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民放連の12年最優秀は東海テレビの「死刑弁護人」

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民放連の12年最優秀は東海テレビの「死刑弁護人」など
J-CASTニュース2012/9/21 16:38
 テレビ、ラジオ局203社が加盟する日本民間放送連盟は、2012年9月20日に2012年の優秀な番組を表彰する「日本民間放送連盟賞」を発表した。
 それによれば、テレビ報道番組の最優秀は東海テレビの「死刑弁護人」。テレビ教養番組の最優秀は読売テレビの「仰げば尊し」。テレビドラマ番組の最優秀はWOWOWの「short cut」。テレビエンターテインメント番組の最優秀はフジテレビの「ほこ×たて」。
 ラジオ報道番組の最優秀は北海道放送の「凍えた部屋〜姉妹の"孤立死"が問うもの〜」。ラジオ教養番組最優秀は中国放送も「核と向き合う〜ヒロシマからフクシマ〜」。ラジオエンターテインメント番組の最優秀は琉球放送のラジオドラマ「40才のタンカーユーエー」だった。
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「死刑弁護人」安田好弘弁護士の人間像に迫る/東海テレビ 2011/10/10/ 00:45〜 2011-10-08 | 死刑/重刑/生命犯 問題 

 
           

 東海テレビ「死刑弁護人」安田好弘弁護士 人間像に迫る
 山口県光市母子殺害事件の差し戻し控訴審で主任弁護人を務めた安田好弘弁護士の人間増に迫るドキュメンタリー「死刑弁護人」を東海テレビが制作した。10日午前零時45分から東海エリアで放送する。引き受け手の少ない死刑求刑事件の被告の弁護を数多く担当する姿を通じ、裁判員制度導入後の司法の在り方を問う。(服部聡子)
*職責全う 格闘描く
 コンビで秀作ドキュメンタリーを生んできた阿武野勝彦プロデューサーと斉藤潤一ディレクターが放つ司法シリーズの8作目。2008年に放送した3作目の「光と影〜光市母子殺害事件 弁護団の300日」の取材を通じ、安田好弘弁護士と出会ったのが制作のきっかけだ。
 「弁護士の職責を全うしようとする生き方をきっちり描きたいと思った」と斉藤ディレクター。マスコミ嫌いの安田弁護士を説得し、昨年8月から9か月間、カメラを回した。
*「死刑は解決にならぬ」
 安田弁護士は63歳。従来の供述を覆して殺意を否定する主張を展開し「鬼畜」とバッシングを受けた光市の事件以外にも、和歌山毒カレー事件の林真須美死刑囚やオウム真理教事件の麻原彰晃(本名・松本智津夫)死刑囚らの重大な死刑求刑事件を数多く担当してきた。
 番組では「死刑は何の解決にもならない。事実を出すことで本当の反省と贖罪が生まれる」と、現場を徹底的に歩き、資料の山と格闘する多忙な日常や、死刑廃止運動の取り組みを追う。その一方で、生死に直結する死刑事件を背負う重みや、被告が生きた社会的背景も浮き彫りにする。
 無期懲役の判決を受けながら服役中に自らの命を絶った新宿西口バス放火事件(1980年)の丸山博文受刑囚に対し「ちゃんと弁護してなかった」と悔やむ表情が印象的だ。「死刑の絡む事件の弁護は、最後まで背負うこと」との言葉が重い。
 過去の事件の関連映像を盛り込み、放送時間は1時間45分とシリーズ最長。ナレーターは、反原発活動で注目を集める俳優の山本太郎が担当した。斉藤ディレクターは「少数派の意見をしっかり伝えることが裁判をいろんな見方で考えることにつながる」と語る。
            ◇      ◇
 放送は当初、9月上旬の予定だったが、東海テレビの「ぴーかんテレビ」の不適切なテロップ表示問題を受けて延期に。さらに同コンビが手掛けた番組「記録人 澤井余志郎〜四日市公害の半世紀〜」は日本民間放送連盟賞最優秀賞辞退に追い込まれた。阿武野プロデューサーは複雑な心中を明かしながら「信頼を回復していくのは大変だが、番組以外にお返しできるものはない。礎となるような番組をこつこつ作っていくしかない」と語った。
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楽天WOMAN 2012/03/30 22:01 
