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「秘密保護法」考 毎日新聞/東京新聞/ (関連)樋口譲次「ソ連崩壊のきっかけとなった情報公開」

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<特定秘密保護法案>秘密文書残らぬ恐れ
 毎日新聞 9月23日(月)7時30分配信
 安全保障に関する情報漏えい防止を目的にする「特定秘密保護法案」で、保存期間が過ぎた秘密文書がそのまま廃棄される恐れがあることが分かった。同法案を所管する内閣官房は、保存期間満了後の文書の取扱規定を盛り込まない方針で、「秘密にしたまま」担当省庁の判断で廃棄される可能性がある。識者からは「国の秘密になるほど重要な情報は歴史に残し、後世の検証の対象にするのは当然」と批判が上がっている。
  *保存期間後、取扱規定盛らず
 法案は、政府が10月召集の臨時国会に提出する方針。漏えいすれば「国の安全保障に著しく支障を与える恐れのある」防衛、外交、テロ活動防止など4分野の情報を閣僚らが「特定秘密」に指定し、漏らした公務員らに最長懲役10年の罰則を科す内容だ。
  通常の公文書は「公文書管理法」で保管のルールが定められている。文書の廃棄は「首相の同意が必要」と規定され、省庁は勝手に廃棄できない。内閣官房内閣情報調査室の能化(のうけ)正樹次長は、特定秘密の文書保存・廃棄について「情報が秘密指定中は公文書管理(のルール)に移行することはない」と説明。特定秘密情報が公文書管理法の適用を受けず、省庁の判断で廃棄できる可能性を示唆した。
  公文書管理のあり方に詳しいNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「特定秘密の保存ルールを決めないと、どのような情報を秘密にしたのかなど行政判断の検証が将来的にできなくなる恐れがある」と指摘している。【臺宏士、青島顕】
  *解説…検証できず構造的欠陥
  2011年4月に施行された公文書管理法は、主権者である国民が公文書を主体的に利用できるようにし、行政に対しては「将来の国民に説明する責務が全うされるようにする」のが目的だ。
  1972年の沖縄返還を巡り日米政府が交わした密約文書は、米国は公文書館に保管していたが、日本政府は文書の存在も認めていない。文書開示を求めた訴訟で東京高裁は11年、政府による文書廃棄の可能性を指摘した。返還当時、公文書管理法があれば省庁任せのずさんな管理を避けられたかもしれない。
  特定秘密の一部を構成する「防衛秘密」は他分野に先立ち、01年の自衛隊法改正で秘密に指定された。防衛省の訓令では、秘密指定文書は保存期間が満了すると官房長や局長らの承認を経て廃棄される。「秘密」の必要がなくなっても国民は目にすることはできない。
  特定秘密制度は、公文書管理法が定めたような国民による歴史の岐路の法的な検証ができないという、構造的「欠陥」を抱えている。【臺宏士】
  最終更新:9月23日(月)7時30分  *リンクは来栖
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情報公開 鈍い政権 公文書公開30年など 関連法案を放置
 東京新聞2013年9月21日 朝刊
 機密情報を漏らした国家公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案の扱いを通じ、情報公開に後ろ向きな安倍政権の姿勢が鮮明になりつつある。10月召集予定の臨時国会で秘密保護法案を提出する方針なのに対し、公文書公開のルールをつくる公文書管理法改正や、情報公開法改正は手つかずのままなのだ。 (大杉はるか)
 公文書管理法を担当する稲田朋美行革担当相は二十日の記者会見で、法改正に関し「検討している」と述べるにとどめた。政権で秘密保護法案の立案を担当する礒崎陽輔首相補佐官は十八日のテレビ番組で、情報公開法改正について「議論は十分にしていかなければいけない」と強調したが、政権内に具体化の動きはない。
 安倍政権が情報公開に消極的なのは、民主党政権と比べると明白だ。
