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それでも裁判員制度を続けるべきか? 半田 望

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それでも裁判員制度を続けるべきか? 半田 望 | 弁護士
 JIJICO 2014年10月9日 
*ストレス障害を発症したとして、国に慰謝料を求めた裁判も提起
 市民が刑事裁判に参加し、有罪無罪や量刑を定める裁判員裁判制度が導入されてから今年5月21日で丸5年を迎えました。最高裁判所の発表によると、この間、全国で6060人の被告人に対し判決が言い渡されています。
 1件について原則6人の裁判員、及び若干の補充裁判員が選任されることから、単純計算で、約5万人が裁判員として実際の刑事裁判に関わったことになります。
 最高裁判所の統計では、アンケートの有効回答のうち、裁判員に選ばれる前には裁判に関わることを消極的にとらえていた人が51.4%に上っていましたが、実際に裁判員として裁判に参加した後では、95.3%が「良い経験に感じた」との回答をしているとのことです。
 他方で、裁判員裁判は、裁判の長期化による負担や、裁判員のストレスなどのマイナス面も指摘されています。福島県では、裁判員として裁判に参加した人が審理の過程で凄惨な事件現場の写真を見せられたことによりストレス障害を発症したとして、国に慰謝料を求めた裁判(ただし1審は原告敗訴)も提起されています。
*上級審において裁判員裁判の判断を覆す判決が出るように
 私も現在までに裁判員裁判を7件担当しており、その中には性犯罪や凄惨な事件も含まれていました。このような経験から、私の感じる裁判員裁判の功罪・問題点をまとめてみます。
 まず、裁判員裁判の導入の大きな理由は、刑事裁判に市民の常識を反映させる、ということがありました。私たち弁護士は、裁判員裁判の評議の場を知ることはできませんが、担当した事件の判決等を見る限り、どの事件でも裁判員の人はしっかりと事件について議論をされているとの印象を受けています。しかし、有罪無罪のシビアな判断を求められる事件、あるいはこれまでの裁判例と比較して極めて重い刑罰を選択した事件において、最近、上級審において裁判員裁判の判断を覆す判決が出るようになっています。
 また、刑の内容については、性犯罪や親族間の殺人事件など、裁判員裁判導入の前後で刑の重さに統計上、有意な差が生じた事件類型がある反面、多くの事件はこれまでの裁判官による裁判と大きく変わらない刑罰となっているようです。その点では、これまでの刑事裁判が市民の常識とかけ離れていなかった、ということを裏付けたといえるでしょう。
*一定の意義はあるが、制度のあり方について再度見直すべき
 裁判員の負担という点でも、殺人事件や性犯罪などの凄惨な事件については、裁判員の負担軽減を理由に証拠の示し方を工夫すべきという議論がなされています。しかし、本来事件のありのままを審理し、有罪無罪の判断や刑罰を決めるのが刑事裁判です。裁く側の負担を考慮して事件の全てを見せないというのは、私には本末転倒の議論だと感じます。
 さらに,実際の裁判では裁判員へのわかりやすさという点が要求されています。もちろん、わかりやすく事件を整理することは事件の本質を掴むことにつながりますが、それを追求するあまり、手続保障や内容の詳細な説明がおろそかになってしまう危険性は今も指摘されています。
 ただ、裁判員裁判によって市民の刑事司法への理解や認識が深まったことも間違いない事実だと思います。あくまで私見ですが、一定の意義はある以上、直ちに裁判員裁判を廃止すべきとまでは考えていません。しかし、要件を満たす全ての事件が自動的に裁判員裁判とされる必要はないと考えます。例えば、裁判員裁判を、有罪無罪の判断を争う事件と被告人が希望した場合に限ることや、辞退をより幅広く認めるようにうるなど、制度のあり方について再度見直すべきではないでしょうか。
 ◎上記事の著作権は[JIJICO]に帰属します
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裁判員法=最高裁や法務省が言う「国民の常識を裁判に反映させる」とは書いていない2010-11-27 | 被害者参加・裁判員裁判/強制起訴
 特集ワイド:裁判員裁判の死刑判決 亀井・国民新党代表、田辺・元最高検検事に聞く
 毎日新聞2010年11月17日 東京夕刊
 横浜地裁で16日、国民が参加する裁判員裁判では初めて死刑判決が出された。市民参加によって死刑判決を下すことについて、「死刑廃止を推進する議員連盟」会長、亀井静香・国民新党代表と、元最高検検事の田辺信好弁護士に聞いた。【宍戸護】

