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再審認めず 「飯塚事件」久間三千年(くま みちとし)元死刑囚(既に刑執行) 福岡地裁 平塚浩司裁判長

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〈来栖の独白2014/3/31 Mon. 〉
 福岡地裁 裁判長としては、「棄却」しかなかったろう。法務省が既に執行済みの事件裁判のやり直しなど、当局に楯突くことになり、とてもとても地裁の裁判官レベルで英断できることではない。対法務省だけではない。上級、最上級裁判所の判断に逆らうところであり、地裁の裁判官殿には命取り。一生帰ってこられない地方の下級裁判所、簡易裁判所、家裁あたりに飛ばされるのがオチだ。司法官僚としての出世を諦めねばならない。そんな犠牲は払えないだろう。
 本件は2006年9月、上告棄却。2008年10月、刑執行。確定からわずか2年での刑の執行は、異様だ。こんなに慌ててやって(死刑執行して)仕舞わなくてはならなかった、ということだ。再審請求が出される前にやってしまわなければならなかった、ということだろう。
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女児殺害 再審認めず 死刑はすでに執行
 NHK NEWS WEB 3月31日 10時27分
 22年前の平成4年、福岡県飯塚市の小学生の女の子2人が殺害された事件で、福岡地方裁判所は6年前に死刑が執行された元死刑囚の再審=裁判のやり直しを認めない決定をしました。
 平成4年2月、福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が登校途中に連れ去られ、翌日、山の中で殺害されているのが見つかりました。
 およそ2年7か月後、市内に住む久間三千年元死刑囚(当時56)が逮捕され、一貫して無実を訴えましたが平成18年に死刑が確定し、その2年後に死刑が執行されました。
 家族が再審=裁判のやり直しを求め、弁護団は当時行われたDNA鑑定について新たに開示された鮮明な画像を分析しても本人の型ははっきりと確認できず信用できない、遺留品が見つかった現場付近で本人と同じタイプの車を見たという目撃者の証言は捜査員の誘導だと主張していました。
 これに対して検察は、当時のDNA鑑定や目撃証言は信用できる内容で、死刑判決に誤りはないと反論してきました。
 これについて福岡地方裁判所は元死刑囚の再審を認めない決定をしました。
死刑が執行された事件で元死刑囚の再審が認められたことはなく、裁判所の判断が注目されていましたが再審請求は退けられました。
 ◎上記事の著作権は[NHK NEWS WEB]に帰属します
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◇ 死刑待てなかったのか 『飯塚事件』久間三千年(くま みちとし)元死刑囚 死後再審願う妻 2009-06-15 | 死刑/重刑/生命犯 問題 
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法務省、2人の死刑執行 久間三千年(くま みちとし)死刑囚と高塩正裕死刑囚 森英介法相 2008-10-29 | 死刑/重刑/生命犯 問題 
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飯塚事件:刑執行の元死刑囚、再審認めず…福岡地裁
 毎日新聞 2014年03月31日 11時21分(最終更新 03月31日 20時37分)
 福岡県飯塚市で1992年、女児2人が殺害された「飯塚事件」で、死刑執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚(当時70歳)の再審請求について、福岡地裁(平塚浩司裁判長)は31日、請求を棄却した。争点となったDNA型鑑定の信用性について、久間元死刑囚とは異なるDNA型が見つかったなどとする弁護側の主張を「抽象的な推論に過ぎない」と退けた。
 *「弁護側主張は推論」
 死刑執行後に再審開始が決定されれば初めてとなるため判断が注目されたが認められず、弁護側は即時抗告する方針。福岡地裁は、当時の警察庁科学警察研究所の鑑定結果について「直ちに有罪認定の根拠とすることはできない」と精度の限界を指摘した。しかし「鑑定結果を除いても、久間元死刑囚が犯人であることについて高度の立証がなされている」などと結論づけた。
