完璧すぎる最終弁論 小沢無罪3つの決定打
日刊ゲンダイ2012年3月21日 掲載
指定弁護士の主張をすべて論破
<事件など最初から存在しない>
「特捜部の妄想から始まったゼネコン収賄事件の捜査は敗北に終わった。本件は、その残滓(ざんし)である」――。圧巻だった。19日に行われた小沢裁判の最終弁論。弁護団は検察捜査の違法性を厳しく批判した上で、有罪論告をした指定弁護士側の主張にひとつひとつ反論し、潰していった。もはや有罪の根拠はなにひとつ残っていない。誰がどう見ても、小沢無罪は確実だ。
<「ヤクザの親分」理論を一蹴>
中身ゼロのスカスカ論告で、指定弁護士が苦し紛れに持ち出したのが、「ヤクザの親分と子分」の論理だった。配下の組員の拳銃所持について暴力団組長の「共謀共同正犯」を認めた03年5月の最高裁決定(通称スワット事件)を引用し、「明確な謀議がなくても小沢と秘書の間に共謀が成立する」と主張したのだ。この理論は、検察審査会でも紹介され、強制起訴議決に影響を与えた大きな“論拠”なのだが、弁護団は「特殊なスワット事件を、あたかも一般的な事例のように歪曲して引用するのは不当だ」と猛反論した。
〈スワット事件で共謀共同正犯が認定されたのは、(1)専属ボディーガードのスワットは常に拳銃を装備して警護にあたっていた(2)組長は常にスワットと一緒に行動していた(3)組長自身もかつて親分の警護役を経験して、スワットの拳銃所持を知っていたという事実があったからで、事実関係がまったく違う〉(弁論要旨)
国会議員秘書は社会的に認められた正当な業務だし、虚偽記載を常態的に繰り返していたわけではない。小沢と秘書は常に行動を共にするわけでもない。加えて、小沢には秘書の経験もないのだ。スワット事件になぞらえて共謀共同正犯が成立するなんて、言いがかりに過ぎない。
<石川議員の「不可解な行動」を解明>
秘書だった石川議員が小沢から借りた4億円を分散入金したり、わざわざ利息が発生する預金担保融資を受けたことなどが「非合理的」とされてきた。「やましいカネを隠すため」と決めつけられてきたのだが、弁護団はこれも蹴散らした。
「分散入金は、銀行に記録が残るから、むしろ隠すことはできない。それに、銀行融資を介さないで小沢が直接4億円を貸すと、政治団体に寄付したと誤解されかねず、利息分だけで寄付の制限額を超えてしまう。不動産担保ローンよりも預金担保融資の方が利息が低いのだから、こちらを利用するのは合理的だ」
弁護団はこう説明し、石川の行動についても、「いずれも直前になってドタバタ動いていると評するほかない」と、ある意味での“一貫性”を明示した。石川の場当たり的な行動を見れば、指定弁護士が言うような「用意周到な犯罪」でないことは明白なのだ。
<池田調書は「報告・了承」ではない>
裁判では「小沢に報告し、了承を得た」とする元秘書の供述調書がことごとく却下された。唯一、採用されたのが、「平成17年分収支報告書の内容を報告した」という池田元秘書の調書だが、弁護団は、これも「報告・了承」を裏付けるものではないと反論した。
「石川からの引き継ぎが不十分で、池田は“期ズレ”について認識していなかった。また、証拠採用された調書でも、池田が小沢氏に報告したとされる場面の具体的な記載は全くなく、『おお、そうか』が、何に対しての了承なのかは曖昧なまま。裁判所がどう判断するかですが、これで共謀を認定するのは難しいでしょう」(社会部記者)
裁判過程で検察の違法な捜査も次々と明らかになり、4月26日の判決は無罪しかあり得ない。最後の意見陳述を終えた小沢も、無罪判決に向けて自信を深めているように見えた。万が一、裁判所が“推認”で有罪判決を下すようなことがあれば、それこそ、これは小沢潰しの国策捜査だと自ら認めるようなもの。司法の自殺行為だ。
冒頭の弁護団の言葉が、この事件の構図を見事に言い表している。事件など、最初から存在しないのである。
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◆小沢一郎氏 裁判 16回公判/最終意見陳述「検察・法務官僚による政治の壟断に終止符を打ち・・・」2012-03-21 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア
小沢元代表意見陳述の詳細
裁判長のお許しをいただき、本裁判の結審に当たり、私の見解を申し上げます。
5ヵ月半前、私は指定弁護士による起訴状に対し、次のように申し上げました。
(1)東京地検特捜部による本件強制捜査は、政権交代を目前に、野党第一党の代表である私を政治的・社会的に抹殺することが目的であり、それによって政権交代を阻止するためのものだったと考えられる。
それは、主権者である国民から何の負託も受けていない検察・法務官僚による議会制民主主義の破壊行為であり、国民主権への冒とくである。
(2)指定弁護士の主張は、そのような検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の証拠にした東京第5検察審査会の誤った判断(起訴議決)に基づいたものにすぎない。
(3)したがって、本裁判は直ちに打ち切るべきであり、百歩譲って裁判を続けるとしても、私が罪に問われる理由はない。
政治資金規正法の言う「虚偽記載」に当たる事実はなく、ましてや私が虚偽記載について共謀したことは断じてない。
(4)今、日本が直面する危機を乗り切るためには、このような国家権力の乱用を止め、政党政治への国民の信頼を取り戻し、真の民主主義を確立する以外に方法がない。
以上の見解は、これまで15回の公判を経て、ますます鮮明になったと思います。
以下、その事実を具体的に申し上げます。
もとより「法の下の平等」「推定無罪」「証拠裁判主義」は、法治国家の大原則であります。
ところが、東京地検特捜部の強制捜査は、それらをことごとく無視して、証拠に基づかない不当な推認を積み重ねただけのものでありました。
まず、政治資金規正法の制定以来、本日ただ今に至るまで、政治資金収支報告書に間違いや不適切な記載があっても、実質的犯罪を伴わない限り、検察の言う「虚偽記載」も含めて、例外なくすべて、報告書を修正することで処理されてきました。
それにもかかわらず、私のケースだけを単純な虚偽記載の疑いで強制捜査、立件したことは「法の下の平等」に反する恣意的な法の執行にほかなりません。
また、前田元検事がこの法廷で、「取り調べの初日に、木村主任検事から『これは特捜部と小沢の全面戦争だ。小沢を挙げられなかったら特捜部の負けだ』と言われた」と証言したように、「推定無罪」どころか、最初から「有罪ありき」の捜査、立件でした。
さらに、形式的には「証拠裁判主義」にのっとって、私を2度不起訴にしておきながら、その実、違法・不当な捜査で得た供述調書と「小沢有罪ありき」の捜査報告書を東京第5検察審査会に提供することで、同審査会の議決を「起訴議決」へと強力に誘導しました。
その動かない証拠が、石川元秘書が虚偽記載を私に報告、了承を得たとの供述を維持したという平成22年5月17日の田代検事作成の調書と捜査報告書であります。
去る2月17日の公判で、裁判長が「検察審査会の再度の議決の判断材料として提供することを予定しながら、違法不当な取り調べを行い、石川に供述を維持させた」「捜査報告書の記載は事実に反する」と指摘されたとおりだと思います。
とりわけ重大な問題だと思うのは、田代検事自身が法廷証言で「捜査報告書は上司に言われて作った。検察審査会に提供される可能性はあると思っていた」と認めたように、石川元秘書が供述していない虚偽の事実を意図的に報告書に記載し、東京地検が、それを検察審査会に提供したことであります。
その悪質さにおいては、厚生労働省元局長村木厚子氏の虚偽公文書作成事件で、前田元検事が証拠を改ざんした事件を上回るのではないかと思います。
そして、その虚偽の供述調書と捜査報告書は、平成22年9月、検察審査会が起訴議決をして、私の強制起訴を決めた最大の証拠とされました。
それは、検察審査会の議決文が石川元秘書の調書を信用できるとした理由について、虚偽の捜査報告書の内容を踏まえて「再捜査で、石川自身が供述を維持した理由を合理的に説明している」と明記していることで明らかであります。
ところが、東京地検特捜部による強力な検察審査会誘導はそれだけにとどまりません。