*多数決で決めてはならない--「死刑廃止を推進する議員連盟」会長・亀井静香氏
 横浜地裁の死刑判決を見ると、やはり死刑制度があるから、こういう判決が出たのだと思う。しかも裁判長が控訴を促したでしょう。自分で死刑を出しておいて、控訴しなさいとはどういうことですか。人間の命を奪うことを何と考えているのか、私はおかしいと思う。死刑判決を出す場合、裁判官と裁判員は全員一致じゃないといけない。それでも、裁判員は自分が出した判決を一生悩み、苦しむことになる。
 裁判員裁判は、プロの裁判官が陥りやすい弊害を、一般人である裁判員の常識や生活感覚で埋め合わせるという意味では悪くない。しかし、証拠判断の訓練を積んでいない裁判員が、プロの裁判官と同じ重みを持って、判決にかかわることには問題があるのではないか。裁判官は証拠が立証されていく時系列の重みなどを判断する経験を積んでいるが、裁判員はその経験がなく、情緒的な判断をしやすいからだ。
 死刑判決が出る可能性がある裁判を裁判員に任せることに、私は無理があると思う。裁判官だから確実な判決を下すと言えるわけではないが、裁判員が被害者の関係者の「罰してほしい」という声の中で、しかも数日程度のわずかな期間で的確な判断ができるのか。袴田事件(元プロボクサー、袴田巌死刑囚が第2次再審請求中)では、1審で死刑判決とした元裁判官が「合議した裁判官の主張で死刑になった。2対1で負けた」と明らかにし、「無罪の心証だった」と公表したでしょう。死刑判決をめぐってはプロの裁判官ですら、一生大きな十字架を背負ってしまう。まして民間人である裁判員がその重みに耐えられるのかと思う。繰り返すが死刑判決の可能性がある裁判を裁判員にやらせるというならば、判決を決める評決は裁判官、裁判員の全員一致にすべきだ。
 そもそも私は死刑制度を廃止すべきだと考える。人の命はそんなに軽いものではない。理論的にどうだこうだというよりも、人間の命は大事にせなあかんと思う。どんな犯罪であれ、国家権力が人を殺す、しかも手足を縛って絞め殺すなんていうのは認められない。人間は、自分の一身を投げ捨ててまで仏のようないいこともすれば、残虐非道なこともやる。人をただ罰する、応報感情を満足させる、というだけではなく、そういう人が現れた場合でも、最低限命は奪わない、そして償いはさせる。危険な人物は除去すればいいという発想だけでやり出したら、国家や社会は非常に暗くなってしまう。
 冤罪(えんざい)で死刑になる可能性もある。郵便不正事件では捜査機関によって証拠が改ざんされ、村木厚子さんが逮捕、拘置された。僕たちは冤罪の可能性が高い司法制度の下で暮らしていることが明らかになった。最高検の検事総長以下、捜査をチェックする機関がいくつもあるのに、裁判所が無罪判決を出すまでチェックできなかった。冤罪は確率的には少ないかもしれないが、当事者にとっては100分の100だ。今こそ、国民が目覚め、死刑制度について真剣に考えないといけません。

*生涯悩みを抱えるのでは--元最高検検事・田辺信好氏
 死刑制度は存続させるべきだが、裁判員裁判については反対だ。死刑も裁判員が判断すべきではないと考える。
 被害者やその遺族は、犯人に対し応報できないから国が代わりをする。被害者の命が重いからこそ、加害者も命をもって償うしかない。もちろん冤罪はあってはならない。プロの裁判官、検察官、弁護人とも実力を磨いて冤罪防止に全力を注ぐべきだ。無実のものを死刑で殺してはならないのは当たり前のことだ。
 裁判員裁判は問題が多い。例えば、裁判は、被告が罪を認めている場合、自白を信用できるか、自白に身代わりの可能性がないかの判断が必要だ。否認の場合は、目撃者や指紋、DNA、いろんな証拠を総合して有罪と言えるのかを判断する。一般市民である裁判員には、有罪無罪だけではなく量刑について判断することも難しいと思う。中にはできる人もいるかもしれないが、今の裁判員は能力に関係なく無作為に抽出されている。裁判員が「疑わしきは無罪」に徹すれば、冤罪を防げるといわれるが、米国の陪審制では有罪判決後、無罪と分かったケースが多数ある。
 死刑も同じ理由で裁判員が判断すべきではない。横浜地裁で16日に出された死刑判決は、死刑選択の基準「永山基準」から見ても妥当といえるが、裁判長が「控訴を勧めたい」としたのは解せない。判決に自信がなかったのか、無期懲役の意見を出した裁判員に気を使ったのか。いずれにせよ、裁判員は今後「あれでよかったのか」と幾度も振り返り、守秘義務にも生涯悩まされるだろう。正常な精神を保てない人が出るかもしれない。
 死刑判決をめぐり、裁判官と裁判員の間で、意見が分かれたとも推測されるが裁判官と裁判員の多数決は、憲法76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」の「裁判官の独立」を害する疑いがある。例えば、現行では裁判官3人のうち2人は死刑、1人は無期懲役で、裁判員6人のうち4人が無期の判断なら無期になる。つまり裁判官3人だけだと死刑だが、裁判員が加わると無期。裁判官3人で決めた場合と、裁判員が加わった場合では結論が異なるのでは憲法違反の疑いがある。
 裁判員裁判で死刑を求刑されて11月1日に無期懲役の判決を出した「耳かきエステ」の裁判員は、報道によると「永山基準は裁判官による裁判のもの」と述べていた。しかし似た事実、犯情、情状なのに、死刑と無期に分かれるならば、公平な裁判を受ける権利を保障している憲法37条第1項「すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」にも反する。
 裁判員裁判の目的は裁判員法1条で「国民の理解の増進と信頼の向上」と定めている。最高裁や法務省が言う「国民の常識を裁判に反映させる」とは書いていない。国民に裁判への深い関心を持たせた意味は認めるが、逆を言えば、制度の目的はすでに達成されたといえ、この際廃止すべきだ。
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 ◆死刑求刑もあり得る主な裁判員裁判◆
地裁   主な起訴内容                 公判日程
鹿児島 09年6月、高齢夫婦2人を殺害     11月2日~12月10日
仙台  10年2月、元交際相手の姉ら2人を殺害 11月15~25日
宮崎  10年3月、妻ら3人を殺害       11月17日~12月7日
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t.yukan@mainichi.co.jp
ファクス03・3212・0279
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 ■人物略歴
 ◇かめい・しずか
 1936年広島県生まれ。警察庁を経て79年から衆院議員。05年に自民党を離れ国民新党結党。.
 ◇たなべ・のぶよし
 1936年神戸市生まれ。京都地検次席検事、岡山地検検事正などを経て、現在は弁護士。

 ◎上記事の著作権は[毎日新聞]に帰属します *強調(太字・着色)は来栖
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