  麻原彰晃、林眞須美… 死刑事件を請け負う “悪魔の弁護人”追ったドキュメンタリー映画が公開決定 山本太郎がナレーション 
 「オウム真理教事件」の麻原彰晃「和歌山毒カレー事件」の林眞須美など、多くの死刑事件を請け負ってきた弁護士・安田好弘を追ったドキュメンタリー映画『死刑弁護人』。昨年10月に東海テレビで放送された内容を劇場版として再編集し、6月の公開が決まった。ナレーションは、俳優の山本太郎が担当している。
 “悪魔の弁護人”と形容されることのある弁護士・安田好弘。彼が注目されるのは、いずれも世間を震撼させた大事件と関係することにある。死刑が確定している麻原彰晃や、林眞須美の弁護を引き受け、「人殺しを弁護する人でなし」などのバッシングにも屈せず、「裁判は、犯罪を抑止するために、材料を洗い出す場でもあるはずだ」などの自身の信念に基づき、戦いを続けている。
 そんな安田の姿を収めることで、マスコミや検察、司法のあり方に目を向ける機会となるのが本作、『死刑弁護人』だ。戸塚ヨットスクールをドキュメントした『平成ジレンマ』を手掛けた齊藤潤一が再びメガホンを取り、東海テレビ製作最新作として世の中に問題を提起する。社会活動に力を入れている俳優・山本太郎が、説得力のあるナレーションをスクリーンに響かせる。(編集部・小松芙未)
映画『死刑弁護人』は6月下旬よりポレポレ東中野ほか全国順次公開 ・東海テレビ「死刑弁護人」オフィシャルサイト
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安田好弘著『死刑弁護人 生きるという権利 』 ・ 『光市事件 裁判を考える』2008-05-13 | 読書
〈来栖の独白2008/05/13〉

            

 昨日セブンイレブンで、『死刑弁護人 生きるという権利 』 ・ 『光市事件 裁判を考える』の2冊を受け取る。
 『光市事件 裁判を考える』(現代人文社編集部)は、『光市裁判』『あなたも死刑判決を書かされる』(共にインパクト出版会)を読んだ者には、つまらない。佐木隆三氏の頁は、分けても不快である。
 『死刑弁護人 生きるという権利 』の安田さんの記述は、幾つかの箇所で強く共感を覚えるものだ。
 昨年だったか、愛知県で元妻を人質に男が立て籠もり、警官に発砲して死亡させた事件があった。投降する犯人の姿に、私は、〈ああ、この瞬間から、この人は、一人になることは出来なくなるのだな。常に監視のなかに置かれることになる〉と感じた。この事件ではないが、『死刑弁護人 生きるという権利 』 のなかに、安田さんの以下のような記述があって、奇妙に切ない。
 “大きな事件の容疑者として、連行されていく人の姿をみるたび、
「ああ、この人はもう一生娑婆にはでてこられないだろうな・・・」
 と慨嘆する。”  
 安田さんは、次のようにも、言う。
 “いろいろな事件の裁判にかかわって、はっきりと感じることがある。
 なんらかの形で犯罪に遭遇してしまい、結果として事件の加害者や被害者になるのは、たいていが「弱い人」たちなのである。
 他方「強い人」たちは、その可能性が圧倒的に低くなる。
 私のいう「強い人」とは、能力が高く、信頼できる友人がおり、相談相手がいて、決定的な局面に至る前に問題を解決していくことができる人たちである。
 そして「弱い人」とは、その反対の人、である。
 私は、これまでの弁護士経験の中でそうした「弱い人」たちをたくさんみてきたし、そうした人たちの弁護を請けてきた。”

安田好弘著『死刑弁護人 生きるという権利』講談社α文庫
p3〜
 まえがき
 いろいろな事件の裁判にかかわって、はっきりと感じることがある。
 なんらかの形で犯罪に遭遇してしまい、結果として事件の加害者や被害者になるのは、たいていが「弱い人」たちなのである。
 他方「強い人」たちは、その可能性が圧倒的に低くなる。
 私のいう「強い人」とは、能力が高く、信頼できる友人がおり、相談相手がいて、決定的な局面に至る前に問題を解決していくことができる人たちである。
 そして「弱い人」とは、その反対の人、である。
 私は、これまでの弁護士経験の中でそうした「弱い人」たちをたくさんみてきたし、そうした人たちの弁護を請けてきた。
 それは、私が無条件に「弱い人」たちに共感を覚えるからだ。「同情」ではなく「思い入れ」と表現するほうがより正確かもしれない。要するに、肩入れせずにはいられないのだ。