 民主党政権も秘密保護法の制定を視野に、有識者による検討会を設置して二〇一一年八月に報告書をまとめた。しかし、これに先立って同年四月に情報公開法改正案を国会に提出した。
 成立はしなかったが法の目的に「国民の知る権利の保障」を明記し、政府内の協議内容や、企業・団体から政府に提供された情報の開示の必要性を明確にした。
 一二年十月には、公文書管理法改正案もまとめた。閣議や閣僚懇談会の議事録を作成し、原則三十年後に公開する内容。当時の野田佳彦首相が衆院を解散して国会提出できなかったが、秘密保護法案が報告書段階にとどまっていたことを考えれば、情報公開を優先していたといえる。
 これに対し、安倍政権は民主党政権がつくった秘密保護法の報告書を基に法案の概要を策定した。情報公開関連の法改正を置き去りにして、保護法案を先行させて国会提出する方針だ。
 情報公開に後ろ向きな政権の姿勢に、保護法案成立への慎重論が強い公明党には危機感が漂う。
 二十日の保護法案に関する党検討部会で、大口善徳座長は、内閣が外交・安全保障の重要政策を決定する非公開の安全保障会議を例示し「三十年後の国民の議論に資するためにも、議事録をつくることが大事だ。公開までの期間も検討すべきだ」と公文書管理法改正の必要性を訴えた。
 *上記事の著作権は[東京新聞]に帰属します
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クローズアップ2013:秘密保護法案 「定義」、行政裁量で 外部チェックのすべなく
 毎日新聞2013年09月14日
 国の安全や治安に関わる重要情報の漏えいに厳罰を科す「特定秘密保護法案」の概要が公表された。何を「秘密」とするかは行政側の裁量で決められ、公務員だけでなく「秘密」を取得した民間人も処罰対象になる。罰則も最長懲役10年を想定されている。情報公開とは逆行することも想定され、国民の「知る権利」を侵害する恐れも指摘されている。
 *外部チェックのすべなく
 法案は、同盟国などと安全保障情報を共有するため、情報流出を防ぐのが狙いだ。米国が日本に求めていた。
 「防衛」「外交」「安全脅威(スパイ)活動の防止」「テロ活動防止」の4分野で、秘匿の必要が特に高い情報が「特定秘密」に指定される。
 内容は分野ごとに項目を列挙。「テロ活動防止」では「テロ活動による被害の発生・拡大の防止のための措置またはこれに関する計画もしくは研究」など4項目を挙げている。具体的に書けば秘密の内容が明らかになるため抽象的だ。どのような情報が秘密なのかも外部には分からない。
 秘密を扱うことが想定されるのは、省庁の政務三役や防衛省、外務省、警察庁、都道府県警察の職員。それに防衛産業など官庁と契約を結んだ会社の社員らだ。政務三役を除き、渡航歴や家族の国籍、犯罪歴、借金、薬物中毒の有無、精神科病院への入通院歴などを申告し、チェックを受ける。
 「秘密」の内容を、厳罰を設けてまで秘密にするものかどうかのチェック機能はない。
 米国では大統領が安全保障などに関する機密を指定する。だが、機密の指定と解除、さらに内容をチェックする仕組みが明確になっている。米国立公文書館にある情報保全監察局が適切な機密指定かどうかを見極める責務を負い、局長には機密の解除請求権が与えられている。
 これに対して、今回の特定秘密保護法案では、防衛相や外相、警察庁長官らが指定し、解除の必要性も行政機関に委ねられている。外部チェックが想定されていないのだ。
 秘密の指定期間は5年が上限だが、再指定の回数の制限はない。何度も指定を続ければ永久に秘密にすることも可能だ。自民党のプロジェクトチーム座長を務める町村信孝元外相も「考えるべき事項だとは思う」と話す。 民主党政権当時の2010年、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で海上保安庁が撮影したビデオ映像が流出した問題を受け、秘密保護法案の検討が始まった。それに先立ち、民主党政権が11年4月に国会提出した情報公開法改正案には、情報隠しを裁判官がチェックできる仕組みがあった。国が不開示にした文書が、情報公開訴訟に持ち込まれた場合、裁判官だけで文書を閲覧して公開すべきか判断するのだ。しかし、法案は審議されぬまま廃案に。政権交代した第2次安倍政権では、改正案を再提出する動きはない。情報公開制度に詳しい「情報公開クリアリングハウス」理事長の三木由希子さんは「どのように秘密を解除するかや、秘密を必要以上に広げない仕組みが全く考えられていない」と批判する。
