米原女性殺人、二審も懲役17年 大阪高裁、被告の控訴を棄却
中日新聞2011年10月7日 夕刊
滋賀県米原市で2009年6月、交際相手の会社員小川典子さん=当時(28)=を殺害したとして、殺人罪に問われた無職森田繁成被告(42)の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。古川博裁判長は、懲役17年とした大津地裁の一審判決を支持し、被告側の訴えを棄却した。
森田被告は逮捕時から一貫して罪を否認しており、控訴審でも無罪を主張。被告人質問では「私の衣服に血液反応がなく、私が現場にいた証拠もない。原審は(被告を犯人と決めつけた)検察ストーリーにさらに上乗せしたあり得ない判決」と訴えていた。
一審判決は、森田被告が小川さんを瀕死(ひんし)の状態にして汚泥タンクに落とし、窒息死させたと認定していた。
一審の裁判員裁判は犯行の直接的証拠がない中、29日間にわたり審理し、昨年12月に判決を言い渡した。森田被告は即日控訴していた。
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