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東金女児殺害:控訴中の勝木諒被告に賠償命令 千葉地裁 栃木力裁判長

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女児殺害、勝木被告に賠償命令=被害者母が申し立て−千葉地裁
 千葉県東金市で2008年9月、保育園児成田幸満ちゃん=当時(5)=が殺害された事件で、殺人罪などで懲役15年の判決を受けた無職勝木諒被告(24)=控訴中=に対し、千葉地裁(栃木力裁判長)が慰謝料3000万円を幸満ちゃんの母多恵子さん(40)に支払うよう命じる決定をしたことが19日、分かった。決定は3月30日付。異議申し立てはなく、今月14日に確定した。遺族側代理人の安福謙二弁護士が明らかにした。(時事通信2011/04/19-18:11)
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〈来栖の独白〉
 附帯私訴制度。確定してもいないのに。
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東金女児殺害:勝木諒被告に懲役15年判決…千葉地裁2011-03-04 | 死刑/重刑/生命犯 問題
 毎日新聞2011年3月4日10時9分 更新:3月4日12時52分
 千葉県東金市で08年9月、保育園女児(当時5歳)が殺害された事件で、殺人罪などに問われた同市の無職、勝木諒被告(24)に対し、千葉地裁は4日、懲役15年(求刑・懲役20年)を言い渡した。軽度の知的障害がある勝木被告の訴訟能力や責任能力を弁護側は争ったが、栃木力裁判長はいずれも問題ないと判断しつつ「障害の影響が一定程度あり、一般人と比べれば刑事責任の度合いには限りがある」と述べた。
 事実関係に争いはなく、公判は(1)裁判手続きの意味を理解して被告が自分の権利を守る「訴訟能力」(2)殺人罪について責任能力−−の有無が争点だった。
 判決は
 (1)に関し「被告人質問の受け答えなどを見ても弁護人らとのコミュニケーションに支障はない。公判の進行状況に応じた対応を取ろうとしている」と指摘。「手続きの理解力もコミュニケーション能力も不十分」として公判停止を求めた弁護側主張を退けた。
 (2)で弁護側は「パニック状態になり衝動的に殺害した」と心神耗弱を主張。だが判決は「判断能力が一部損なわれていたが、著しく低下している状況ではなかった」と完全責任能力を認めた。その上で「殺害方法が残忍で、隠蔽(いんぺい)工作をした点も悪質」と非難した。【中川聡子、駒木智一】
 ◇判決の認定内容◇
 勝木被告は08年9月21日昼、自宅近くの路上で見かけた面識のない保育園児の成田幸満(ゆきまろ)ちゃん(当時5歳)をマンション自室に連れ込み=未成年者略取罪▽「帰りたい」「ばか」などと言われて腹を立て、浴槽に沈めて水死させ=殺人罪▽衣服を脱がせた遺体を、自宅近くの資材置き場前の路上に放置した=死体遺棄罪。
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東金女児殺害:勝木諒被告に20年求刑 弁護側は公判停止要求2011-01-20 
東金女児殺害事件:勝木諒被告--千葉拘置所、責任能力について弁護側精神科医らの調査を認める2009-09-28 
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被害者参加制度2007-01-31 | 被害者参加・裁判員裁判 / 検察審査会 
 <法制審議会>被害者参加制度と付帯私訴制度導入 部会要綱
1月30日19時21分配信 毎日新聞
 法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、犯罪被害者が刑事裁判の公判に出席して被告への直接質問などができる「被害者参加制度」や、被害者が刑事裁判に併せて被告に損害賠償を請求できる「付帯私訴制度」の導入を柱とする要綱をまとめた。05年12月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画に基づき、法務省が具体案の検討を諮問していた。政府は今国会に刑事訴訟法などの改正案を提出する。