 法案は、特定秘密を漏らした公務員だけでなく「そそのかしたり、あおる」などして秘密を得ようとした側にも最高懲役10年の処罰を明記したことが大きな特徴だ。
 報道機関の取材にも制約が出かねない。記者から見れば正当な取材行為が、法案の規制する「欺き」や「脅迫」「教唆(そそのかし)」に当たると解釈されかねない。取材先が情報を出さない口実にされる恐れもある。
 現行の国家公務員法の守秘義務違反は最高で懲役1年、自衛官らを対象にした自衛隊法の防衛秘密漏えいは最高で懲役5年で、現行法とのバランスの観点から慎重な検討を求める声もある。甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)は「刑の上限は命や財産など被害の重さに応じて決められるものだが、秘密保護法では被害の重さを算定しにくい。漏らさぬように威嚇の効果を狙って10年にするのだろう。だが、現行の国家公務員法でも、重大な違反行為は過去ほとんどない」と指摘する。【臺宏士、日下部聡、青島顕】
 *「知る権利」与野党に懸念の声
 政府は特定秘密保護法案を10月15日召集の臨時国会に提出する方針だ。だが、公明党は、政府が同党の了承なく国民から意見を聴くパブリックコメントを始めたことに不信感を深めており、法案作成の与党協議が遅れる可能性がある。野党には「知る権利」を侵害するとの懸念もあり、成立の見通しは立っていない。
 安倍晋三首相は国家安全保障会議(日本版NSC)の設置に意欲を示しており、政府は同法案とNSC設置法案の同時成立を目指している。NSCは米国などと機密情報のやり取りをする必要があり、政府高官は「秘密保護の仕組みがなければ外国の情報を入手できない」と語る。同時成立を図るため、政府は、衆参両院で連日の審議が可能な特別委員会の設置も検討したが、自民党は「連日、秘密保護法案の審議に時間が割かれ、紛糾材料になりかねない」(国対幹部)と後ろ向きだ。
 また、両法案の担当は菅義偉官房長官だったが、秘密法案の審議が遅れればNSC設置法案の審議にも影響が出かねないことから、政府は秘密法案の担当を森雅子少子化担当相に差し替えた。NSC法案の審議を優先させたとみられ、政府は秘密法案の臨時国会での成立にこだわっていないとの臆測も出ている。
 公明党は、政府が不手際を謝罪したことを受け、12日に法案検討プロジェクトチーム(座長・大口善徳衆院議員)を設置した。ただ、党内には「知る権利の尊重規定があっても本当に担保できるのか」との疑問があり、慎重に対応する構えだ。【小山由宇】
 *上記事の著作権は[毎日JP]に帰属します *リンク、強調(太字・着色)は来栖 
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◇ 沖縄密約訴訟/公文書は国民の共有財産/密約があったことを社会に知らしめ、西山さんも十分に復権できた 2011-09-30 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉 
なぜ外交文書の公開は必要か 2010-03-18 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉 
外交文書30年で公開徹底 
「隠蔽だらけの民主党が進める秘密保全法(反情報公開推進法)を許してはならない」西山太吉氏が警告 2012-02-25 | 政治 
秘密保全法案 政府の情報隠ぺい体質/国家秘密法案にもなかった警察官僚の影/一般市民も重罰の恐れ2012-02-25 | 政治 します
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秘密警察が跋扈する 後藤昌弘(弁護士) 2013-09-15 | 後藤昌弘弁護士 
  中日新聞を読んで 秘密警察が跋扈する 後藤昌弘(弁護士)
  2013/9/15 Sun.
