闇サイト 死刑回避の理由とは
中日新聞【社説】2011年4月15日
名古屋市内で女性を拉致殺害した闇サイト仲間三人のうち、一審死刑の被告を二審は無期懲役とした。一人はすでに死刑が確定しており、司法の判断が分かれた。死刑の重さをあらためて考えたい。
ネットの闇サイトで知り合った男三人が、金目的で見ず知らずの女性を拉致。現金やキャッシュカードを奪ったうえ、頭をハンマーで三十回も殴り、ロープで絞殺するという残虐な事件だった。
名古屋地裁は二人を死刑、自首した一人を無期懲役とした。一人は控訴を取り下げ、すでに死刑が確定。名古屋高裁は「最も重要な役割を果たした(死刑囚と)全く同等にまでみられない」と一審の死刑判決を破棄し、二人とも無期懲役とした。
死刑の適用について、最高裁が一九八三年に示した「永山基準」に「動機」「被害者の数」など九項目が盛り込まれて以降、残虐で特殊な事件以外は、被害者が複数の場合、死刑判決が出る傾向があった。高裁はそうした判例の流れに沿った判断をしたといえる。
だが、死刑破棄に十分な説明を尽くしたと言えるだろうか。一、二審とも無期懲役の被告については、殺害行為への関与が低いことや自首などが量刑で考慮されており、一定の理解は得られよう。一方、高裁は「(死刑囚が)主犯で、被告人両名が従属的であったといえるほどの明確かつ重大な差があるとはいえない」と言い、死刑を回避した理由に十分な説得力があるとはいえない。
極刑を求める被害者の母は「判決は娘の命より被告らの命の方が重いと証明した」とおえつした。プロの裁判官でも判断が分かれたケースだけに、高裁は死刑破棄の理由を、もっと丁寧に説明すべきではなかったか。死刑と無期懲役では天と地ほどの差があり、高裁は死刑を選ばなかった理由の一つとして矯正可能性を強調した。一方、被害者の母は「被告が私の方に向かって頭を下げたのは一回だけ」と話し、反省を一切感じないと明かした。
死刑のある今の法制度の下でも、究極の刑罰である死刑の選択には格別に慎重でなくてはならない。市民感覚を反映させるため裁判員制度がスタートした。昨年十一月には横浜地裁で裁判員裁判としては初めて、男性二人を殺害し遺体を捨てた被告に死刑判決が出された。今後も市民が死刑選択の是非を迫られる場面もありえるだけに、死刑の重さはわれわれみんなの課題だ。
============================
闇サイト殺人事件 2審判決〈2011/4/12 下山保男裁判長 言渡し〉【判決理由】のうち「量刑判断」〈中日新聞2011/4/13Wed.〉
▽量刑判断
原判決の量刑判断は以下の点で是認できない。
インターネットを通じて知り合った素性を知らない者同士の犯罪の場合、意思疎通の不十分さから、失敗に終りやすい側面もある。殺害の方法や時期、死体遺棄の方法などは事前に決められていないなど計画は綿密でなく、その結果として、被害者が告げた暗証番号が正確なものであることを確認しないまま、最終目的である預金の引き出しは失敗していることに照らすと、犯行がさほど巧妙であったとはいえない。原判決がいうほどに、犯罪の巧妙化につながりやすいとは一概にはいえない。
本件は、川岸被告が共犯者2人への不満等の感情もあって、自首した。素性を知らない者同士の結束力の乏しさが早期の検挙を招いたともいえ、模倣性が高いとも一概にいえない。他の強盗殺人等の事案と比べ、特に厳罰をもって臨む必要性が高いとする原判決は相当でない。
神田司死刑囚が計画段階でも殺害の実行行為でも最も重要な役割を果たしたという点は原判決が示す通りである。堀、川岸両被告は拉致した女性を最終的に殺害するという神田死刑囚の提案に安易に応じた側面があり、殺害の共謀成立前から殺害という明確な意思を有していたとはいえない。両被告が殺害で果たした役割には、神田死刑囚と差があることは否定できない。川岸被告が他の2人より関与の度合いが低く、犯行後に自首した点は、量刑にあたり相応の評価がされるべきだ。