 どうしてそうなのか。自分でも正確なところはわからない。
 大きな事件の容疑者として、連行されていく人の姿をみるたび、
「ああ、この人はもう一生娑婆にはでてこられないだろうな・・・」
 と慨嘆する。その瞬間に、私の中で連行されていく人に対する強い共感が発生するのである。オウム真理教の、麻原彰晃さんのときもそうだった。
 それまで私にとって麻原さんは、風貌にせよ、行動にせよ、すべてが嫌悪の対象でしかなかった。宗教家としての言動も怪しげにみえた。胡散臭いし、なにより不遜きわまりない。私自身とは、正反対の世界に住んでいる人だ、と感じていた。
 それが、逮捕・連行の瞬間から変わった。その後、麻原さんの主任弁護人となり、彼と対話を繰り返すうち、麻原さんに対する認識はどんどん変わっていった。その内容は本書をお読みいただきたいし、私が今、あえて「麻原さん」と敬称をつける理由もそこにある。
 麻原さんもやはり「弱い人」の一人であって、好むと好まざるとにかかわらず、犯罪の渦の中に巻き込まれていった。今の麻原さんは「意思」を失った状態だが(これも詳しくは本書をお読みいただきたい)、私には、それが残念でならない。麻原さんをそこまで追い込んでしまった責任の一端が私にある。
 事件は貧困と裕福、安定と不安定、山の手と下町といった、環境の境目で起きることが多い。「強い人」はそうした境目に立ち入らなくてもじゅうぶん生活していくことができるし、そこからしっかり距離をとって生きていくことができるが、「弱い人」は事情がまったく異なる。個人的な不幸だけでなく、さまざまな社会的不幸が重なり合って、犯罪を起こし、あるいは、犯罪に巻き込まれていく。
 ひとりの「極悪人」を指定してその人にすべての罪を着せてしまうだけでは、同じような犯罪が繰り返されるばかりだと思う。犯罪は、それを生み出す社会的・個人的背景に目を凝らさなければ、本当のところはみえてこない。その意味で、一個人を罰する刑罰、とりわけ死刑は、事件を抑止するより、むしろ拡大させていくと思う。
 私はそうした理由などから、死刑という刑罰に反対し、死刑を求刑された被告人の弁護を手がけてきた。死刑事件の弁護人になりたがる弁護士など、そう多くはない。だからこそ、私がという思いもある。
 麻原さんの弁護を経験してから、私自身が謂われなき罪に問われ、逮捕・起訴された。そういう意味では私自身が「弱い」側の人間である。しかし幸い多数の方々の協力もあり、1審では無罪を勝ち取ることができた。裁判所は検察の作り上げた「作文」を採用するのでなく、事実をきちんと読み込み、丁寧な判決文を書いてくれた。
 多くの人が冤罪で苦しんでいる。その意味で、私は僥倖であった。
 この国の司法がどこへ向かっているのか、私は今後も、それを監視しつづけていきたいと思っている。「弱い人」たちに、肩入れしつづけていきたいと思っている。(〜p5)
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『死刑弁護人』/“平和を実現する人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである”マタイ5章2011-10-12 | 死刑/重刑/生命犯 問題
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国家と死刑と戦争と【2】
弁護人・被告人の抵抗を潰す「司法改革」
 「司法改革」という言葉を皆さんご存じかと思います。その「司法改革」の要として裁判員制度の導入があると説明されています。この裁判員制度の導入を言いだしたのは、最高裁でも法務省でもありません。それは、内閣に設置されている「司法改革推進本部」---内閣直属の機関が、突然言いだしたわけです。その理由とするところは「広く国民に司法を開放し、国民の司法に対する信頼を獲得する」と法律の冒頭で謳っています。司法の公正を維持するというのではなく、司法の国民的な信頼を維持する、つまり国家的な司法に切り替えるということなんです。簡単に言ってしまえば、国民を総動員する司法をつくり上げようということです。そして裁判員制度の実現のために必要であるとして出てきたのが「公判前整理手続」の導入と「新たな国選弁護人制度」の導入であるるわけです。国民の皆さん方に裁判員になって協力してもらうのだから、なんとしてでも裁判は迅速にしなければならない。