求刑1・5倍の裁判員裁判判決、最高裁が刑軽減
讀賣新聞 2014年07月24日 15時19分
大阪府寝屋川市で2010年、三女を虐待死させたとして傷害致死罪に問われた両親の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は24日、検察側求刑の1・5倍の懲役15年とした1、2審判決を破棄し、父親の岸本憲あきら被告(31)を懲役10年、母親の美杏みき被告(32)を懲役8年にそれぞれ軽減する判決を言い渡した。
裁判員裁判の量刑判断が最高裁で変更されたのは初めて。
2人は、10年1月に同市の自宅マンションで当時1歳8か月の三女の瑠奈るなちゃんの頭をたたくなどし、約1か月後に脳腫脹しゅちょうで死亡させたとして起訴された。公判では「死因は暴行によるものではない」と無罪を主張した。
1審・大阪地裁の裁判員裁判の判決は、検察側の懲役10年の求刑に対し、「児童虐待には従来よりも厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する」などの理由で懲役15年を選択。2審・大阪高裁も1審判決を支持したため、被告側が上告していた。
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