両被告は犯罪に対する抵抗感が稀薄であることは否定できないが、本件のほかに凶悪犯罪への傾向を示すものが見当たらないことに照らせば、犯罪性向が強いとはいえず、矯正可能性もあると考えられる。殺害された被害者が一人である本件において、死刑の選択がやむを得ないといえるほど他の量刑要素が悪質であるとは断じ難く、死刑に処することには躊躇がある。
------------------
〈来栖の独白〉
闇サイト殺人事件2審判決(2011/4/12)について、少しく卑見を述べてみたい。
そのまえに、(上掲)社説子の言われる「市民感覚を反映させるため裁判員制度がスタートした。」との文脈であるが、裁判員法1条は裁判員裁判の目的を「国民の理解の増進と信頼の向上」と定めており、社説子や最高裁、法務省の言う「国民の常識を裁判に反映させる」とは書いていない。裁判員裁判の目的が「国民の理解の増進と信頼の向上」である以上、それはすでに相当程度、達せられたのでは、とも思う。
・卑見 闇サイト殺人事件2審判決に思う
1、名古屋高裁 下山裁判長の考えのなかに、「死刑」は確かに含まれていた
判決前に争点と目されたのは川岸被告の自首がもたらす量刑への反映であったが、判決が出てみると、「堀、川岸両被告とも無期懲役でよいのか」というところに移ったような感じを私は受けた。「2人とも」(全員)無期懲役でいいのか、という量刑に対する不服である。自首についての議論は忘れられた。置き去りにされた。
あくまでも私の感想であるが、そもそも下山裁判長は、本事件において死刑判決が出なくてよい、とは考えておられないのではないか。量刑判断で次のように言っている。
“神田司死刑囚が計画段階でも殺害の実行行為でも最も重要な役割を果たしたという点は原判決が示す通りである。”“両被告が殺害で果たした役割には、神田死刑囚と差があることは否定できない。川岸被告が他の2人より関与の度合いが低く”
神田死刑囚は控訴を取下げて死刑が確定しているため、下山裁判長が控訴審で量刑を言渡すことはなかったが、もし未決で在廷していたなら、下山裁判長は死刑を宣告したのではないか。宣告したに違いない。無期懲役を言渡した2被告と神田氏(被告)との罪の重さの違いをあれほど明瞭に区別して(説明して)みせたのだから。言渡しこそなかったけれど、2審下山裁判長の考えのなかに、「死刑」は確かに含まれていた。
2、被害者感情・厳罰化
「永山基準」と言われるものから世間一般が受け止めているイメージにも私は違和感をもっているが、それとは別に、被害死者1名という本事件で3名に死刑を下すとすれば、今や世論の如くになった被害者感情と厳罰化の潮流に押し流されたというほかないように思う。そういった世論、厳罰化をそのまま描き出したのが、先月3月10日の最高裁判決であった。木曽川長良川リンチ殺人事件である。少年事件であったが、最高裁は3被告全員に対して死刑を言い渡した。
上告棄却という「司法」判断を受けてマスコミは「行政官」となり、更生可能性はなくなったとして3被告の実名報道に踏み切った。中日新聞はそうではなかったが。
闇サイト殺人事件の被害者遺族が堀・川岸両被告の無期懲役判決に無念な気持ちは、鈍い私にも分からないではない。けれど、刑事司法は被害者のためにあるのではない。被害者自身による報復や、被害者個人の損害回復のための制度ではなく、犯罪を抑止することと同時に犯罪を犯した人の改善更生を実現することを目的としている。
刑事司法への被害者参加について、ジャーナリストの菊池歩氏は、【「公益」色あせる検察 光市母子殺害事件と被害者の存在感の高まり】のなかで、次のように言う。
“この10年間、刑事司法での被害者の存在感は高まり、検察官の職域に被害者が同席するようになってきた。2000年に成立した犯罪被害者2法で被害者の意見陳述権が認められた。2004年には刑法、刑訴法が改正されて重大犯罪の法定刑が重くなり、公訴時効が長くなった。同時に制定された犯罪被害者基本法を受けて司法への「被害者参加」が計画され、2007年の法改正によって被害者が検察官の横に座って被告人に質問したり証人尋問したりすることができるようになった。