裁判員に対し、せいぜい3〜5日くらいの拘束期間で裁判を終わらせなければならない。そのためには、その裁判の前の段階で弁護人と裁判所と検察官が「公判前整理手続」という手続きを行って、下ごしらえする。つまり争点とか証拠の整理をすべて密室で事前に終わらせたうえで裁判にかけるという制度を、彼らは作り上げたのです。談合裁判なんです。公判を数日で終わらせるためには、この公判前整理手続を新設するだけでは間に合わない。それで、さらに拙速裁判(彼らは「裁判の迅速化」と呼んでいますが)、つまり連日開廷、継続審理、主尋問と反対尋問は同日中に行わなければならない、ということを定めたのです。これによって死刑事件はどういうことになっていくのでしょうか。
 皆さん方もおわかりだと思いますが、死刑事件は長い時間と多大の調査、そしてまず本人自身が事件と正面から向き合う、そういう態勢が整って初めて真相が解明されます。長い時間をかけて初めて被告人自身が裁判で当事者として自ら主張し、自らの権利を守っていこうとすることができる、ということは私たちが過去何度も体験してきたことです。しかし、この「公判前整理手続」あるいは「裁判の迅速化」によって、その機会が完全に奪われてしまうわけです。例えば昨年、神戸で行われた裁判では、「公判前整理手続」が行われて、起訴されてからわずか3ヵ月で死刑判決が出ました。公判は数回だったようです。本件は控訴されないまま確定しています。
 それから次に新たな国選弁護人制度の導入です。これは、弁護人が公判前整理手続に出頭しない恐れがある場合、あるいは出頭しても中途で退席する恐れがある場合、あるいは公判についても同じですが、そのような場合には、裁判所は新たな国選弁護人を選任することができるという規定が設けられたのです。ですから例えば大道寺さんたちがやろうとした、弁護人を解任して弁護人不在の状態で、とにかく裁判を進行させないということは、およそできなくなってしまったのです。弁護人が裁判所の不当な訴訟指揮に対して抗議する、その抗議あるいは抵抗の手段として残されていた法廷のボイコットという手法が、完全に封じられてしまった。弁護人が法廷をボイコットすると、直ちに裁判所の言いなりになる国選弁護人をつけられて裁判を終結させられてしまうわけです。
 私たちは麻原彰晃さんの裁判のとき、当時弁護人は12名おりましたが、1度だけですが全員が裁判を欠席したことがありました。ボイコットしたわけです。裁判所は私どもの事務所に電話してきてなんとか出廷してくれと言ってきました。私たちは全員それを拒否して出なかった。これまでならば、彼らはそれ以上のことはできないわけです。結局その日の裁判は取りやめになりました。裁判所はそれに懲りたのか、いくらかは反省して訴訟指揮を緩めてきました。しかし今後はそのようなことはできない。裁判所の権限が強化されて、そういうときは弁護人に出頭命令が出され、それだけでなく在廷命令が出るわけです。そしてそれに従わなければ、直ちに科料という制裁に処せられることになります。(中略)
 どういう場合にそれができるかというと、例えば弁護人が公判前整理手続事実関係について否認するという意思を表明した場合、裁判所がその手続に被告人を呼び出して直接被告人に対して「本当に否認するのか」と問いただす、つまり言外に弁護人の言うことに従わずにさっさと認めたらどうか、と問いただすことができる。当然被告人は裁判官の顔色をうかがって「否認する」とは言い切れない。結局「争いません」と言わざるをえない。裁判所は弁護方針にまで直接介入・干渉することができるわけです。また、こういう場合、裁判所は、弁護人と被告人に対し、連名で書面を出せと要求することができることになりました。結局、弁護人は被告人の意思に従わざるをえず、被告人は裁判所の意向に従わざるをえない。そういう制度に新刑事訴訟を変えてしまった。
 皆さん方は、これまで死刑事件にかかわってこられておわかりと思いますが、事件を起こした人というのは、その起こした瞬間から、すでに自分の命を捨てています。1日も早く処刑されてこの世から消えることを彼自身は願っている。そういう中で、弁護人が一生懸命彼を励まし、一つ一つ事実について検証していこう、検察官が出してくる証拠について確認していこうよと呼びかけても、被告人からは「とにかく裁判を早く終わらせてくれ」と求められるわけです。そういうことを新しい法律が見越して、被告人がそういう状態にいる間に裁判を終わらせてしまおうというのが、この新しい法律の狙いです。
