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死刑囚の接見制限で賠償命令 広島地裁

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死刑囚の接見制限で賠償命令 広島地裁、立ち会いは違法
2011年3月23日 18時08分
 強盗殺人事件の再審準備中に拘置所職員の立ち会いなしで弁護士と接見することを認めなかったのは違法だとして、西山省三死刑囚(58)らが国に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で広島地裁は23日、計33万円の支払いを命じた。
 原告側弁護団によると、再審準備段階で接見に職員を立ち会わせたことを違法と認めた判決は初めてとみられる。
 野々上友之裁判長は判決理由で「再審準備のためには弁護人が立ち会いなしで接見する必要がある。自殺や逃亡の恐れはなく、制限は違法」と述べた。
 判決によると、弁護士らは2008年5〜8月、再審請求の打ち合わせのため広島拘置所(広島市)を3回訪問。立ち会いなしでの接見を求めたが認められず、3回とも職員が立ち会った。
 西山死刑囚は仮釈放中の事件で強盗殺人罪に問われ、99年に最高裁が二審の無期懲役を破棄。04年の差し戻し審で広島高裁は死刑を言い渡し、07年に最高裁が上告を棄却し確定した。
 広島拘置所は「関係機関と協議して対応したい」としている。
(共同)
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確定死刑囚の処遇の実際と問題点---新法制定5年後の見直しに向けて  明治大学名誉教授・弁護士菊田幸一 『年報 死刑廃止2010』インパクト出版会 

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