ところが、こうした被害者参加については検察を含む司法当局内からも歓迎の声が少ない。「本来、そういうものではない。世論の力に押された」「被害者参加を強く求める被害者の人たちの声が一時期非常に高まったのが大きい。本当はどうかと思う。導入の流れが決まった後になって、被害者の人たちも含めて慎重論が急に出てきたのだが、遅すぎた」という声が漏れてくるのである。
被害者運動が、厳罰に偏りすぎているという声が検察幹部から聞こえてくることすらある。”
3、永山基準
いわゆる「永山基準」の理念は「『死刑にするなら』、それ相応の理由がないといけませんよ」というものだが、世間が受け止めている理解は、「『死刑でないなら』、それ相応の理由がないといけませんよ」と転倒してしまったようだ。この辺り様子を「凶悪犯罪」とは何か 光市裁判、木曽川・長良川裁判とメルトダウンする司法 光市事件最高裁判決の踏み出したもの」から見てみたい。
“ 光市の最高裁判決は、永山判決を踏襲したと述べていますが、内容は、全く違うんですね。永山判決には、死刑に対する基本的な考え方が書き込んであるわけです。死刑は、原則として避けるべきであって、考えられるあらゆる要素を斟酌しても死刑の選択しかない場合だけ許されるんだという理念がそこに書いてあるわけです。それは、永山第一次控訴審の船田判決が打ち出した理念、つまり、如何なる裁判所にあっても死刑を選択するであろう場合にのみ死刑の適用は許されるという理念を超える判決を書きたかったんだろうと思うんです。実際は超えていないと私は思っていますけどね。でも、そういう意気込みを見て取ることができるんです。ところが今回の最高裁判決を見てくると、とにかく死刑だ、これを無期にするためには、それなりの理由がなければならないと。永山判決と論理が逆転しているんですね。それを見てくると、村上さんがおっしゃった通りで、今後の裁判員に対しての指針を示した。まず、2人殺害した場合にはこれは死刑だよ、これをあなた方が無期にするんだったらそれなりの正当性、合理性がなければならないよ、しかもそれは特別な合理性がなければならない、ということを打ち出したんだと思います。具体的には、この考え方を下級審の裁判官が裁判員に対し説諭するんでしょうし、無期が妥当だとする裁判員は、どうして無期であるのかについてその理由を説明しなければならない羽目に陥ることになると思います。
ですから今回の最高裁判決は、すごく政策的な判決だったと思います。世論の反発を受ければ裁判員制度への協力が得られなくなる。だから、世論に迎合して死刑判決を出す。他方で、死刑の適用の可否を裁判員の自由な判断に任せるとなると、裁判員が死刑の適用を躊躇する方向に流されかねない。それで、これに歯止めをかける論理が必要である。そのために、永山判決を逆転させて、死刑を無期にするためには、それ相応の特別の理由が必要であるという基準を打ち出したんだと思います。このように、死刑の適用の是非を、こういう政策的な問題にしてしまうこと自体、最高裁そのものが質的に堕落してしまったというか、機能不全現象を起こしているんですね。ですから第三小法廷の裁判官たちは、被告人を死刑か無期か翻弄することについて、おそらく、何らの精神的な痛痒さえ感じることなく、もっぱら、政治的な必要性、思惑と言っていいのでしょうが、そのようなことから無期を死刑にひっくり返したんだと思います。悪口ばっかりになってしまうんですけど。”
4、矯正可能性
高裁下山裁判長は死刑を選択しなかった理由の一つとして「本件のほかに凶悪犯罪への傾向を示すものが見当たらないことに照らせば、犯罪性向が強いとはいえず、矯正可能性もあると考えられる」と言う。
「矯正可能性」或いは「更生」といった言葉は、死刑か否かの選択を迫られる事案でしばしば語られてきた。
極めて個人的な考えかもしれないけれど、死刑か否かの選択に矯正(更生)可能性の有無は関連ないと私は思う。人の命というものは、如何なる理由があれ、人為的に絶ってよいものではないと考えるし、更生は本人だけの力で出来るものではないとも考えるからだ。
更生可能性の鍵は、実は罪を犯した彼の側ではなく、社会(周囲の人間)が握っているのではないだろうか。