 4日の朝刊に、特定秘密保護法案に関するパブリックコメント(意見公募)が始まった旨が報じられていた。見出しには「知る権利に一定配慮」とある。しかし本当に配慮されているのだろうか。
 法律案の概要を見ると、保護対象となる秘密が別表に列記されている。しかし、いったん法律が制定された後に、別表の内容が加えられる可能性は常にある。拡張解釈の禁止規定を定めることとされてはいるが、解釈するのは国自身であり、法律制定後に恣意的な解釈がされてきた事案は嫌というほど見てきている。
 さらに怖いのは、特定秘密を扱う公務員や企業の社員について、行政機関の長または警察本部長が個々の職員の適性を評価することとなっている点である。評価対象は、テロ活動に関する交友関係から犯罪歴、精神疾患、酒癖の悪さ、経済的信用状況まで多岐にわたる。警察が市民の交友関係から飲酒歴、信用状況まであらゆる個人の情報を調査できることになっているのである。適性評価については一応本人の同意が必要とされるようだが、対象者が拒否などできるはずもないし、調査に必要だから、との名目でどんな情報が集められるのか国民には知りようもない。
 別表の内容にも問題がある。現在、自衛隊の兵器配備状況はネットで調べられるが、今後は秘密となる。政府がどんな兵器に幾ら金を使ったのか、国民は知ることができなくなる。外交分野も政府間の密約などは秘密となる。政府は臭い物にふたができる。原発もテロ被害の対象となり得るから、原発の構造上の欠陥を政府が秘密の対象に含めることすらできるのある。
 この法律の目的はスパイ対策といわれている。しかし法律は日本国内でしか適用できないから、外国に逃げた者は処罰などできない。結局この法律は国民を監視する機能しか持たない。こんな法律は断じて許してはならない。こんなことを書くと、私などは真っ先に素行調査の対象にされるのだろうが。
.................
〈来栖の独白2013/9/15 Sun. 〉
 戦後アメリカの占領政策の成果で、日本人の国防、インテリジェンス意識は、奇妙なものになってしまった。というより、「自国を自分で守る」という、国際社会においては当然の「義務」すら果たさない国民となった。
>現在、自衛隊の兵器配備状況はネットで調べられるが、
 この状況は、当然、我が国の防衛状況が(実際は、防衛といえるほどのものはないのだが)外国に筒抜けであることを意味する。
 たとえば、武器輸出三原則についてだが、輸出するほどのものを持っておらず、武器は買うばかりの国であるなら、「防衛」は不可能である。日本においては戦闘機も護衛艦もアメリカ製である。ということは、現在、武器の大半はソフトウェアであるから、アメリカが工作しようとすればいくらでもできてしまう。作動不能にすることも、アメリカ(武器輸出国)には可能だ。
 戦後教育の成果であろうか、日本人は何かにつけ、オープンでクリーンであることが善いことと信じてきたようだ。が、これでは、世界に対して、国は守れない。
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「秘密保全法」考 中日新聞/週プレニュース/日刊サイゾー/讀賣新聞/産経新聞/後藤昌弘 2013-09-13 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉 
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諜報活動(インテリジェンス)に関わる専門家の育成 / 日本の情報収集の弱さは、以前から指摘されてきた 2013-06-06 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉 
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国際情報戦の裏側 大使館など対象「公然の秘密」 盗聴反発--実はポーズ? 中日新聞 《特報》 2013-07-04 | 国際  
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中国の一貫した謀略戦(長期間かけた法律、世論、心理の三戦)に曝されている日本 尖閣諸島 2012-07-30 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉 
 日本を絶体絶命の危機に陥れつつある中国 長期間かけた法律、世論、心理の三戦を実施中
 樋口譲次 JBpress 2012.07.24(火)
 石原慎太郎・東京都知事によって、尖閣諸島の購入計画が明らかにされると、国内では大きな反響と支持の輪が広がり、すでに10億円を超える賛助金が集まっているようである。
 これに対し、中国は当然のように反発を強めているが、尖閣諸島略取の対日戦略は40年余りにわたり終始一貫して展開され、年を追うごとにエスカレートしてきた。その戦略は、いったいどのような思想の下に押し進められているのか?