先に裁判長が田代検事による石川元秘書の違法不当な取り調べについて「個人的なものではなく、組織的なものであったとも疑われる」と指摘され、花崎検事による池田元秘書の取り調べについても、「利益誘導があった」「取り調べメモを廃棄した」と認定されたとおり、当時の佐久間部長、齋藤副部長、吉田副部長、木村主任検事ら特捜部あげての審査への誘導工作だったと考えられます。
実際、東京地検が検察審査会の再審査に提供した、ほかの捜査報告書を見ると「小沢は3回にわたる取り調べでも合理的な説明ができず、不自然な弁解に終始した」「政治資金収支報告書に関する小沢の供述は虚偽である」「小沢の共謀を推認する積極的証拠となり得る」「小沢には本件不記載・虚偽記載の動機があった」等々「小沢有罪ありき」の推認の記述ばかりで、明らかに起訴議決をしないほうがおかしい、強制起訴すれば裁判でも勝てる、と誘導しています。
仮に、それら捜査報告書と供述調書が、ほかの政治家に関するものであり、かつ私がそれを審査する検察審査会の一員だったとしたら、私も「起訴議決」と誤った判断をしていただろうと思うほど、強烈で執拗な工作であります。
加えて、前田元検事が「東京地検では証拠隠しが行われた。検察審査会では全ての証拠を見ていない」と証言したように、検察の「小沢有罪ありき」の見立てに合わない取り調べ結果は供述調書にせず、そのメモさえ審査会に提供しませんでした。
そのような検察の手法には、司法の支配者然とした傲慢ささえうかがわれます。
事実、東京地検は、本公判開始の9か月も前の昨年1月に、田代検事並びに特捜部副部長による捜査報告書の虚偽記載の事実を把握しておきながら放置、黙認し、指定弁護士にも、裁判所にも私の弁護団にも一切伝えなかったと報道されています。
特に指定弁護士が強制起訴手続きを行う前にその事実を把握していたのに、指定弁護士に知らせなかったのは、言語道断であると思います。
本件は、ただ単に検察が私個人に対して捜査権・公訴権という国家権力を濫用したということではありません。
野党第一党の代表である私を強制捜査することで政権交代を阻止しようとし、政権交代後は与党幹部である私を強制捜査ー強制起訴することで新政権を挫折させようとした、その政治性に本質があります。
検察は、2年間もの長きにわたって、不当・違法な捜査を行い、あまつさえ検察審査会の審査・議決を誘導して、強力に政治への介入を続けました。
それは正に、議会制民主主義を破壊し、国民の主権を冒とく、侵害した暴挙と言うしかありません。
その実態が15回の公判を通じて、具体的事実によって、いよいよ鮮明になったことが、本裁判の一番の意義であると私は思います。
以上のように、検察審査会の起訴議決は、私を強制起訴させるために東京地検がねつ造した違法不当な供述調書と捜査報告書に基づく誤った判断であり、その正当性が失われたことが明白である以上、私にはいかなる点でも罪に問われる理由はありません。
私は無罪であります。
もちろん本来は、本件控訴(ママ?「公訴」では?来栖)は棄却されるべきものであります。
もし、何らかの理由で公訴が棄却されない場合でも、私にはいかなる点でも罪に問われる理由はありません。
政治資金規正法の言う「虚偽記載」に当たる事実はなく、ましてや私が虚偽記載について元秘書と共謀したことは絶対にありません。
東日本大震災からの復興は、丸1年経っても本格化するに至らず、福島第一原子力発電所の事故は依然として収束の目途すら立たず、一方では歴史的円高によって国内産業の基盤が崩れ始め、欧州の金融危機に端を発する世界恐慌の恐れが迫って来ている今、日本の経済・社会の立て直しは一刻の猶予も許されない事態になっています。
そのためには、検察・法務官僚による政治のろう断に即刻、終止符を打ち、速やかに政党政治に対する国民の信頼を取り戻して、議会制民主主義を機能させなければなりません。
裁判長はじめ裁判官の皆様におかれましては、見識ある公正なご判断を下されるようお願い申し上げ、私の意見陳述を終えます。
ありがとうございました。
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小沢一郎氏 裁判/完璧すぎる最終弁論 小沢無罪3つの決定打
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