億円を銀行に返済した。
この間、陸山会の収支にかかわる資金の動きは、04年10月29日に小澤個人から転貸された銀行融資4億円、05年1月7日に小澤個人へ支払った土地取得代金など3億4264万円、05年、06年に小澤個人に返済した2億円ずつ計4億円である。
これらはいずれも各年の収支報告書にもれなく記載されており、虚偽記載はどこにも見当たらない。
検察は04年10月29日に陸山会が土地代金3億4264万円を支払ったのに不記載としたが、これは前述したとおり、小澤個人が3億4200万円を支払ったものである。陸山会の報告書に記載されたとしたら、それこそ虚偽記載にあたる。
05年1月7日に陸山会が、小澤氏の立て替えた3億4200万円に登記関連費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った時点で、報告書に記載しており、この処理こそ論理的、合理的である。
小沢氏を起訴相当とした東京第五検察審査会の示した「容疑内容」は以下のようなものだった。
「04年分の陸山会収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載せず、05年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を05年1月7日に取得したと虚偽記入した」
陸山会が土地代金を小澤個人に支払って土地を取得したのは05年1月7日であるから、小澤個人と陸山会の確認書に法的問題がない限り、虚偽記入という検察審査会の判断は事実誤認といわざるをえない。
ただここで小澤氏が04年10月5日に売買予約をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をした段階、つまりまだ本登記に至らない時点で、土地代金全額を支払っているのはなぜかという疑問を抱く読者もいるだろう。
これについて、Dさんは次のように解説する。
「おそらく売主が『全額現金をいただけるなら、登記を来年の1月1日以降にして、来年分の固定資産税を当方で負担します』と言ったのではないかと推測します。税法によれば、1月1日の所有者がその年の固定資産税を負担することになっているからです。そしてこのような『操作』は、不動産取引においてはきわめて常識的で日常的なことです」
さらに、こういう疑問も湧くだろう。なぜ陸山会なり、小沢氏はこうしたことを説明しないのか。Dさんの推測を参考に紹介しておく。
「1月7日の本登記までの実務は、小沢氏側の、たとえば石川氏であるとか、あるいは出入りの司法書士などではなく、すべてプロである東洋アレックス側で行ったものと推測します。石川氏や大久保氏は当時の記憶脳や思考脳が混乱して、検察の手玉に取られたのではないかと思われます。1月7日といえば、言ってみれば御用始めの時期であり、1月1日の所有者が固定資産税を負担するということを念頭において進めた実務の結果としては、大いにありうる日付です」
なかなかの推理ではないか。判断は読者にお任せしたい。
いずれにしても、ここで強調したいのは、筆者が確認した限りでは、陸山会に収支報告書の記載上の不備が見い出せないということである。
そして、不思議なのは、登記簿謄本など関係資料のチェックは取材のイロハであるにもかかわらず、なぜマスメディアは前述したような正確な事実関係を無視して、検察の発表なりリークなりを鵜呑みにした報道を続けたのかということだ。
もし、公的な資料に記載された事実経過を知りながら、あえてそれを無視した報道を繰り返してきたとすれば、国家、国民の利益を損ねる大いなる犯罪といわねばならない。
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◆大林宏検事総長「小沢氏を有罪とする証拠はない」/検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
永田町異聞2010年10月01日(金) 検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
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陸山会・西松建設事件 判決要旨/石川知裕議員、控訴の方針/小沢氏「政治とカネ」の問題は存在しない
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