奈良・女児殺害の小林死刑囚ら3人死刑執行
2013年2月21日(木)11時24分配信 読売新聞
法務省は21日、2004年に奈良県で起きた女児誘拐・殺害事件で死刑が確定した小林薫死刑囚(44)ら3人の刑を同日午前、大阪、東京、名古屋の各拘置所で執行したと発表した。
死刑執行は昨年9月27日に2人が執行されて以来で、昨年末に誕生した自民党の安倍政権下では初めて。この日の執行で、死刑確定者は134人となった。
死刑執行は民主党政権下で減少し、11年は19年ぶりにゼロだった。しかし、昨年3月に1年8か月ぶりに再開され、昨年は7人を執行。谷垣法相も就任約2か月で執行に踏み切った。
死刑が執行されたのは、小林死刑囚のほか、08年3月に茨城県土浦市のJR常磐線荒川沖駅などで2人を殺害、7人に重軽傷を負わせた金川(かながわ)真大(まさひろ)死刑囚(29)、02年3月に名古屋市のスナックで経営者の女性(当時61歳)を殺害し、現金を奪った加納(旧姓・武藤)恵喜(けいき)死刑囚(62)。
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〈来栖の独白 2013 2/21 Thu. 〉
驚いて、憤っている。3月末(今年度末)の執行も止むを得ないか、と谷垣法相の就任以来の表情から予想はしていた。が、就任2カ月に満たない時点での死刑執行である。早い。迷いの一つもないということだ。内閣の支持率は高い。支持浮揚の意図ではない。
小林薫死刑囚、金川真大死刑囚への執行は、胸が痛んでならない(加納恵喜死刑囚についてはまことに申し訳ないが、何の情報、資料も持ち合わせていない)。
2013-02-21 13:39:33
◆ 奈良女児誘拐殺害事件
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◆ 小林薫死刑囚 奈良女児殺害事件 特別抗告棄却 2009-12-17 | 死刑/重刑/生命犯 問題
小林死刑囚の再審、最高裁認めず 奈良女児殺害
朝日新聞2009年12月17日(木)19:21
奈良市で2004年に起きた小1女児誘拐殺害事件で、殺人などの罪で死刑が確定した小林薫死刑囚(41)が、裁判のやり直しを求めた再審請求で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、被告側の特別抗告を棄却し、再審を認めない決定をした。15日付。
小林死刑囚は06年9月に奈良地裁で死刑判決を受けた翌月に自ら控訴を取り下げ、死刑が確定した。07年になって「取り下げは無効」として控訴審の期日指定を求めたが認められず、08年12月に同地裁に再審を請求していた。
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小林薫死刑囚の再審認めず=奈良女児殺害、特別抗告を棄却−最高裁
2009/12月17日18時24分配信 時事通信
奈良市の小1女児誘拐殺人事件で死刑が確定した小林薫死刑囚(41)の再審請求について、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日付で、請求を退けた大阪高裁決定に対する被告側の特別抗告を棄却する決定をした。
小林死刑囚は2006年、一審奈良地裁で死刑を言い渡され、自ら控訴を取り下げて確定。その後再審請求していた。
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女児殺害奈良地裁判決要旨〜事件5年で両親が取材に答える「極刑以上の刑を」
死刑100年と裁判員制度〔年報・死刑廃止2009〕
先ほどおっしゃった、魂までも殺してしまうというのは、僕なんかは光事件をやってきてすごくよくわかるんです。彼に死刑が宣告されると、そのときに言われたのは、死刑でも物足りない、反省して真っ当な人間になった上で処刑しろというわけですよ。魂までも殺してしまいたいという発想が実は政治犯に対してだけではないんですね。(中略)