更生の可能性というが、誰一人自分を信じてくれる人がいない地平では、人は更生などできぬのではないか。人間らしい信頼のなかに置かれずして、果たして人間らしく生きてゆけるだろうか。
勝田清孝は、その昔、少年事件によって少年院送致となった。6ヶ月の院生活であったが、退院後の人生は苦渋を極めた。職場において盗難事件があれば、一番に彼が疑われた。殺人事件が起きたときも、然りであった。いかに努力しても、少年院上がりのレッテルの故に信頼関係は築けなかった。人の心(信頼)を得られず、代替として物欲に走った彼は、取り返しのつかない大きな罪を犯し、死刑囚となってしまった。人の更生を阻害する要因は社会にあったのではないか、とすら私は考えてしまう。
松原泰道師は、この世を障子に譬えて云われる(勝田事件に観る「更生」)。
“障子の枠は、見たところ一つひとつの枠ですが、この枠をひとつくださいといって切り取ってしまったらどうなるでしょう。ばらばらになってしまいますね。ひとつの枠があるためには、前後左右の網の目のようにつながった枠があり、その中にひとつの目や枠ができている。ひとつの目や枠があるためには、まわりに無数の目や枠がなければなりません。互いに関連しあって世の中というものができている”と。
過ちを犯した者を許したり、この社会に自由に置いたりすることの不安は、確かに強い。
しかし、人を根こそぎ否定し排除することで希望的な社会が現れるだろうか。死刑に支えられる社会・・・何やら不確かで、安全も幸福も想像しにくい。
5、一つの場にしか
闇サイト殺人事件の被害者遺族の方の悲痛な思いは、誰にも実感できないものだろう。私が今こうして、こんなものを書いているこの時も、遺族の方は、これ以上ない苦しみを苦しんでいらっしゃる。
僧侶の瀬戸内寂聴さんは、「この世は無常なのです」と言われる。あれほど燃えた憎しみだって、やがては薄まるのです、と。そんな言葉も、憎しみを保有する本人でないからこそ、言える言葉だろう。
人は一つの場にしか立てないものだ。
========================
◆少年事件:石巻3人殺傷事件/名古屋アベック殺人事件:更生可能性の鍵は社会の側に2010-11-24
◆木曽川・長良川リンチ殺人事件「少年法が求める配慮の必要性から、中日新聞は3被告を匿名で報道します」2011-03-11 | 死刑/重刑/生命犯 問題
なぜ匿名報道か「更生になお配慮必要」2011/03/11中日新聞朝刊1面
本紙は連続リンチ殺人事件で、事件当時18、19歳だった3被告の逮捕段階から、本人を特定できるような記事や写真の掲載を禁じた少年法61条の趣旨を尊重し、匿名で報じてきました。
61条は、少年の更生や社会復帰の妨げにならないよう社会に配慮を求めた規定です。表現の自由との関係で罰則はなく、社会の自主的な規制に委ねているとされます。
報道は実名を原則とし、重大事件の加害者の氏名は社会の正当な関心事です。人命を奪う究極の国家権力の行使が、誰に対してなされるのかも曖昧にはできません。
3被告の死刑が確定すれば、更生する可能性が事実上なくなったとみなせます。
死刑判決が覆る可能性もほとんどないことから、実名への切り替えも議論しました。
しかし、この段階で更生に配慮する必要はないと言い切れるか、との疑問はぬぐえません。
3被告との面会や書簡のやりとりから内心の変化もうかがえます。死刑執行時まで罪に向き合う日々が残されています。
本紙は、実名報道の目的、意義を踏まえても、現時点では、少年法が求める配慮の必要性はなお消えていないと判断し、これまで通り3被告を匿名で報道します。(東京本社社会部長・大場司)
-------------------
「解説」 刑罰と少年法理念
元少年3人を死刑とした10日の最高裁判決が、被告が少年である点に言及したのはわずか1箇所、「くむべき事情」の一つとして「いずれも少年だった」と触れただけだった。成人被告に対する判決と、ほとんど変わるところのない判決は、年齢は特段重視すべき事情ではないとの考え方をあらためて示したとも言える。
