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舞鶴 高1女子殺害事件 中勝美被告 改めて無罪主張…控訴審初公判 大阪高裁

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舞鶴高1殺害、改めて無罪主張…控訴審初公判
 京都府舞鶴市で2008年5月、高校1年の小杉美穂さん(当時15歳)の頭などを鈍器で殴って殺害したなどとして殺人と強制わいせつ致死両罪に問われ、1審・京都地裁で無期懲役(求刑・死刑)となった無職中勝美被告(63)の控訴審初公判が13日、大阪高裁であった。弁護側は改めて無罪を主張し、検察側は「極めて悪質で、死刑とするほかない事案だ」と訴えた。
 中被告と事件を直接結びつける物証はなく、状況証拠(間接証拠)の評価が最大の焦点。中被告は1審で「真犯人は別にいる」と述べたが、同地裁は昨年5月、〈1〉事件当日、現場近くに中被告と小杉さんが一緒にいたという目撃証言は信用できる〈2〉中被告が小杉さんの非公表の遺留品の特徴を知っており、犯行時に見たことを示す――などとして有罪とした。
(2012年6月13日  読売新聞)
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舞鶴 高1女子殺害事件〈中勝美被告〉 京都地検、無期懲役とした地裁判決を不服とし大阪高裁に控訴 2011-05-31 | 社会 
 舞鶴高1殺害、検察側も控訴=京都
 時事通信 5月31日(火)15時12分配信
 京都府舞鶴市の高校1年小杉美穂さん=当時(15)=が殺害された事件で、京都地検は31日、殺人などの罪に問われた中勝美被告(62)を無期懲役とした京都地裁判決を不服とし、大阪高裁に控訴した。地検は死刑を求刑していた。
 判決によると、中被告は2008年5月7日、同市内で小杉さんの顔面を鈍器で殴り殺害した。
 被告は初公判から無罪を主張。5月18日の判決当日に控訴している。
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無期懲役の中被告が控訴=舞鶴高1殺害
 京都府舞鶴市の高校1年小杉美穂さん=当時(15)=が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、一審京都地裁で無期懲役の判決を受けた無職中勝美被告(62)が、判決を不服として、大阪高裁に控訴したことが19日、分かった。控訴は18日付で、被告本人によるもの。
 判決によると、中被告は2008年5月7日、同市内で小杉さんの顔面を鈍器で殴り殺害した。被告は初公判から無罪を主張している。(時事通信2011/05/19-14:42)
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舞鶴 高1女子殺害事件/大阪母子殺害放火事件/鹿児島夫婦強殺事件2011-05-19
舞鶴事件の無期判決 状況証拠だけで十分か 状況証拠を積み上げたとはいえ、本当に冤罪ではないと言い切れるのだろうか。
中国新聞 '11/5/19
 京都府舞鶴市の高1少女殺害事件で京都地裁はきのう、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた無職中勝美被告(62)に無期懲役(求刑は死刑)を言い渡した。
 凶器や指紋など、被告と犯行を直接結び付ける証拠は見つからなかった。被告は捜査段階から全面否認を続け、公判では一貫して無罪を主張していた。
 逮捕、起訴した警察、検察が目撃証言や防犯カメラ画像などの状況証拠をどれだけ丹念に積み重ねることができたか。こうした状況証拠の評価が裁判の最大の焦点だったといえる。
 判決は「防犯カメラの画像は被害者と一緒にいたことを示す証拠と認められ、目撃者の証言も信用できる」と評価。検察側の主張を採用し、被告の訴えを退けた。