もう一つは、死刑のとらえ方の変化です。今まで死刑は必要悪だとされてきた。死刑はない方がいいが、犯罪がなくならない現状ではやむを得ないとされてきた。しかし、死刑の日常化とともに、これに積極的な意義付けがなされてきて、今では、死刑は犯罪抑止に必要だというだけでなく、むしろ、正しい罪の償い方だとまで言われ始めてきているんです。他人の命を殺めた者は自分の命でもって償うのが当たり前とされているんです。(略)
ここまでくると、死刑囚に対する思潮が代わったと思うんです。何人の命も奪ってはならないという倫理観が何人の命も絶対ではないという倫理観に、そして命ほど大切なものはないという倫理観が命より大切なものがあるという倫理観にとって代わられたわけですね。
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◆ 土浦8人殺傷事件 金川真大被告の判決公判 死刑言い渡し 2009-12-18 | 死刑/重刑/生命犯 問題
【土浦8人殺傷】金川被告に死刑判決
産経ニュース2009.12.18 11:09
茨城県土浦市で平成20年3月、男性が自宅前で殺害され、4日後にJR荒川沖駅周辺で通行人ら8人が殺傷された事件で、殺人罪などに問われた金川(かながわ)真大(まさひろ)被告(26)の判決公判が18日、水戸地裁で開かれた。鈴嶋晋一裁判長は「犯行は極めて悪質で重大。更生の可能性は極めて乏しく、死刑の選択はやむを得ない」として、金川被告に求刑通り死刑を言い渡した。
金川被告は逮捕後から一貫して容疑を認める一方、弁護側は「統合失調症に罹患(りかん)している疑いがある」と主張、責任能力の有無が争点となっていた。起訴前と公判中に実施された3回の精神鑑定では、いずれも「完全責任能力がある」とされていた。
判決理由で、鈴嶋裁判長は金川被告の完全責任能力を認めたうえで、犯行動機を「人生に生きがいを感じることができず、死にたいと考えた被告が、誰でもいいから多くの人を殺して死刑になろうとした」と説明。犯行は悪質で身勝手、計画的と断じた。
また、犯行後の自首は「犯行当初の計画通り行動したに過ぎない」とし、被告の死刑願望も「その動機は身勝手極まりなく、強い非難に値する」として、いずれも「刑を減軽する事情とはならない」と判断。更生の可能性についても「反省の態度は全くなく、浅はかな信念を披露することに心を奪われており、内省を深める姿勢は全くない」とし、「死刑の選択はやむを得ない」と結論づけた。
判決によると、金川被告は20年3月19日午前、同市中村南の無職、三浦芳一さん=当時(72)=方に侵入し、玄関付近にいた三浦さんを文化包丁(刃渡り約18センチ)で刺殺。指名手配中の同23日午前には、同市荒川沖のJR荒川沖駅構内などで、文化包丁(同約18センチ)とサバイバルナイフ(同約21センチ)を振り回し、阿見町うずら野、会社員、山上高広さん=当時(27)=を刺殺、警戒中の警察官ら7人に重軽傷を負わせた。
◆土浦8人殺傷事件 被告人質問1 (第3回公判)
◆土浦8人殺傷事件 被告人質問2 (第3回公判)
◆土浦8人殺傷事件 被告人質問3 (第3回公判)
◆土浦8人殺傷事件公判 金川被告の父親に対する証人尋問 1
◆土浦8人殺傷事件公判 金川被告の父親に対する証人尋問 2
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◆ 土浦9人殺傷事件判決文要旨 金川被告「完全勝利といったところ・・・」 2009-12-19 | 死刑/重刑/生命犯 問題
金川被告、控訴取り下げへ…土浦連続殺傷
茨城県土浦市内で昨年3月に9人が殺傷された事件で殺人罪などに問われ、水戸地裁で18日、死刑判決を受けた無職金川真大(かながわまさひろ)被告(26)(土浦市中村東)は同日午後、水戸拘置支所で本紙の接見取材に応じ、近く控訴を取り下げる意向を改めて語った。
弁護人は、判決後に即日控訴している。
金川被告は笑みを浮かべ、「完全勝利といったところでしょうか。(死刑願望が)変わることはない」と話した。判決は、金川被告を「浅はかな信念に強く執着」と指弾したが、「常識に縛られている側からみてそう見えても仕方ない」と述べ、「後は(死刑)執行までの時間をいかに短くするか。(国が執行に)動かなければ、裁判に訴える」とした。
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土浦8人殺傷事件 判決文要旨(産経ニュース2009.12.18)
