舞鶴高1殺害、無罪確定へ=目撃証言の信用性否定―検察側の上告棄却・最高裁
時事通信 7月10日(木)14時7分配信
京都府舞鶴市で2008年、高校1年の小杉美穂さん=当時(15)=を殺害したとして殺人などの罪に問われ、一審で無期懲役、二審で逆転無罪とされた無職中勝美被告(65)について、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は8日付で、検察側の上告を棄却する決定をした。無罪が確定する。
直接証拠がなく、目撃証言や被告の供述など状況証拠の評価が争点だった。
第1小法廷は、事件直前に中被告と小杉さんとみられる男女が一緒にいるのを見たとする目撃者の証言について、「事件直後は年齢や目つきなどが被告の特徴と異なっていたが、取り調べが進むにつれて徐々に一致するようになった」と指摘。警察官に頼んで被告の写真を見せてもらったことで記憶が変わった可能性もあるとして、信用性を否定した。
小杉さんの化粧ポーチや下着などの特徴に関する中被告の供述についても、「当初は曖昧だったのに、長時間の取り調べで具体的なものに変わっていった」と指摘。捜査機関による示唆や誘導の可能性を認めた二審大阪高裁の判断を支持した。
その上で、「被告を犯人とするには合理的な疑いが残るとした二審判決に誤りはない」と結論付けた。
最終更新:7月10日(木)14時41分
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舞鶴高1殺害:最高裁が促した客観証拠による有罪立証
毎日新聞 2014年07月10日 21時21分
京都府舞鶴市の女子高生殺害事件の上告審で、最高裁第1小法廷は捜査機関による供述の示唆や誘導を否定して上告した検察側の主張を退けた。最高裁が証拠の内容を再検討して無罪を維持したことで、状況証拠の積み重ねによる有罪立証の難しさを改めて示す形となった。
状況証拠による立証のあり方について、最高裁は2010年、大阪市の母子殺害放火事件の判決で「被告が犯人でなければ合理的に説明できない事実関係が含まれることを要する」と述べ、高いハードルを課している。
記録が残る1983年以降、死刑求刑に対する無罪判決が最高裁で確定するのは、広島市の母娘3人殺害事件の上告棄却決定(12年2月)に続き2例目。異例の事案だけに、小法廷も判例に沿って目撃証言や被告の供述の信用性を精査し、2審判断を「合理的」と結論付けたとみられる。
直接証拠がない事件で、死刑求刑に対して被告が無罪を主張した裁判員裁判では、鹿児島地裁が夫婦殺害事件で10年に無罪を、さいたま地裁が首都圏連続不審死事件で12年に死刑を選択している。今回の決定は、裁判員が最も難しい判断を迫られるこうしたケースで、捜査機関に客観証拠を重視したより慎重な捜査を促したといえるだろう。【川名壮志】
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舞鶴 高1女子〈小杉美穂さん〉殺害事件 中勝美被告 無罪確定へ 目撃証言の信用性否定 最高裁
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