「裁判員制度」の導入は徴兵制と同じ
 すでに言いましたとおり、裁判は、公判前整理手続や新たな国選弁護人制度の下で完全に争う場面そのものが剥ぎ取られた上で公判が始まります。判決は市井の裁判員6名と裁判官3名の9名の多数決によって決められるので、当然社会の世論がそのまま裁判に反映されることになります。有罪無罪から始まって死刑か無期かに至るまで、多数決、つまり今のc。今の世の中では8割近い人が死刑を容認しています。マスコミの事件報道の氾濫により、殆どの人が治安が悪化していると思い込んでいます。さらに多くの人が犯罪を抑止するためには厳罰が必要だと確信しています。そういうものがそのまま法廷に登場するわけです。それだけでなく、被害者の訴訟参加によって被害者の憎しみと悲しみと怒りがそのまま法廷を支配するのです。法廷が煽情化しないはずがありません。感情ほど強烈なものはありません。感情に対しては反対尋問も成立しません。感情は理性を凌駕します。まさに法廷はリンチの場と化すのです。
 従来キャリア裁判官によって裁判制度は維持されてきました。なぜキャリア裁判官制度を私たちは選択したか。キャリア裁判官でなければ維持できない原則が司法にあるのです。それは、世論に影響されない、政治的な圧力にも影響されない、そして無罪推定の原則の下に事実を認定し、法の下に量刑を判断する---それはアマチュアではだめで、専門的な教育を受け、トレーニングを積んだ職業的な技能と倫理観に支えられた専門家によって初めて公正な裁判が維持できるという制度設計、戦前あるいは過去の裁判制度の弊害を見たうえでの私たちの知恵として、安全弁として職業裁判官制度を選択してきたのです。
 もちろん今の裁判官が高邁な思想や堅固な職業意識で支えられているわけではありません。現在、彼らの意識の中には無罪推定の原則はありません。検察官の言うとおりに事実を認定し、99,9%の事件について有罪判決を出す、チェック機能さえ有していないのが現在の司法裁判官の実態です。彼らは腐敗し堕落しきっているのですが、裁判員制度の導入によって、私たちが従来のキャリア裁判官制度に託した理念や思想さえも破壊してしまおうというわけです。これを単純に言ってしまえば、「司法の規制緩和」以外の何ものでもない。裁判員制度は規制緩和の一環として導入されたと言われています。それは、裁判制度を、商業的あるいは資本主義的な目的のために、有効に活用しようというのです。まさに司法そのものが国家政策を推進するものとしての新しい役割を与えられたわけです。
 ここでぜひ皆さんに考えていただきたいのですが、今の日本の法律の中で、私たち一般市民が国家的な権力行使行為に強制的に駆り出されるという法律は存在しません。強制的に義務を課せられるというはありますが、それはせいぜい徴税の義務とか、もっぱらサービスを提供させられる義務なのです。しかし、今回はサービスの提供ではない。裁判という権力を行使する機関の一員として私たちは義務づけされて国家行為をさせられるのです。参加しなければ10万円という科料を科せられます。これは戦後始まって以来の法律です。よく考えてほしい。死刑判決、それは行政府に対する殺人命令です。つまりそれは銃をかまえてその引き金を引くのと同じことです。それは、敵対する市民に向かって銃の引き金を引くのと同じこと、つまり戦闘行為そのものです。私たちは「判決」という、いかにもスマートな国家行為に参加させられるようにみえて、実はそうではない。敵を拉致して財産を没収する(これが罰金刑です)、捕虜として拘禁して強制労働をさせる(懲役刑の宣告はまさにそれです)、これを私たちは今回の裁判員制度によっていや否応なしにやらされる。これは徴兵制度そのものではないかと私は思うのです。裁判員になる確率は3500人ないし4000人に1人といわれています。しかし現在の自衛隊の規模で、徴兵制を導入するとなると、連れて行かれる人を全人口で割れば数字に大きな差はないだろうと思います。裁判員制度に動員される私たちと徴兵制に駆りだされる私たちと、型は違っても基本的に同じ構造を持っていると思います。