*中国の三戦、「世論戦」+「心理戦」+「法律戦」
 いつもながら中国に対する控えめな表現が目立つ防衛白書(平成23年版)であるが、中国の「三戦」については、次のように記述している。
 「中国は、軍事や戦争に関して、物理的手段のみならず、非物理的手段も重視しているとみられ、「三戦」と呼ばれる「輿(世)論戦」、「心理戦」および「法律戦」を軍の政治工作の項目に加えたほか、『軍事闘争を政治、外交、経済、文化、法律などの分野の闘争と密接に呼応させる』(2008年中国の国防)との方針を掲げている」と。
 1963(昭和38)年に公布された「中国人民解放軍政治工作条例」は、2003(平成15)年に改正され、「世論戦」、「心理戦」および「法律戦」の実施を明確に規定した。
 過剰なまでにシビリアン・コントロールを強調する戦後の日本にあっては、軍が行う「政治工作」という概念が理解できないかもしれない。
 中国軍の「政治工作」とは、対内的には「共産党の軍隊」であるとの基本原則を堅持するための政治思想教育の徹底であり、対外的には国家目標を達成するため「軍隊の戦闘力を構成する重要な要素」としての軍による政治活動を、前もって相手国(その同盟国を含む)に仕かけることを意味していよう。
 軍による対外的政治工作は、軍事を純粋に軍事力という物理的要素からだけではなく、心理的、政治的要素にも重きを置いて考える「孫子」の戦略思想を反映したものである。
 時々、中国政権内部における軍の独走が話題になる。しかし、「世論戦」、「心理戦」および「法律戦」を代表的手段として行われる軍の政治工作は、軍単独ではなく、政治、外交、経済、文化、法律などの分野の闘争と密接に絡ませ、国家のあらゆる機能を駆使して展開される。その策動の目標の1つが、まさに尖閣諸島なのである。
*「孫子」の「戦わずして勝つ」の現代的実践としての三戦
 一般的に、戦争は、相手国を軍事力で撃破して目的を達成するものと考えられがちだ。しかし、孫子は、相手国の占領支配を目的とする戦争においては、敵国を保全したまま勝利を獲得するのが最上の策であると主張する。
 つまり、「不戦而屈人之兵、善之善者也」(「孫子」第3章謀攻篇)、すなわち「戦わずして勝つ」ことである。
 中国では、王朝の交代のたびに繰り返されてきた残虐な戦いで、何千万とも言われる大量の人命と莫大な財産が失われてきたが、この歴史が、上記の考えを補強してきたのは、なるほどとうなずけるところである。
 ヘンリー・キッシンジャー博士は、米国の親中派の代表と目される重鎮であるが、回顧録「中国(上)」(岩波書店)の中で、「中国人は、常にぬけ目のないリアルポリティクス(現実的政治)の実行者である」と喝破している。
 古来、中国は、権謀術数の国であり、極めて策略的である。そして、中華人民共和国(人民解放軍)を作った毛沢東がそうであったように、中国は「孫子」の忠実な実践者であり、その「戦わずして勝つ」の現代的実践の手段が、中国が三戦として掲げる「世論戦」、「心理戦」および「法律戦」なのである。
 米国防省は、2010年8月の「中華人民共和国の軍事および安全保障の進展に関する年次報告」の中で、中国の三戦について、次のように説明している。
 「世論戦」は、中国の軍事行動に対する大衆および国際社会の支持を築くとともに、敵が中国の利益に反するとみられる政策を追求することがないよう、国内および国際世論に影響を及ぼすことを目的とするもの。
 「心理戦」は、敵の軍人およびそれを支援する文民に対する抑止・衝撃・士気低下を目的とする心理戦を通じて、敵が戦闘作戦を遂行する能力を低下させようとするもの。
 「法律戦」は、国際法および国内法を利用して、国際的な支持を獲得するとともに、中国の軍事行動に対する反発に対処するもの。
 いずれにしても、中国の三戦を一言で置き換えれば、「謀略戦」で勝つということである。「謀略戦」は、平・戦両時にわたって展開されるが、特に、平時の戦いにおける主要手段として重視して運用される。