死刑判決された少年事件で、最高裁の判断の分岐点となったのは、1、2審の無期懲役判決を疑問視し、審理を差し戻した山口県光市母子殺害事件の上告審(2006年)だ。
この判決は被告が18歳になったばかりだったことについて「罪の重大性などと比べ総合判断する上での1事情にとどまる」と指摘。今回もこの枠組みを踏まえ、犯行自体の悪質さを重視し、極刑以外の選択肢はないと判断した。
今回の判決は、09年に裁判員裁判が始まって以来、重大な少年事件で最高裁が初めて判断を示す場でもあった。にもかかわらず、更生の可能性をどう検討したのか、まったく触れなかった点には疑問が残る。
凶悪事件を起こした少年にも更生を重んじる少年法の理念は生かされなければならない。死刑という究極の刑罰を選択したのだからこそ、犯罪の重大さとこの理念をどう判断したのか明示してほしかった。(東京本社社会部・小嶋友美)
==============
中日新聞2011年3月11日 朝刊
元少年3人の死刑確定へ 連続リンチ殺人、最高裁が上告棄却
愛知、岐阜、大阪の3府県で1994年、11日間に男性4人が殺害された連続リンチ殺人事件で、強盗殺人罪などに問われ、二審で死刑とされた犯行時18〜19歳の元少年3被告=いずれも(35)=の上告審判決で、最高裁第1小法廷は10日、「短期間に4人の青年の命を次々と奪った結果は重大。少年だったことなどを考慮しても死刑はやむを得ない」として被告側の上告を棄却した。3被告の死刑が確定する。
少年事件の死刑確定は、千葉県市川市で一家4人を殺害して強盗殺人などの罪に問われた元少年=犯行時(19)=以来、10年ぶり。最高裁に記録が残る66年以降、10件目だが、一度に複数の死刑確定は初めて。
3被告は、リーダー格で愛知県一宮市生まれの被告=同(19)=と大阪府松原市生まれの被告=同(19)、大阪市西成区生まれの被告=同(18)。桜井龍子(りゅうこ)裁判長は「無抵抗の被害者に執拗(しつよう)な集団暴行を加え、処置に困って殺害した理不尽な動機に酌量の余地はない」と指摘した。判決は裁判官5人の一致した判断。
役割については、リーダー格の被告と松原市生まれの被告が主導的な立場で、もう一人も「犯行に積極的、主体的に関わっており、従属的だったとは言えない」と認定。「犯行が場当たり的だったことや、犯行時少年だったことなどを最大限考慮しても死刑はやむを得ない」と述べた。
2001年の一審名古屋地裁は、リーダー格以外は「追従的立場だった」と無期懲役の判決。05年の二審名古屋高裁は「被告間の役割に差異はない」として一審を破棄し、3人全員を死刑とした。
上告審判決について被告の弁護人らは「結果重視で、少年事件の特質にほとんど触れていない」と批判し、訂正申し立てをする考えを示した。
<判決の認定事実>
▽大阪事件 1994年9月28日、大阪市内で通りがかりの無職林正英さん=当時(26)=をビルに連れ込んで暴行し、絞殺。翌日、遺体を高知県の山中に遺棄した。
▽木曽川事件 同10月6日夜、愛知県稲沢市で、主犯格の被告の知人だった建設作業員岡田五輪和(さわと)さん=同(22)=に暴行。瀕死(ひんし)の状態で7日未明、同県尾西市(現一宮市)の木曽川河川敷に放置し、殺害した。
▽長良川事件 同7日夜、稲沢市内のボウリング場に居合わせた会社員渡辺勝利さん=同(20)=とアルバイト江崎正史さん=同(19)=を車内に連れ込んで監禁し、現金を強奪。岐阜県輪之内町の長良川河川敷で、金属製パイプで殴るなどして殺害した。
罪と向き合い 償いの日々 3被告、文通や面会で胸中
償いきれない罪と更生の道。3人の被告は記者との文通や面会で罪と向き合う胸の内を明かしていた。
「お仕事の中で私たちのことを話してください。それが反面教師としての償いの道ですから」。主犯格の愛知県一宮市生まれの被告(35)は2月に寄せた手紙で思いをつづった。