 話は元に戻ります。どうして彼らは、最高裁だけでも毎年16億ものカネをつぎ込んで、談合しマスコミを買収してまでも裁判員制度を実現しようとするのか。私はその裏に21世紀の徴兵制の導入、そしてさらに裁判員制度の導入によって抵抗する被告人・弁護人の排除、そして国民から拍手喝采を受ける刑罰の実現という、彼らが絶対に実現したいものがある。だからこそ、これほどまでに裁判員制度導入についてあからさまな宣伝行為というよりは情宣活動をやっているんだと思います。
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『年報死刑廃止08』【犯罪報道と裁判員制度】ー安田好弘弁護士の話抜粋
 一つ理解していただきたいんですが、裁判員裁判が始まると言われていますが、実はそうではないのです。新しく始まるのは、裁判員・被害者参加裁判なのです。今までの裁判は、検察官、被告人・弁護人、裁判所という3当事者の構造でやってきましたし、建前上は、検察官と被告人・弁護人は対等、裁判所は中立とされてきました。しかし新しくスタートするのは、裁判所に裁判員が加わるだけでなく、検察官のところに独立した当事者として被害者が加わります。裁判員は裁判所の内部の問題ですので力関係に変化をもたらさないのですが、被害者の参加は検察官がダブルになるわけですから検察官の力がより強くなったと言っていいと思います。(中略)
 司法、裁判というのは、いわば統治の中枢であるわけですから、そこに市民が参加していく、その市民が市民を断罪するわけですね、同僚を。そして刑罰を決めるということですから、国家権力の重要な部分、例えば死刑を前提とすると、人を殺すという国家命令を出すという役割を市民が担うことになるわけです。その中身というのは、確かに手で人は殺しませんけれど、死刑判決というのは行政府に対する殺人命令ですから、いわゆる銃の引き金を引くということになるわけです。
 今までは、裁判官というのは応募制でしたから募兵制だったんです。しかも裁判官は何時でも辞めることができるわけです。ところが来年から始まる裁判員というのは、これは拒否権がありませんし、途中で辞めることも認められていません。つまり皆兵制・徴兵制になるわけです。被告人を死刑にしたり懲役にするわけですから、つまるところ、相手を殺し、相手を監禁し、相手に苦役を課すことですから、外国の兵士を殺害し、あるいは捕まえてきて、そして収容所に入れて就役させるということ。これは、軍隊がやることと実質的に同じなわけです。(略)
 裁判員裁判を考える時に、裁く側ではなくて裁かれる側から裁判員裁判をもう一遍捉えてみる必要があると思うんです。被告人にとって裁判員というのは同僚ですね。同僚の前に引きずり出されるわけです。同僚の目で弾劾されるわけです。さらにそこには被害者遺族ないし被害者がいるわけです。そして、被害者遺族、被害者から鋭い目で見られるだけでなく、激しい質問を受けるわけです。そして、被害者遺族から要求つまり刑を突きつけられるわけです。被告人にとっては裁判は大変厳しい場、拷問の場にならざるを得ないわけです。法廷では、おそらく被告人は弁解することもできなくなるだろうと思います。弁解をしようものなら、被害者から厳しい反対尋問を受けるわけです。そして、さらにもっと厳しいことが起こると思います。被害者遺族は、情状証人に対しても尋問できますから、情状証人はおそらく法廷に出てきてくれないだろうと思うんです。ですから、結局被告人は自分一人だけでなおかつ沈黙したままで裁判を迎える。1日や3日で裁判が終わるわけですから、被告人にとって裁判を理解する前に裁判は終わってしまうんだろうと思います。まさに裁判は被告人にとって悪夢であるわけです。おそらく1審でほとんどの被告人は、上訴するつまり控訴することをしなくなるだろうと思います。裁判そのものに絶望し、裁判という苦痛から何としても免れるということになるのではないかと思うわけです。(略)
 つまり、刑事司法は従来、本当は人を生かし、自由を守り、命を守り、そして名誉と財産を守るシステムだったはずのものが、実は人を破壊し、専ら人に苦痛を与える場所というふうになっているわけです。そういうものを防ぐために、少なくとも理性と法で支配される場、少なくとも事実が公正に評価される場、人が人として評価される場でなければならないのですが、ますますそれと逆行していく。その最たるものが裁判員裁判ではないかと思うんです。
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「凶悪犯罪」とは何か 光市裁判、木曽川・長良川裁判とメルトダウンする司法
