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川崎中1(上村遼太さん)殺害事件 「犯人情報」「犯人特定」ネット上に実名や顔写真、住所等が次々と

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<川崎中1殺害>ネットに「容疑者」情報…名誉毀損の可能性
 毎日新聞 3月2日(月)19時28分配信
 川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年、上村(うえむら)遼太さん(13)が刺殺体で見つかった事件で、発生直後からインターネット上に「犯人」に関する情報が書き込まれた。今回の事件で逮捕されていない複数の人物の実名が名指しされる事態になっており、専門家は「名誉毀損(きそん)に当たる可能性があり、訴訟リスクを負うことになる」と指摘している。
 「犯人情報」「犯人特定」。2月20日の事件発生後、インターネット上には実名や顔写真、住所などの情報が次々と掲載された。情報が次々とコピーされ拡散が続き、「容疑者」として10人近い人が実名で名指しされている。「誤った情報の可能性がある」と断っているが、実名を載せた同じような情報の書き込みは複数のサイトに残ったままになっている。
 ツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)でも拡散は止まらない。本人だけでなく、家族だとする写真も出回り、掲載されている。関係者を語る人物もいたが、真偽が不確かな書き込みが多いのが実情だ。
 ネット上の書き込み問題に詳しい深澤諭史弁護士は、少年事件にもかかわらず「個人の名誉に関わる情報があまりに気軽に書き込まれている」と話す。「この事件と関係の無い人物を犯人と名指しした場合、関係者が訴えれば書き込んだ本人、情報をまとめた人物がプライバシー侵害や名誉毀損に当たる可能性がある。仮に事実であったとしても(加害少年の特定につながる実名などの報道を禁止する)少年法の条項もあり、ネット上だけ実名でいいということにはならない」と説明。さらに「自分が直接書き込まず、コピーやリンクしただけであったとしても名誉毀損に当たるリスクは残る」と指摘する。
 事件に関して真偽不確かな情報が際限なく広がっていくネットの世界。対策はあるのか。深澤弁護士は「ネット上で『殺す』『爆破する』という書き込みが大幅に減ってきた。関係機関が取り締まってきたからだ。表現の自由は大事だが、無制限ではない。犯罪を憎むという感情は正しいと思うが、それでネット上に『さらす』行為を正当化することはできない。リスクがある行為だと繰り返し伝えていく必要がある」と話している。【石戸諭/デジタル報道センター】 最終更新:3月3日(火)0時26分
 ◎上記事の著作権は[Yahoo!JAPAN ニュース]に帰属します
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川崎中1(上村遼太さん)殺害事件 「容疑者」家族の顔写真投稿、自宅の動画を撮影…ネットで「私刑」が横行
◇ 川崎中1(上村遼太さん)殺害事件 「犯人らしい」…実名、顔写真がネットで拡散、法的責任問われる可能性
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