 「被告は犯人でしか知り得ない遺留品の特徴を知っており、犯人であることに疑いを抱かせる事情は存在しない」とも述べている。
 これに対し弁護側は公判の中で「捜査官の誘導があった」としてきた。判決はそうした主張には根拠がないと判断したようだ。
 それにしても痛ましい事件である。2008年5月8日朝、行方が分からなくなっていた小杉美穂さん=当時(15)=が、市内の雑木林で遺体で見つかった。
 全身に土と枯れ葉がかけられ、着衣は近くに捨てられていた。死因は頭や顔を鈍器で殴られたことによる失血死。母親(40)から前夜、捜索願が出されていた。
 事件の捜査も異例の展開をたどる。警察は現場近くに住む中被告を窃盗容疑で拘束。別件逮捕との批判も出た。殺人などの罪で逮捕したのは被告が窃盗罪で実刑判決を受け、服役中のことだ。
 窃盗罪で起訴した直後、弁護士立ち会いの下で6日間にわたり自宅を捜索しても、凶器などの物証は発見できなかった。
 状況証拠だけで起訴されたケースとして大阪の母子殺害放火事件がある。最高裁は昨年4月、無期懲役の一審判決、死刑の二審判決をいずれも破棄して審理を大阪地裁に差し戻した。
 その際に「被告が犯人でなければ説明できない事実が証拠の中に含まれることが必要」との判断基準を示している。
 この基準が適用されたのが昨年12月の鹿児島地裁の裁判員裁判だ。夫婦強盗殺人事件の被告に無罪が言い渡された。
 今回の裁判では、遺留品についての供述が最高裁基準に当てはまるとして、有罪判決に踏み切ったようにみえる。だが密室での取り調べだけに、供述自体が押しつけられた可能性も否定できない。
 中被告が起訴されたのは裁判員裁判の施行直前だった。分かりやすさが要求される新制度を回避したとの指摘もある。審理はプロの裁判官だけで進められた。
 弁護側は控訴する意向を示している。立証は十分だったのか。高裁であらためて問われるべきだ。
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「大阪母子殺害事件」事実認定の点で抑制的と言われていた最高裁は変わっても、依然変わらぬ検察2011-01-28 | 死刑/重刑/生命犯 問題
 検察、有罪「決め手」実験で補強 大阪の母子殺害事件
 大阪の母子殺害放火事件で殺人と放火の罪に問われた大阪刑務所刑務官森健充被告(53)=休職中=の差し戻し審で、検察側が、有罪の決め手の証拠としていたたばこの吸い殻について「事件当日、現場に捨てられた可能性がある」とする実験結果を大阪地裁に証拠請求したことが28日、検察関係者への取材で分かった。
 昨年4月の最高裁判決は二審の死刑判決を「事実誤認の疑いがある」と破棄しており、差し戻し審は無罪となる可能性がある。検察側は実験結果を補強材料に、再び吸い殻を有罪立証の「柱」として巻き返しを図る方針だが、最高裁は、状況証拠での立証は困難としており、ハードルは高そうだ。
 検察側はこれまで、現場マンションの灰皿で見つかった吸い殻に付着した唾液のDNA型が森被告と一致したとして、「森被告が当日現場を訪れた」と主張。一、二審では認められたが、最高裁判決は「フィルターが茶色に変色し、かなり以前に捨てられた可能性がある。最も重要な証拠なのに審理が不十分」として退けた。
 このため検察側は、同種のたばこの吸い殻を自然に捨てる実験で変色の状況を調査。「当日でも同様に変色する」との結果を得て、公判前整理手続きで証拠請求した。2011/01/28 08:22 共同通信
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<大阪母子殺害>被告側「無罪判決に向け全力」(毎日新聞 2010年4月27日)