【主文】被告人を死刑に処する。
【第1の犯行に至るまでの経緯】
金川被告は公立の小、中学校を卒業後、私立高校に進学したが、高校時代に友人に対し「死にたい」「生きていてもしようがない」などともらすなど、人生に生き甲斐を感じないので自殺したいとの思いを強く抱くようになった。高校は卒業したものの、進学も就職もせず、自宅に引きこもりテレビゲームにふける生活を送るようになった。
人から称賛される仕事をしたいと考えたが、自分にそのような能力がないことは自覚していた。テレビゲームの主人公が才能にあふれていることにあこがれてファンタジーの世界に魅力を感じたが、実際の自分には才能がないと感じており、実際にはファンタジーの世界が存在しないことも十分理解していた。
金川被告は平成20年1月ごろ、つまらない毎日と決別するために具体的に自殺を考えたが、痛い思いをするだけで確実に死ぬことができるかどうか分からないなどとして自殺をあきらめた。それほど苦しまずに確実に死ぬ手段として死刑になろうと考え、そのためにできるだけ多くの人を殺害することにした。
金川被告は20年1月上旬ごろから、約2カ月かけて犯罪計画を練った。態度が気に入らなかった同居の妹、自分が通っていた小、中学校や高校の生徒と教師、ネットオークションでトラブルとなった相手を殺害対象として想定し、これらの者を殺害した後は、資金がある限り各地を転々として、行く先々で人を殺すというものであった。
この計画に沿って、凶器とする文化包丁、サバイバルナイフを購入して、その切れ味を確かめたり、逃走や潜伏生活のために変装用のスーツなどを買いそろえたりし、逃走や潜伏の資金として預金残高のほぼ全額である40万円を引き出して、犯行の準備を整え、同年3月18日に犯行を決行することにした。
ところが、金川被告が同日の朝起床すると、同居の妹はすでに外出していたので、犯行の結構を1日延期したが、翌19日の朝も妹はすでに外出していた。そこで、凶器の包丁や変装用具を入れたリュックサックを背負い、サバイバルナイフも持って母校の小学校に向かった。しかし、小学校に着いてみると、その日は終業式で校門付近には数人の大人がいたことから、小学校で犯行に及ぶとすぐに捕まってしまうと考え、学校での殺害計画を変更することにした。
金川被告は、せっかく計画を実行し始めたので何とかしてその日のうちに人を殺したい、もともと殺す相手は誰でも良かったのだから簡単に捕まらないように気をつけながらとりあえず人を殺そうなどと考え、民家を訪れて自転車がパンクしたから空気入れを貸してほしいなどと言って民家を訪ねたが、留守だったためその近所の三浦芳一さん方のインターホンを押した。
応対した三浦さんに対し、「自転車のタイヤがパンクした。空気入れがあったら貸してくれませんか」とうそをついて空気入れを借り、自転車に空気を入れるふりをして返したが、同人がこれを物置に戻すために金川被告に背を向けたところ、第1の犯行に及んだ。
【第2の犯行に至るまでの経緯】
金川被告は第1の犯行後、三浦さん方前の路上に自転車を残したまま逃走したが、着衣に返り血が付いたことに気づき、自宅に戻って着替えをした。そして、電車で秋葉原に向かい、理髪店で丸刈りにして髪形を変え、電気店のトイレでスーツに着替えた後、ホテルに偽名で宿泊した。
同月21日までホテルに連泊し、ゲームをするなどして過ごしたが、同日夕方になると次の犯行を考え始め、土地勘のあるJR常磐線ひたち野うしく駅から荒川沖駅まで歩いて通行人を狙って殺害するという計画を立てた。そして同月22日、実際にひたち野うしく駅から荒川沖駅まで歩いたが、殺害できそうな通行人がいなかったため、計画を断念した。
金川被告は、また秋葉原に戻って別のホテルに宿泊したが、申し込みの際、うっかり本名を書き始めてしまった。すでに指名手配されていたことから、通報されて逮捕されてしまうと1人しか殺していないので、死刑にならないと焦りを募らせた。そして、荒川沖駅であれば乗降客が多いので、一度に多数の人を殺害できると考えて、両手に文化包丁とサバイバルナイフを持ち、駅の通路を走りながら通行人の首を次々と刺し、近くの玩具店でさらに客らを殺害する計画を立てた。
