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「広島 呉 少女LINE殺人事件」18歳少年「強盗殺人は認めません」 監禁と死体遺棄罪認める 広島地裁

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 産経WEST 2014.11.10 14:02更新  
16歳女子生徒殺害、少年が初公判で起訴内容を一部否認 広島地裁
 広島県呉市で昨年6月、高等専修学校の女子生徒=当時(16)=が殺害、遺棄された事件で、強盗殺人罪などに問われた少年(18)の裁判員裁判の初公判が10日、広島地裁(伊藤寿裁判長)で開かれ、少年は監禁と死体遺棄の罪を認めたが、強盗殺人罪を否認した。
 弁護側は、殺害現場で首を絞めるなどの行為はしておらず、広汎性発達障害のため心神耗弱状態だったと主張。保護処分が相当として、家裁へ再び移すよう求めた。
 冒頭陳述で検察側は「犯行目的にかなった言動をしており、責任能力はある。事件が与えた社会的影響から刑事処分が相当」と指摘した。
 起訴状によると、昨年6月28日、女子生徒の同級生だった少女(18)らと共謀し、女子生徒を車に監禁して現金などを奪い暴行。呉市内の山道で首を絞めて殺害し、遺体を遺棄したとしている。
 広島家裁は昨年10月、少女と、その交際相手だった少年を検察官送致(逆送)とし、「少女は計画から殺害まで主導的に振る舞い、少年は少女に次ぐ地位で関与した」と指摘した。
 広島地検は強盗殺人罪などで2人を起訴。広島地裁はことし10月、少女を主犯格と認定し、懲役13年を言い渡した。
 ◎上記事の著作権は[産経新聞]に帰属します *強調(太字・着色)は来栖
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呉少女殺害:18歳少年「強盗殺人は認めません」
 毎日新聞 2014年11月10日 18時28分 
*広島地裁初公判、監禁と死体遺棄罪認める
 広島県呉市の灰ケ峰山中で昨年6月、広島市内の専修学校の女子生徒(当時16歳)が集団暴行の末に殺害された事件で、強盗殺人や監禁などの罪に問われた住所不定、無職の少年(18)の裁判員裁判の初公判が10日、広島地裁(伊藤寿裁判長)であった。少年は監禁と死体遺棄の罪を認めたが、「強盗殺人は認めません」と起訴内容を一部否認した。弁護側は「少年法に基づく保護処分が相当」として広島家裁への移送を求めた。公判は全9回で、判決は12月2日。
 冒頭陳述で検察側は、少年は交際していた無職少女(18)が被害者の首を絞めた際に足を押さえて協力し、さらに「代わって」と言われて首を絞めたと指摘。弁護側は監禁などは認めた上で、少年は被害者の首を絞めていないと主張。「少年の関与度合いは低く、犯行には精神障害や虐待された経験が影響した」として少年院送致が相当と述べた。
 起訴内容は、少年は少女ら5人や瀬戸大平被告(22)=鳥取県湯梨浜町=と共謀。昨年6月28日未明、女子生徒を広島市内で車内に監禁し、灰ケ峰山中で暴行を加えて現金を奪い、殺害して遺体を遺棄したとしている。広島地裁は主犯格の少女に懲役13年(求刑・懲役15年)、瀬戸被告に懲役14年(同18年)を言い渡したが、いずれも控訴している。【石川裕士】
 ◎上記事の著作権は[毎日新聞]に帰属します
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