 被害者参加制度が導入されると、被害者や遺族、被害者の委託を受けた弁護士に(1)公判への出席(2)被告人質問(3)情状証人への尋問(4)検察官の論告に相当する最終意見陳述――などが新たに認められる。被害者側が、公判の進め方などについて検察官に意見を述べ、説明を受けることもできるようになる。
 被告人質問は「被害者が意見陳述をするために必要な場合」に、証人尋問は「情状について証言の証明力を争う場合」に認め、被害者側は事前に検察官を通じて質問・尋問事項を明らかにする。また、処罰感情などを述べる従来の意見陳述に加えて、検察官の論告と同様に、被害者側が起訴事実の範囲内で事実関係や法律適用についての意見を述べられる最終意見陳述の手続きも新設する。
 被害者参加制度の対象事件は▽殺人や傷害など故意の犯罪行為で人を死傷させた罪▽強制わいせつ、強姦(ごうかん)罪▽業務上過失致死傷罪▽略取、誘拐、人身売買罪――など。参加を希望する被害者は、検察官を通じて申し立て、裁判所が許可する。
 一方、付帯私訴制度では、刑事の有罪判決が出た後に、同じ裁判官が引き続いて民事の審理を行う。口頭弁論を開く必要はなく、非公開の「審尋」と呼ばれる手続きも可能。4回以内の簡易・迅速な審理で賠償額を決定し、決定に不服がある当事者が異議を申し立てれれば、通常の民事訴訟に移行する。
 刑事裁判の証拠を利用して損害賠償額を認定する付帯私訴制度は、被害者側の立証負担が軽くなる利点がある。対象事件は被害者参加制度とほぼ同じだが、業務上過失致死傷罪については、過失の割合などの審理が長引く恐れがあるため、対象から除外した。
 要綱はこのほか、民事訴訟を起こすために必要な場合など「正当な理由がある場合」に限って被害者側に認めていた公判記録の閲覧・謄写の要件を緩和し「不当な理由である場合」以外は原則として認めた。また、性犯罪被害者らのプライバシーに配慮し、公開の法廷で氏名を明らかにしない措置を法律に明記する。【森本英彦】
 ◇要綱の骨子
・犯罪被害者や遺族に、公判への出席や被告人質問などを認める
・刑事裁判に併せて被害者側が損害賠償請求できる付帯私訴制度を導入
・被害者側による公判記録の閲覧・謄写を原則として認める
・性犯罪被害者らの氏名を公判で明らかにしない措置を法律で定める
最終更新:1月30日19時21分
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付帯私訴 一律2007-03-08 | 被害者参加・裁判員裁判 / 検察審査会
 <賠償請求>犯罪被害者の手数料は一律2千円に 法務省
(毎日新聞 03月07日 15:11)
 犯罪被害者が、刑事裁判に併せて被告に損害賠償請求できる「付帯私訴制度」の導入にあたり、法務省は、被害者が裁判所に納める手数料(印紙代)を請求額にかかわりなく一律2000円とする方針を決めた。被害者団体から「制度を利用しやすくするため、手数料を低額にしてほしい」という意見が出ていることに配慮した。
 通常の損害賠償請求訴訟では、手数料として訴状に張る印紙の代金は、請求額に応じて増えていく。例えば、請求額が5000万円なら印紙代は17万円、1億円なら32万円になる。このため、被害者団体などからは「負担が重過ぎる」という声が出ている。
 付帯私訴制度でも同じように手数料が高額になれば、被害者が制度の利用をためらい、被害者支援の意義が損なわれる恐れがあるため、法務省は手数料を一律2000円と決めた。刑事裁判で調べた証拠を利用して賠償額を算定するこの制度では、裁判所に新たに大きな負担を与えるわけではないことから、手数料を低く抑えることが可能と判断した。
 全国犯罪被害者の会(あすの会)の岡村勲弁護士は「手数料はできれば無料にしてほしかったが、2000円であっても被害者の負担は軽くなり、大変ありがたい。引き続き、通常の民事訴訟の手数料の引き下げも求めていきたい」と話している。【森本英彦】
 ◇ことば【付帯私訴】 刑事裁判手続きの中で被害者が民事の損害賠償請求をする制度。刑事裁判の証拠を利用して賠償額を算定するため、被害者の立証負担が軽くなる。政府が導入しようとしている案では、刑事の有罪判決が出た後に、同じ裁判官が引き続いて民事の損害賠償請求を審理し、賠償額を決定する。当事者に不服がある場合は通常の民事訴訟に移行する。政府は今国会に刑事訴訟法改正案を提出し、08年秋の導入を目指している。


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