同月23日午前9時40分ごろ、サバイバルナイフと文化包丁を隠し持ってホテルを出て、電車に乗って荒川沖駅に向かった。そして、荒川沖駅に到着すると改札口を出て、自由通路の西側階段付近で、人目につかないように滑り止めのゴム手袋を両手にはめ、右手にサバイバルナイフ、左手に文化包丁を持ち、自由通路などを走りながら次々と通行人を襲い、第2の犯行に及んだ。
【量刑の理由】
本件はわが国の犯罪史上でもまれな凶悪重大事案である。被害者らは、第1の犯行においては、自転車のタイヤがパンクしたといって訪ねてきた金川被告を応対しただけであるし、第2の犯行においては、たまたまJR荒川沖駅付近の通路にいたにすぎない。日常生活を送っている中で、突如としてその生命を奪われ、あるいは生命を奪われる危険にさらされたのである。まことに理不尽であり、社会に大きな衝撃を与えたのは当然である。このような無差別連続殺人は、殺人事件の中でも最も重く処罰されるべき1類型といわなければならない。
金川被告は、本件各犯行の約2カ月前から無差別に大勢の人を殺すことを計画し、凶器を購入するなどして準備している。本件各犯行は計画的なものである。
第1事件で殺害された三浦芳一さんは、退職後、平穏な生活を送っており、その優しい人柄は被告人に空気入れを貸そうとしたことにも表れている。その優しさを踏みにじられ、必死に助けを求めながら絶命したのであって、その際の恐怖、苦痛はいかばかりであったかと察せられる。
第2事件で殺害された山上高広さんは、仕事に打ち込んで充実した毎日を送っていた。そのまじめな仕事ぶりは高く評価されており、多くの友人に慕われる性格であった。それにもかかわらず、27歳の若さで突然その生命・生来を奪われた無念さは計り知れない。
遺族がそろって被告人の極刑を望むなど、その処罰感情が峻烈を極めているのは当然である。
第2事件で負傷した被害者らは、いずれも頸部という体の枢要部を狙われ、深い傷を負ったのであって、その肉体的苦痛や、突然襲われた恐怖感には大きなものがある。被害者らが被告人の厳重処罰を求めているのは当然である。自らの死刑願望を達成するため他人の生命を奪うというその発想は身勝手極まりないものである。
金川被告の刑事責任は誠に重大であって、罪刑の均衡、同種事犯の抑止の観点からすると、死刑の選択はやむを得ないものといわざるを得ない。金川被告の生育歴、家庭環境および本件犯行に至るまでの経緯をみても、同情に値するようなものは見いだせない。
本件各犯行は、単純に死刑になりたいがために行ったものであって、その点に大きな特殊性がある。そして、遺族感情、被害者感情は非常に厳しいものの、金川被告の希望どおりの判決となることに複雑な心情もあるようである。しかしながら、死刑になるために他人の生命を奪うという動機は身勝手極まりなく、強い非難に値するのである。本件の動機は刑を加重する要因であって、刑を軽減する事情となりうるものではない。
弁護人は、金川被告は若年で犯罪歴もなく、犯罪傾向・反社会的傾向は顕著ではない上、死刑願望の背後にある思想は根深いものではなく、死刑願望が消滅する可能性があるなどと主張している。しかし、被害者に対する謝罪の言葉はないばかりか、拘留中に問題行動を起こしたり、法廷で机を倒して制裁裁判を受けたりするなど、反省の態度は全くない。父親が本を差し入れているが、そもそも文字面しか読めない金川被告に、読書により内省を促しても効果はないように感じられる。
金川被告の父親が一部の被害者に対して総額1千万円を支払っていること、金川被告に犯罪歴がないことなどの事情もあるが、いずれも死刑を回避すべき事情となるものではない。刑事責任は誠に重大であり、死刑を回避すべき事情も見いだせないのであるから、罪刑の均衡、同種事犯の抑止の観点から死刑を選択することはやむを得ないものといわなければならない。
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◆ 秋葉原殺傷事件 地裁 判決文要旨/ 土浦8人殺傷事件(金川真大死刑囚) / 安田好弘著『死刑弁護人』 2011-03-25 | 秋葉原無差別殺傷事件
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