 殺人や略取誘拐などの罪に問われた久間元死刑囚は一貫して無罪を主張していたが、2006年9月に死刑が確定。再審請求準備中の08年10月に刑が執行された。09年10月に妻が再審請求していた。
 確定判決は、遺体などから採取された血液のDNA型と久間元死刑囚のものが一致したなどとして、有罪と認定した。しかし、DNA型鑑定の手法は冤罪(えんざい)だった足利事件でも使われた「MCT118型」で、時期も同じ導入初期だった。
 弁護側は捜査側が試料を保存していなかったため、鑑定に使われたDNA型の写真のネガを基に「元死刑囚とは異なり、真犯人とみられるDNA型がある」とする専門家の鑑定書を新証拠とした。福岡地裁は決定で、弁護側が主張する「真犯人のDNA型」については鑑定の過程で出る不要な線と認定した。
 弁護団の岩田務弁護士は記者会見で「決定は全く予想外の許し難い暴挙。再審を開始すれば死刑制度の問い直しにつながるという重大性に目を奪われている。久間氏の名誉を回復するまで全力を尽くす」と語った。
 福岡地検の玉置俊二次席検事は「裁判所が確定裁判の証拠や再審請求審における資料を的確に検討し、適切な判断をしたと考えている」とコメントした。【山本太一】
*決定骨子
 【主文】
 本件再審請求を棄却する。
 【理由】
 ▽弁護側の専門家によるDNA型の鑑定書や、事件現場での車の目撃証言の鑑定書は新規性が認められる。
 ▽目撃証言の鑑定書は心理学の知見を踏まえた十分な検討がない。DNA型鑑定は科学警察研究所の鑑定結果を直ちに有罪の根拠とはできないが、弁護側の鑑定書は抽象的な推論に過ぎない。
 ▽DNA型鑑定を除いても久間元死刑囚が犯人という高度な立証がなされている。
*飯塚事件*
 福岡県飯塚市で1992年2月20日、登校途中の小学1年女児2人(共に当時7歳)が行方不明になり、翌21日、同県甘木市(現朝倉市)の山中で遺体で見つかった。県警は久間元死刑囚を94年9月に死体遺棄容疑で、10月に殺人容疑で逮捕した。久間元死刑囚は一貫して無罪を主張。福岡地裁は99年9月、死刑を言い渡し、最高裁が2006年9月に上告を棄却。08年10月、刑が執行された。
◎上記事の著作権は[毎日新聞]に帰属します 
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弁護団「結論ありき」と地裁批判 飯塚事件、再審棄却で
 中日新聞 2014年3月31日 17時36分
 福岡県で1992年、女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の弁護団は31日、福岡市で記者会見し、再審請求を棄却した福岡地裁を批判した。「再審を開始すれば死刑制度の存在意義を問い直すことになるとの重大性に目を奪われ、再審をしないとの結論にした」との声明を発表した。
 共同弁護団長の徳田靖之弁護士は、DNA鑑定が、後に再審無罪となった「足利事件」とほぼ同時期に、同手法で同じ警察庁科学警察研究所でなされた点に触れ「裁判所は当時の技官の証言を信用した。なぜ飯塚だけは信用できるのか」と疑問を投げかけた。(共同)
 ◎上記事の著作権は[中日新聞]に帰属します 
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〈来栖の独白2014/3/31 Mon. 〉
 福岡地裁 裁判長としては、「棄却」しかなかったろう。法務省が既に執行済みの事件裁判のやり直しなど、当局に楯突くことになり、とてもとても地裁の裁判官に英断できることではない。法務省ばかりではない。上級、最上級裁判所の判断に逆らうところであり、そんなことをしても地裁の裁判官殿には何の得にもならない。一生帰ってこられない地方の下級裁判所、簡易裁判所、家裁あたりに飛ばされるのがオチだ。そんな犠牲は払えない。
 本件は2006年9月、上告棄却。2008年10月、刑執行。確定からわずか2年での刑の執行は、異様だ。こんなに慌ててやって(死刑執行して)仕舞わなくてはならなかった、ということだ。再審請求が出される前にやってしまわなければならなかった、ということだろう。
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