 「謀略戦」は、「間諜」(スパイ活動)や「詭道」(相手を偽り欺くこと)などとともに併用され、その狙いは、相手国の意図を測り、油断を誘い、戦備を弱め、そして戦意を挫くことにある。同時に、相手国の同盟関係(日米同盟)を機能不全とし、あるいは解体するにある。
 この「謀略戦」は、尖閣諸島などを標的に、すでに我が国に対して広範に仕かけられており、明らかに現在も進行中である。
 そして、今後も執拗に続いて行くものと覚悟しなければならない。従って、その狙いと実態を十分に承知し、これに打ち勝つ対中戦略を練り、国を挙げて対応する体制を整備することが必要である。
*謀略戦に乗じられやすい民主国家の弱点
 建国以来、米国が、唯一敗北を味わったのはベトナム戦争である。
 「孫子」の弟子である北ベトナムのホー・チ・ミン大統領やボー・グエン・ザップ将軍は、その間接的な攻撃と心理戦の原則を自分たちの戦争に適用した。
 そして、その巧妙な報道操作によって、南ベトナム国家警察本部長官によるベトコンの銃殺、「ソンミ村事件」に代表されるベトナム住民の虐殺、爆撃で焼き出され裸で泣きながら逃げ惑う少女の姿など、参戦の大義に対する疑念と戦争の残虐さをアピールする映像がテレビなどで繰り返し米国のお茶の間へ持ち込まれた。
 米国内では、ベトナム戦争派兵の支持率は急速に低下し、反戦の声は高まり、厭戦思想(気分)が全国規模にまで拡大して米軍の撤退を早めた。ベトナム戦争は、史上初めて、戦場ではなく新聞の紙面やテレビの画面で勝敗が決まった戦争(「テレビ戦争」、「リビングルーム戦争」)だと言われている。
 1993年10月、「ブラックホーク・ダウン」で有名になったソマリアの「モガディシュの戦闘」でも同様なことが起こった。米軍の「MH−60ブラックホーク」がソマリア民兵に撃墜された。そして、18人の米兵が殺戮されて市中を引きずり廻されるテレビ映像が公開された。
 米国民の間には衝撃が走り、一挙に撤退論が噴出して、ソマリア内戦で発生した難民に食糧援助を行うために参加した平和維持活動(PKO)の目的を果すことなく撤退を余儀なくされた。自由な民主社会における情報の持つ威力である。
 一方、中国あるいは北朝鮮のように、共産党(朝鮮労働党)一党独裁で、思想・言論・報道の自由を認めず、強度の統制を行う国家では、このような事態には陥り難い。ちなみに、ソ連邦の崩壊は、「情報公開(グラスノスチ)」が大きなきっかけになったと指摘されている。
 このように、強権支配の全体主義国家と自由な民主主義国家との抗争においては、非対称の政治社会体制が戦いの帰趨を左右する大きな要因となり得る。
 特に、意見の多様性を認め、情報の自由な発信・交換を認める国家では、政治家、軍隊、国民そしてマスコミまでもが謀略戦の格好の対象となり、敵に乗じられやすい社会環境が存在する。
 秘密保護法もスパイ防止法もない我が国は、その不備を深刻に認識し、法制定やマスコミのあり方などを含めて弱点の解消策を真剣に検討する必要がある。
*我が国への「三戦」の仕かけ〜その実態
 そこで、現在、日中間で最大の懸案事項となっている尖閣諸島問題を題材に、中国の「謀略戦」の実態について公刊資料を基に概説してみよう。
 尖閣諸島は、歴史的にも、国際法的にも我が国の固有の領土であり、我が国が実効支配している。
 この尖閣諸島に対して、中国は、自国領土である根拠も、実体も皆無であるにもかかわらず、あたかもそうであるかのように捏造し、略取する「謀略戦」を大胆かつ執拗に仕かけている。誠に不届き千万、厚顔無恥な国家と言わざるを得ないのだが・・・。
