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集団的自衛権行使 首相「国連憲章で各国に認められているものと同様の行使が憲法上許されるわけではない」

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首相 政府見解論理超える場合は憲法改正必要
 NHK NEWS WEB 7月14日 12時38分
 安倍総理大臣は衆議院予算委員会の閉会中審査で、集団的自衛権の行使容認について、「国連憲章で各国に認められているものと同様の行使が憲法上許容されるわけではない」と述べ、限定的な行使に限って認められるという考えを強調したうえで、従来の政府見解の基本的な論理を超える場合は憲法改正が必要になるという認識を示しました。
 政府が集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行ったあと初めての国会論戦となる衆議院予算委員会の閉会中審査が行われました。
 この中で自民党の高村副総裁は、「今回、集団的自衛権の一部が許容されるような解釈をしたわけだが、国連憲章で認められていて世界各国が行使を許されている集団的自衛権と同じ程度のものが許容されるのか」と質問しました。
 これに対し安倍総理大臣は「わが国が取りうる措置には当然限界があり、国連憲章で各国に認められているものと同様の集団的自衛権の行使が憲法上許容されるわけではない」と述べ、集団的自衛権は限定的な行使に限って認められるという考えを強調しました。
 そのうえで安倍総理大臣は「憲法9条に関する従来の政府見解の基本的な論理を超えて、武力の行使を認める解釈を今の憲法のもとで採用するのは困難で、その場合には憲法改正が必要になる」と述べました。
 また安倍総理大臣は、シーレーン=海上交通路で武力攻撃が発生した際の国際的な機雷の掃海活動について「ホルムズ海峡はわが国のエネルギー安全保障の観点から極めて重要な輸送経路となっており、仮にこの海峡の地域で紛争が発生し、機雷が敷設された場合、その段階で相当の経済危機やエネルギー危機が発生したといえる。わが国の国民生活に死活的な影響が生じ、わが国の存立が脅かされ、国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆されることとなる事態が生じうる」と述べ、閣議決定の柱となる武力行使の新たな3要件を満たせば、可能になるという認識を示しました。
 公明党の北側副代表は「今回の閣議決定のあと、例えば『日本が守ってきた専守防衛が維持されていないのではないか』『海外派兵は許されてしまうのではないか』といった批判が出ているが、どのように考えているのか」とただしました。
 これに対し安倍総理大臣は「憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢であることに変わりはない。わが国の防衛の基本的な方針として、専守防衛を維持していくことに変わりはなく、海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わりはない。自衛隊が武力攻撃を目的として、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してないということは断言しておきたい」と述べました。
 民主党の海江田代表は、武力行使の新たな3要件について「『日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したこと』と『日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある』ということが、どのようにつながるのか」とただしました。
 これに対し安倍総理大臣は「日本の近隣で武力攻撃が発生し、早急に止めなければ日本にも武力攻撃が行われかねない状況が想定される一例がある。判断にあたっては、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思や能力、事態の発生場所、その規模や態様、推移などの要素を総合的に考慮して、日本に戦禍が及ぶ蓋然性や、国民が被ることになる犠牲の深刻性や重大性などから判断することになる」と述べました。
 一方、安倍総理大臣は中国との関係について「戦略的互恵関係の原点に立ち戻って両国関係を改善させていきたいと考えており、11月に中国・北京で開かれるAPEC=アジア太平洋経済協力会議の際に首脳会談を行いたい。私の対話のドアは常にオープンであり、中国側にもぜひ同じ対応を取っていただきたい」と述べました。 
 ◎上記事の著作権は[NHK NEWS WEB]に帰属します
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集団的自衛権の行使3要件 横畠内閣法制局長官「合理的な解釈の範囲内のもの」 / 首相「機雷除去も該当」 2014-07-15 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉 
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