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中国で邦人に死刑判決 麻薬運搬の罪 控訴へ / 桜木琢磨被告の判決公判、来年1月末までに開く方向

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中国で邦人に死刑判決 麻薬運搬の罪控訴へ
 中日新聞 2014年12月25日 夕刊
 【上海=加藤直人】中国江蘇省南通市の中級人民法院(地裁に相当)が16日、45歳の邦人男性に対し、麻薬運搬罪などで死刑の実刑判決を言い渡したことが分かった。日中関係筋が25日に明らかにした。
 男性は昨年春、中国国内で覚せい剤数十キロを所持していた疑いで逮捕され、その後、販売と運搬の罪で起訴された。外国人を含む密売グループの一員とみられている。中国の裁判は二審制で、男性は高級人民法院(高裁)に控訴する方針だという。
 また、スーツケースに約3・3キロの覚せい剤を隠して広州市の空港から上海へ運ぼうとしたとして麻薬運搬罪で起訴され、検察側から八月に「懲役15年以上か無期懲役または死刑、および財産没収」を求刑された愛知県稲沢市議の桜木琢磨被告の判決公判が、来年1月末までに開かれる可能性が高いことが分かった。
 中国の司法関係者によると、広州市中級人民法院は来年1月29日までに判決公判を開く方向で最終調整している。中国の法律では、原則として起訴から3カ月以内に判決を出さねばならない。だが、死刑の可能性があるなど重大犯罪の場合はさらに延長できる。桜木被告は公判で一貫して無罪を主張していた。
 中国刑法は「ヘロイン、覚せい剤50グラム以上の密輸、運搬、製造」について、「懲役15年以上、無期懲役または死刑」と定める。ただ、執行猶予付き死刑判決があるのが特徴で、模範囚として服役した場合などに、無期懲役や有期懲役に減刑されることが多い。
 麻薬に関する罪で中国でこれまでに死刑を執行された日本人は2010年に4人今年7月に1人の計5人となっている。
 ◎上記事の著作権は[中日新聞]に帰属します *リンクは来栖
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