2、光市事件最高裁判決の踏み出したもの

 僕も全く同じ考えを持っています。光市の最高裁判決は、永山判決を踏襲したと述べていますが、内容は、全く違うんですね。永山判決には、死刑に対する基本的な考え方が書き込んであるわけです。死刑は、原則として避けるべきであって、考えられるあらゆる要素を斟酌しても死刑の選択しかない場合だけ許されるんだという理念がそこに書いてあるわけです。それは、永山第一次控訴審の船田判決が打ち出した理念、つまり、如何なる裁判所にあっても死刑を選択するであろう場合にのみ死刑の適用は許されるという理念を超える判決を書きたかったんだろうと思うんです。実際は超えていないと私は思っていますけどね。でも、そういう意気込みを見て取ることができるんです。ところが今回の最高裁判決を見てくると、とにかく死刑だ、これを無期にするためには、それなりの理由がなければならないと。永山判決と論理が逆転しているんですね。それを見てくると、村上さんがおっしゃった通りで、今後の裁判員に対しての指針を示した。まず、2人殺害した場合にはこれは死刑だよ、これをあなた方が無期にするんだったらそれなりの正当性、合理性がなければならないよ、しかもそれは特別な合理性がなければならない、ということを打ち出したんだと思います。具体的には、この考え方を下級審の裁判官が裁判員に対し説諭するんでしょうし、無期が妥当だとする裁判員は、どうして無期であるのかについてその理由を説明しなければならない羽目に陥ることになると思います。
 ですから今回の最高裁判決は、すごく政策的な判決だったと思います。世論の反発を受ければ裁判員制度への協力が得られなくなる。だから、世論に迎合して死刑判決を出す。他方で、死刑の適用の可否を裁判員の自由な判断に任せるとなると、裁判員が死刑の適用を躊躇する方向に流されかねない。それで、これに歯止めをかける論理が必要である。そのために、永山判決を逆転させて、死刑を無期にするためには、それ相応の特別の理由が必要であるという基準を打ち出したんだと思います。このように、死刑の適用の是非を、こういう政策的な問題にしてしまうこと自体、最高裁そのものが質的に堕落してしまったというか、機能不全現象を起こしているんですね。ですから第三小法廷の裁判官たちは、被告人を死刑か無期か翻弄することについて、おそらく、何らの精神的な痛痒さえ感じることなく、もっぱら、政治的な必要性、思惑と言っていいのでしょうが、そのようなことから無期を死刑にひっくり返したんだと思います。悪口ばっかりになってしまうんですけど。
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心に刺さった母の言葉「名古屋アベック殺人事件」獄中21年の元少年2009-02-21 | 死刑/重刑/生命犯 問題
日本の死刑状況について 無期懲役者の手紙から(名古屋アベック殺人事件)弁護士 安田好弘
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【光市事件弁護人更新意見陳述書】
(2)被告人が目標とする先輩の存在
 なお、本件弁護人の1人は、かつて、本件でも、本件よりも犯情が重いにも関わらず無期懲役が適用された事例として挙げられているアベック殺人事件の控訴審(名古屋高裁平成8年12月16日判決・判例時報1595号38頁)の弁護人を担当した。
 この事件は、少年らが2名のアベックの男女を殺害した強盗強姦殺人事件で、主犯とされた当時19歳の少年には1審では死刑が宣告された。しかし、彼は、「どうか生きて償いをさせて欲しい」と訴え、控訴審では、被告人及び弁護人によって徹底して事実の見直しが行われ、平成8年12月、無期懲役に減刑され確定した。彼は下獄してから10年6ヵ月となり、現在は38歳となっている(弁22)。彼の名前はS君という。
 しかし、S君の裁判の審理においては、被害者遺族は、こぞって、捜査段階及び1審の公判廷において、「被告人らを一生恨む。全員死刑にして欲しい」との厳しい意向を示し、1審判決後も、検察官に対し、「死刑は当然である。」と訴えていた。(前掲名古屋高裁判決)。
 ところが、S君のお母さんから平成17年5月に届いた手紙の中に、