幼少時に母が病死、養母に虐待された。小学校の担任に教室で起きた盗難で犯人扱いされ、大人への不信を深めた。非行や罪を重ね、4人の命を奪って拘置所へ。絶望していた被告はキリスト教に救いを求めた。「聖書を教えてほしい」とミニコミ誌に投稿した縁で1998年秋、後に「おかん」と呼ぶようになる女性と出会う。凍った心が溶け出し、多くの受刑者らと文通を始めた。元暴力団の無期懲役囚には聖書を送って更生を決意させた。非行を重ねる中学生に「俺のようになるな」と立ち直りを促した。遺族への謝罪に悩み続け、体調も崩した。それでも、一昨年に初めて被害者の兄との面会がかない、「死刑ではなく生きて償え」と言われて泣いた。
「自分がやったことですから、判決については覚悟しています」。2月に記者と面会した大阪府松原市生まれの被告(35)は、こう語った。死刑の確定を望む遺族からは見舞金の受け取りを拒まれているが、一部の遺族とは面会を続けた。今年に入り、稲沢市内の寺に便箋に記した般若心経の写経5千枚を納めた。拘置所で9年かけて書き上げたという。
大阪市生まれの被告(35)は2審で3人に死刑が下され、罪に大差がないと判断されたことを不服に思っていた。3月に記者と面会した際、「『争う』のではなく、真実を求めたい。1審の『従犯』が2審では『大差ない』。どれだけ慎重に判断したといえるのか」と話した。(佐藤直子、福田要)
===========
≪核心≫揺らぐ更生の理念
犯行時18〜19歳の元少年3人を死刑とした10日の最高裁判決の底流には、少年犯罪に厳しく、被害者の立場を重んじるようになったこの10年余の世論の変化と法改正がある。少年の更生を理念に置く少年法の存在感は薄らぐばかりで、懸念も広がる。(東京本社社会部・小嶋友美)
少年法影薄く進む厳罰化
■悪質
「何といっても『罪質』なんだ」
少年であっても凶悪事件には厳罰で臨む姿勢をあらためて示した最高裁判決に、ベテラン刑事裁判官たちは口をそろせた。
罪質は犯罪の性質、つまり、何を目的に、どういう被害者に、どのような行為に及んだのか。死刑選択の指標を挙げた「永山基準」の9項目の1つだ。
今回の事件で元少年らは、通りかかった男性を裸で監禁して集団で暴行し、処置に困って殺害したり、口論になった遊び仲間をビール瓶や金属パイプで7時間にわたって殴り続けた。犯行の悪質さを認めつつも、1審では裁判官3人中2人が死刑を避けたのは、役割の軽重や更生の可能性をくんだためだった。そもそも、少年への死刑に抑制的だったようにもみえる。
しかし、第2審の高裁と今回の最高裁は、年齢や構成可能性は判断の1要素でしかないと位置付けた。
■世論
背景には、相次ぐ少年の凶悪事件や犯罪被害者への関心の高まりを受けた厳罰化の流れがある。2001年には改正少年法で刑事罰の対象年齢が引き下げられ、05年の刑法改正で重罰化が進んだ。死刑制度に対する世論も、容認派が04年には8割を超えた。
05年、最高裁が市民と裁判官に行った調査では、殺人事件の被告が少年であった場合、成年より刑を「重くする」と答えた市民が25%を越えた。一方、裁判官で「重くする」はゼロで、逆に9割が「軽くする」。“市民感覚”との隔たりを、裁判所は意識せざるを得なかった。
09年に始まった裁判員裁判では、仙台地裁が昨年11月、18歳の少年が2人を刺殺し、1人に重傷を負わせた事件で死刑判決を言い渡している。
これまでの量刑感覚では無期懲役が相当との見方もある中、裁判員の1人は判決後に「人の命を奪う重い罪には、大人と同様の判断をすべきだ」と断じた。
「集団」の特性 判断示さず
■未熟
「少年であっても死刑は免れないという世の中の考え方は、もはや揺るぎないようにみえる。国民の声を無視し、裁判に『少年法の理念』を持ち出すわけにはいかない」とある刑事裁判官は漏らす。
これに対し、元東京高裁判事の原田国男・慶応大法科大学院客員教授は「少年法がある以上、少年であることは有利な事情として考えなければいけない。少年法の理念を、裁判員にもよく理解してもらわなければ」と強調する。石塚伸一・龍谷大法科大学院教授は「残虐性は未熟さによるもの。行為の残虐さを重視すれば、未熟さによって刑が重くなることになってしまう」と懸念。「最高裁は、少年の集団事件という特性について何ら判断を示していない」と批判した。