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最高裁第1小法廷 金築誠志裁判長/日の丸・君が代訴訟 判決 1月16日/光市事件口頭弁論 1月23日

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〈来栖の独白〉2012/01/18 Wed.
 光市母子殺害事件は、2012年1月23日口頭弁論が開かれる。気になっている裁判。一昨日「日の丸・君が代」判決を下した金築誠志氏裁判長。
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「光市母子殺害事件」2012年1月23日口頭弁論2011-07-12 | 光市母子殺害事件
 光母子殺害:1月23日に弁論
 山口県光市で99年、母子が殺害された事件で、殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ差し戻し控訴審で死刑を言い渡された当時18歳の元少年(30)の2回目の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、検察側と弁護側から意見を聞く弁論を来年1月23日に開くことを決めた。
 最高裁では、控訴審で死刑とされた被告について、判決前に弁論を開く慣行がある。
 差し戻し控訴審判決によると、元少年は99年4月14日、光市のアパートに住む本村洋さん(35)方に排水検査を装って上がり込み、妻の弥生さん(当時23歳)を強姦目的で襲い、抵抗されたため手で首を絞めて殺害。泣き続けた長女夕夏ちゃん(同11カ月)を床にたたきつけたうえ、首にひもを巻き付けて絞殺した。
 1審と差し戻し前の控訴審は「殺害に計画性はなく、更生可能性がないとは言えない」として無期懲役を言い渡したが、最高裁は06年「犯行時少年だったことは、死刑を回避すべき決定的な事情と言えない」と量刑不当を理由に審理を高裁に差し戻した。差し戻し後の控訴審は08年、死刑判決を言い渡し、弁護側が上告していた。【伊藤一郎】毎日新聞 2011年7月12日 21時30分

光市母子殺害事件

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君が代訴訟 最高裁判決 「停職・減給処分」=取り消し/「戒告」=妥当2012-01-16 | 政治
 裁判要旨
 1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
  全文  
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 日の丸訴訟、停職と減給は慎重に 最高裁、一部処分取り消し
 学校行事で校長の職務命令に反して日の丸へ向かっての起立や君が代の斉唱などを拒否し、地方公務員法に基づく停職や減給、戒告の懲戒処分を受けた東京都の公立学校の現・元教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた訴訟3件の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。
 判決は「戒告を超える減給以上の処分の選択には慎重な考慮が必要」との考えを示した上で、停職の2人のうち1人と、減給の1人については「処分は裁量権の乱用で違法だ」と処分を取り消した。停職の別の1人と残る原告の戒告は妥当と判断した。
2012/01/16 20:20 【共同通信】
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