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<死刑事件>チームで弁護 日弁連が手引作成へ

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<死刑事件>チームで弁護 日弁連が手引作成へ
 毎日新聞 9月13日(土)15時1分配信
 日本弁護士連合会は、死刑事件の弁護にあたり、弁護人を複数態勢にすることなどを盛り込んだ手引を作成することを決めた。同会刑事弁護センター死刑弁護小委員会が担当し、年内をめどにまとめる。死刑求刑が予想される事件で、捜査段階から手引を活用し、弁護の質を高める。
 日本と同様に死刑制度がある米国では、死刑は人命を奪う特別な刑罰と考えられ、適用の誤りがないよう通常より厳格な手続きが必要とされる。米国法曹協会(ABA)は2003年に「死刑事件弁護ガイドライン」を定め、弁護団の構成や義務、費用などについて詳細に規定している。
 一方、日本では死刑事件は制度上、他の事件と同じ扱いで、特別な弁護も保障されていない。そこで、十分な弁護体制を構築するため、米国にならって全国的に統一した手引をまとめ、各地の弁護士会や死刑事件を担当する弁護人に周知する必要があると判断した。
 手引には死刑事件弁護の基礎や鑑定の活用、被害者対応などを記載。経験豊富なベテランを含む最低3人の弁護人と、心理学者や精神科医など事件の助言に欠かせない専門家を「特別弁護人」として選任し、チームで弁護にあたるよう明記する方針。「弁護の基準」を明確にすることで、裁判所に国選弁護人としての公費適用の理解を求める。
  委員会の座長を務める後藤貞人弁護士(大阪弁護士会)は「死刑は特別だという認識のもと、全体のレベルアップが必要だ」と話している。【長野宏美】
 最終更新:9月13日(土)15時1分
 ◎上記事の著作権は[Yahoo!JAPAN ニュース]に帰属します


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