 「『疑わしきは被告の利益に』という刑事裁判の原則にかなった判決。差し戻し審では無罪判決に向け全力で頑張りたい」。大阪市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた刑務官、森健充(たけみつ)被告(52)の死刑判決を破棄した27日の最高裁判決について、弁護側は高く評価した。今後、大阪地裁で審理がやり直されるが、判決は改めて直接証拠がない事件捜査の難しさを示した。
 午後3時、最高裁第3小法廷。藤田宙靖(ときやす)裁判長の退官により、堀籠幸男裁判官が判決主文を代読すると、後藤貞人弁護士はじっと前を見つめ、弁護活動の実務を担った陳愛弁護士は、うっすらと涙を浮かべた。
 1、2審とも有罪とされた森被告だが、陳弁護士らの接見に、いつも「裁判所は分かってくれる」と語り、無罪判決しか頭にない様子だったという。後藤弁護士は法廷を出ると事務所に電話し、森被告に判決を伝える電報を打つよう指示した。
 その後、後藤弁護士は「最高裁はこれまで事実誤認の主張に扉を閉ざしてきたが、最近は痴漢冤罪(えんざい)や再審など変化が見られる。裁判員制度開始の影響が大きい」と興奮を隠せない様子で語った。大阪府警の捜査については「あまりに早い段階で容疑者を絞り、必要な捜査を怠った。無理な取り調べもあった」と批判。「検証のため取り調べの可視化が必要」と語気を強めた。【伊藤直孝】
◇事件の経緯◇
 02年4月14日夜、大阪市平野区のマンション一室から出火し、焼け跡から主婦の森まゆみさん(当時28歳)と長男瞳真(とうま)ちゃん(同1歳)の他殺体が見つかった。まゆみさんは森被告の妻の連れ子と結婚して暮らしており、検察側は、まゆみさんに恋愛感情を募らせた森被告が思いを拒まれるなどしたため憤って絞殺し、瞳真ちゃんを浴槽につけて水死させたうえ、室内に放火したとして、殺人、現住建造物等放火罪で起訴した。1審・大阪地裁は05年8月、状況証拠から有罪認定して無期懲役を言い渡し、2審・大阪高裁(06年12月)も有罪として「被告は反省しておらず、更生の可能性はない」と死刑を言い渡した。
◇解説…状況証拠評価、裁判官も割れる
 死刑判決を破棄した最高裁判決だが、裁判官5人の見解は割れた。小法廷の考え方となる多数意見は3人にとどまり、那須弘平裁判官は「有罪の余地あり」と意見を述べ、堀籠幸男裁判官は「被告の関与は十分立証されている」と反対意見で1、2審の有罪認定を支持した。裁判員制度導入で市民が死刑判決に関与するかもしれない中、状況証拠のみで有罪・無罪を判断する困難さが改めて浮き彫りになった。
 判決は「直接証拠がある事件でも、状況証拠のみの事件でも有罪認定の基準は変わらない」とした07年の最高裁判例を引用し、状況証拠のみの事件では「被告が犯人でなければ合理的に説明できない事実関係が必要」と基準を示した。そのうえで現場に残された吸い殻を立証の柱とした検察側の主張について、捜査の不十分さを指摘し「有罪認定のレベルに達していない」と批判した。裁判員制度を念頭に慎重な捜査、審理を促したと言える。
 しかし堀籠裁判官は、国民の健全な良識を刑事裁判に反映させることが裁判員制度の目的として「今回の基準は不明確。裁判官の認定手法を裁判員に求めることは避けるべきだ」と指摘した。一方、藤田宙靖裁判長は「手放しで『国民の健全な良識』を求めることが制度の趣旨と言えるかは疑問。基準を明示することは法律家の責務」と反論。基準に対する見解も分かれた。
 和歌山毒物カレー事件(98年)や仙台・筋弛緩(しかん)剤混入点滴事件(00年)でも状況証拠による立証が争われたが、被告の有罪が確定した。今後、直接証拠がないとされる埼玉・千葉と鳥取の連続不審死事件などが裁判員裁判で審理される。裁判員が判断に迷う場面が予想され、捜査当局は従来以上に十分な証拠集めと説得力のある立証活動が求められ、裁判官も評議の工夫を迫られている。【伊藤一郎】(毎日新聞 2010年4月27日 22時1分)
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