 そもそも、中国が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは1971年12月である。1968年秋、日・台・韓の専門家が中心となり、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の協力を得て行った学術調査の結果、東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘がなされたのが発端だ。
 1972年の日中国交正常化交渉第3回田中・周会談において、周恩来首相は「尖閣諸島問題については、・・・石油が出るから、これが問題になった。石油が出なければ、台湾も米国も問題にしない」(服部隆二著「日中国交正常化」中公新書)とその事実を認めている。
 そのうえで中国は、当時、中ソ対立の激化にともない、対ソ戦略上日中講和を急いだため、自ら本問題の一時棚上げを提案した。
 しかし、中国の「謀略戦」は、1970年代初頭からすでに始まっていた。その主要な事象を追ってみよう。なお、文末の括弧内は、三戦のうち、どの戦いに該当するかを示している。
 1971年、米国サンフランシスコで中国人留学生らが尖閣諸島は中国固有の領土であると主張するデモを行い、これが世界中の中国社会にも拡大されて「保釣運動」へと発展した(世論戦)。
 1978年には、約100隻の中国漁船が尖閣諸島に接近し、領海を侵犯して違法操業を行った。この後、中国人活動家などの領海侵犯が繰り返されていく(世論戦、心理戦)。
 1992年、中国は「中華人民共和国領海法」を制定し、釣魚列島(尖閣諸島)が自国領であると規定した。(法律戦)なお、翌年(1996年)、国連海洋法条約が発効し、我が国は尖閣諸島周辺における排他的経済水域を設定した。
 2003年、厦門市で開催された全世界華人保釣フォーラムにおいて「中国民間保釣連合会」の結成を決定した(世論戦)。
 翌年、この連合会などが準備した抗議船2隻は、領海を侵犯し、魚釣島から約3海里地点に20個の石碑を沈めている。尖閣諸島には、かつて中国人が居住していたとの証を作為するためである(法律戦)。
 本問題とも関連するが、中国は、2004年4月、我が国の沖ノ鳥島は「島」ではなく「岩」であり、日本の領土とは認めるが、排他的経済水域は設定できないと主張した。
 そして、2009年8月の国際連合大陸棚限界委員会において、沖ノ鳥島を「人の居住または経済的生活を維持できない岩」であると認定するよう意見書を提出している。
 その主張に反して、南沙諸島西北部の群礁である赤瓜礁には人工建造物を構築しており、自国に有利なように国際法を解釈し、あるいは自国の主張を裏付ける国内法の制定を行うなど、近年積極的な法律戦を展開するようになっている。
 2008年には中国国家海洋局所属の海洋調査船2隻が、尖閣諸島付近の領海を約9時間にわたって侵犯した。これ以降、中国は国家機関を表に出して主権を主張するようになり、行動は一段とエスカレートした。
 我が国は、翌年、海上保安庁による同諸島周辺の監視態勢を強化するため、PLH型巡視船の常駐化を決めたが、中国外交部は北京の日本大使館に対し「日本が行動をエスカレートさせれば、中国は強硬な反応を示さざるを得ない」と、恫喝まがいの抗議を行った(心理戦、世論戦)。
 2010年9月7日、中国漁船が領海を侵犯し、海上保安庁の巡視船の停船勧告を無視して逃走する際、巡視船に衝突を繰り返したため、同船長が公務執行妨害で逮捕・勾留されるという「中国漁船衝突事件」が発生した。
 中国政府は、即座に複数の報復措置を繰り出した。
 日本との閣僚級の往来停止、航空路線増便の交渉中止、石炭関係会議の延期、日本への中国人観光団の規模縮小、在中国トヨタの販売促進費用を賄賂と断定、日本人大学生の上海万博招致の中止、中国本土にいたフジタ社員4人をスパイ容疑で身柄拘束、レアアースの日本への輸出停止などである。
 そして、9月10日には中国の漁業監視船「漁政201」と「漁政202」が尖閣諸島付近の日本の接続水域に侵入するとともに、18日、中国国内4都市では数百人規模の反日デモが組織され、21日、ニューヨークを訪れていた温家宝首相は「我々は(日本に対し)必要な強制的措置を取らざるを得ない」と述べた(心理戦、世論戦)。