 「今回は少しうれしいお知らせができます。Sがここ数年作業賞与金を遺族の2家族の方に詫び状を添えて送っていたのですが、今年は、Aさん(被害者)の父様より礼状が届いたとの手紙が来ました。(略)Sも、びっくりするのとうれしいのと心の中は大変だったと書いてありました。事件の後、家に主人と二人でうかがった時は、奥様がとても気をつかっていただき、その後二度ほどお会いしたのですがご主人は私たちに決して会ってくださることはありませんでした。その方が、自分の今の生活の事等を書いて、頑張るようにと書いて下さったとの事、少し私もうれしく思い、主人の仏前に知らせました。これからもAさんの気持ちを大切に頑張る、と書いてありました。」とあった(弁20)。
 これは、S君が生きて償うことを実践してきたことの積み重ねによってもたらされたものである。
 生きて償うとは、何時までも贖罪の心を忘れることなく被害者のことを思い謝罪を続けることである。そして、そのことを通して再び人間としての信頼を取り戻していくということである。それは、決して生やさしいものではない。しかし、1審判決の死刑を控訴審で無期懲役に減軽されたS君は、それから10年を経過する今日も実践し続けているし、将来も決して変わることはない(弁21)。
 そのS君と被告人は文通を始めた。
 被告人は、文通を通じてS君の生き方に触れた。S君からもらった手紙を読み涙を流した。被告人は、現在自らの歩むべき道として、S君の生き方を学んでいる。
 被告人と同じく、少年時代に2名を殺害してしまったS君が無期懲役で刑務所で服役し、1ヵ月働いて作業報奨金が約1万円くらい得られる状況でありながら、そのほとんどすべてを被害者の遺族に送金している。被害者は、このようなS君の生き方に触れて、償いとは何か、反省とは何かを深く考えるようになってきた(弁23、24)。
(⇒光市事件 menu
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【光市事件弁護人更新意見陳述】
 被告人は、被告人と同じような過ちを犯し、控訴審で死刑から無期懲役に減刑されて現在××刑務所に服役している先輩と知己を得た。彼は、今から21年前、友人らとともに2件の強盗殺人事件を犯した。無期懲役が確定して××刑務所に服役してすでに9年になる。彼は、毎年欠かさず遺族に謝罪の手紙を書き、作業報奨金を贖罪金として送り続け、反省と贖罪の人生を送っている。もちろん、彼は、未だ、被害者遺族に赦されてはいないが、今では「寒い日が続いていますが、風邪をひかぬように頑張ってください。貴殿からのお金は前回同様仏前に供えさせていただきました。私も女房が他界してから急に弱くなり、色々病気と戦っています。心臓・たんのう・腰痛・今回は膝の手術をやりましたが、それが失敗して4回も同じところを切開した為、歩行が出来なくなり、現在はリハビリに通っています。前回貴殿に返事を書かなければいけないと思いながらも出すことが出来なかったのは、病気で悩み苦しんでいた時で、非常にすまないことをしたと思っています。お許しください。今晩も11時を過ぎましたのでここで筆を置きます。ありがとうございました。おやすみなさい。」「今年も残り少なくなりました。健康の様子何よりです。私も年と共に弱くなり、昨年に続き今年は2回長期入院致しまして、返事も出さず失礼致しました。Aの供養代はありがたく仏前に供えさせていただきます。時々刑務所内の放送を見ることがあります。大変だなと思いますが、罪は罪としてそれに向かって立派に更生してくれることを願っています。寒さに向いますが、くれぐれも身体に気を付けてください。」と被害者遺族に声をかけてもらえるまでになっている。
 被告人は、この先輩のように、生きて反省と贖罪の人生を生きることを切望している。弁護人は、被告人がしっかりと更生することを確信している。そして、××刑務所の先輩もそして被告人も、いずれの日か、被害者遺族に赦される日がくることを確信している。
 このことも、弁護人は、当公判廷で立証しようとしていることである。そして、弁護人は、差戻控訴審の審理を始めるにあたって、裁判所に対し、「今一度、被告人を信じてみようではないか」と、強く、求めるものである。 
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光市事件 加害者側に焦点 東海テレビが制作「光と影」


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