 これに屈したかのように、民主党政権は、25日、中国人船長を処分保留のまま釈放した。しかし中国政府は、中国人船長逮捕に関して日本に謝罪と賠償を要求するとともに、尖閣諸島海域における「漁政」によるパトロールを常態化させることを決定した(心理戦、世論戦、法律戦)。
 昨年(2011年)、香港の民間団体「保釣行動委員会」は、世界各国の保釣運動6団体を結集して「世界華人保釣連盟」(会長は台湾人)を設立した。両岸問題を抱える中台であるが、こと尖閣諸島問題に限ってはこの外交的演出を通して共闘関係にあることを見せ付けようと腐心している(世論戦、心理戦)。
 この年は、漁業監視船に加え、中国海軍Y8情報収集機とY8哨戒機、国家海洋局のヘリコプターそして海洋警備機関である海監所属の「Y12」プロペラ機など航空機による活動が活発化してきた。
 また、中国の海洋調査船「北斗」と「科学3号」が我が国の排他的経済水域内でワイヤー状のものを下し曳航しているのが度々確認されており、海洋調査を本格化させているのは明らかだ。これらの諸活動が、軍の統制下にあることは周知の事実であり、その行動の三次元化(立体化)が顕著となっている(心理戦、世論戦)。
 今年(2012年)になって、中国政府および政府系報道機関は、初めて釣魚列島(尖閣諸島)を、チベット・新疆ウイグル自治区および台湾と同じように中国の「核心的利益」と表現するようになった。
 3月には、中国国家海洋局所属の「海監50」と「海監60」が我が国の接続水域に侵入し、このうち1隻が25分にわたって領海を侵犯した。本行動について、同海洋局の海監東海総隊責任者は「日本の実効支配打破を目的とした定期巡視」と述べるまでに至っている。
*最後は、心理的な戦いだ
 「孫子」は、中国の春秋時代(紀元前8世紀〜)末に呉王闔廬(こうろ)に仕えた兵法家・孫武が書き残した兵法書と伝えられている。その「孫子」以前に成立していたとされる「囲碁」は、中国人の戦略的思考を色濃く投影している。
 碁盤上では、同時に数か所で異なった戦いが繰り広げられるが、それらは相互に絡み合って展開され、最後は支配した領域の多寡をもって相対的優位を争う戦略的包囲戦である。
 また、日本の「将棋」や西洋の「チェス」を短期決戦とすれば、「囲碁」は長期持久戦である。
 「世論戦」、「心理戦」および「法律戦」は、独立した概念のように分類されているが、尖閣諸島問題に関する中国の対日戦略に見られる通り、実際は相互に密接不可分の関係にあって、三位一体として運用される。中国の三戦は、まさに「囲碁」のゲームの理論に沿って展開されるのである。
 「世論戦」は「心理戦」と「法律戦」の展開を促進するため国内外における同調意見の高まりを作為して相手の敵対心を弱め、「心理戦」は「世論戦」と「法律戦」の遂行を可能とするよう相手の意識を攪乱・操作し、「法律戦」は「世論戦」と「心理戦」を助長するための法的布石を打つという具合である。
 このように、中国の三戦は、戦略的包囲戦ならびに長期持久戦として巧妙にかつ何年もかけて忍耐強く遂行される。そして、「相手国の為政者と国民の目を曇らせ、心を腐らせる」ことを狙いとし、「熟柿(膿み柿)」になって落ちるのを待つ。
 すなわち、敵を絶体絶命の窮地に誘いこみ、戦う前にその軍隊や国が無傷のままで降伏するように陥れるのである。その要訣は、大きな軍事力を背景とした心理的な戦いをもって政治目的を達成することにほかならない。
 我が国が、中国の一貫した謀略戦に曝されている重大な事実と深刻な実態を、政府はもとより、国民も重々肝に銘じなければならない。
  *強調(太字・着色)は来栖
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